不当利得返還 | きっしーのブログ

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捨て猫を拾って来たとして、それが外形的に明らかに捨て猫であると認められるなら、子猫から親猫になるまで育てたとして、その所持人は拾い主であると思う。
猫を捨てた人が自分が捨てたから返してくれと名乗り出たとしても、捨てた猫を返す理由はない。捨てたのだから。
だがそれが実は捨て猫ではなくて、何らかの理由でいなくなってしまった猫でずっと探していたのだとしたら、返さなければならないだろう。本来はいなくなってしまった状態で、のはずだ。不当利得は現状回復請求権だから。猫が利得かどうかはわからないが(一応法律上は動産)。
金銭の場合に債務として弁済の意思があり事実上債権者の財産権として民法所定の運用益まで計上しうる状況でなお債務者の財産権を認めうるというのは法の許容しないところであると思われる。
債務者は単に利息が高いと認識して弁済したにすぎず、何らその弁済について留保の意思を示したわけではない。
いわゆる非債弁済による不当利得は知っていたか知らなかったかだけど、知らない債務者はいないから、弁済時に返還を請求するとの留保の意思があったかなかったかの裁判をするべきだと思うのだけどどうだろうか。