「え? どうして今になって支払う金額が出てくるんですか?」
ここになって、その上司のYがこちらの過失分1割で、車両保険の金額を
上回った分について、支払いがあることを言ってきた。 具体的には、車両
保険金額を修理金額が約9万円ほど上回っている。だから、その1割分の
約9千円を支払う必要があるというものだ。
理屈はわかるが、納得できない。後に確認したところ、Nは最初の時点で
それを妻に告げたことになっているが、精神的にも身体的にも大きなダメ
ージを受けていた妻が冷静に全てを聞き取れてはいない。
契約者である私には、それの説明は一切なく、相手の特約で車両保険の
金額を上回った場合でも対応できるとのみ告げている。もし、それが事前
に知らされていたら、どうしていたか。答えは明瞭である。コストがかかる
ディーラーは残念だが敬遠して、知り合いの修理工場で車両金額であげ
てもらうようお願いした。そうすれば、自己負担分はなくてすんだ。これは
完全に契約者である私への説明義務の不履行であろう。
ましてや、当初の過失割合8:2だった場合には、約1万8千円の負担と
なるのである。この事実は、驚くべきSBI損保の過失を表している。
そう、言うとおりに聞いていたら、知らないうちに1万8千円を支払わされ
たのだ。
Yにそれを指摘すると、その過失は認めながらも、その金額をSBI損保
で支払うことは出来ないというのである。私はそちらの社員の過失である
から検討して欲しいことと担当者を変えることを確認して電話を切った。