最近ロースクールの授業と相まってやや刑事法系の話題が続いていますが、ご容赦。
2週間ほど前のことですが、以下のニュースが流れていてちょっと衝撃的でした。
WEST LAW: SCOTUS rules federal sentencing guidelines change after commission of crime to be Ex Post Facto violation
犯罪が行われた後に、量刑ガイドライン(Sentencing Guideline)が改定され、当該犯罪に関する裁判が行われて量刑判断がなされる際に、改定後の量刑ガイドラインに基づいて量刑を決定したことが、連邦憲法で禁止されている事後法/遡及罰(Ex Post Facto Law)に該当し違憲、とSCOTUS(米国連邦最高裁)が判断した、という記事です(当該事案名はPeugh v. United States, 133 S. Ct. 2072 (U.S. 2013))。
あまり丁寧に当該記事や判決内容を読んでおりませんが、アメリカの量刑ガイドラインについては、かつてはMandatoryなものであったのが、「連邦憲法修正第6条の陪審員裁判を受ける権利を侵害する」とBlakely v. Washington(542 U.S. 296(2004))にて違憲と判断されたために、あくまでAdvisoryなガイドラインとして利用されてきています。そして、Advisoryである以上は、当該量刑ガイドラインに基づく判断については問題ない、とUS v. Crawford (520 F.3d 1072(9th Cir.2008))などにて判断されていたわけですが。。。
今後アメリカにおいて、検察側が求刑を行う際の判断や、裁判官の量刑判断(陪審員は量刑判断を行わないのが、日本の陪審員と違うところだったはず)に、大きな影響を与えそうです。
今度のGBL研究会でも取り上げていただけるようなので、もう少し詳しく勉強してこようと思います。