前回はワラントが期首に既に存在していた場合の計算。今回はワラントが期中に発行された場合。
[設例]
1.当期は×1年.4.1~×2年.3.31
2.×1年度の当期純利益10,000千円
3.期首における普通株式数400,000株
4. 新株予約権
(1)新株予約権は
×1年10月1日に次の条件で発行したもの。
・発行数:10,000個
・払込金額:15,000千円
・行使価額:500円
・新株予約権行使による発行株式総数:80,000株
(2)×2 年1月1日に上記の新株予約権のうち25%が権利行使された。
5.株価
・×1年10.1~×2年3.31の平均株価:750円
・×1年10.1~×1年12.31の平均株価:800円
・期末における株価:700円
6.株式数は1株未満を、金額は単位を円とし 小数点2位未満を四捨五入すること
[解答]
潜在株式調整後の1株当り当期純利益を求める場合は、ある潜在株式の原因となる要素によって異なる処理を要する。問題上、潜在株式の要素となっているのは今のところ
?転換社債
?転換株式
?ワラント
の三種である。どういった潜在株式の場合にどういった会計処理プロセスを経るのかを復習しておく。その前に着目すべきは、これらの要素の転換や権利行使を仮定すると、どのように「当期純利益」を増減させ、また「普通株式」を増加させるかである。
?転換社債:これの転換を仮定したときに増加する普通株式数についてはあまり問題にならないかと思われる。しかし、(本来転換されなかった期間に)転換を仮定することは、その期間は借金をしていなかったと仮定することと同義である。そうである以上は、日数経過に伴って発生する社債利息が発生しなかったものとして考えなければならない。ただし社債の発生がなかった場合を考えた時に相殺される費用は、そのまま当期純利益の増加とはならない。社債の帳消し分が影響するのは税引前利益であって、最終的な利益の増加とは税引後を考えている。このため、社債利息に(1-実効税率)を乗じることで当期純利益の増加額を正確に把握できる。
?転換株式:こちらも増加株式数についてはおそらく問題なく把握できる。
しかしある取得請求権付株式に優先配当の規定があったときは、この転換を仮定することで「優先配当が行われなかった場合」も同時に仮定しなければならない。
?ワラント:繰り返しになるが、『潜在株式がワラントである場合の当期純利益調整は不要』である。しかしワラントの仮定に関しては、その行使価額による払込金額で自己株式を購入したことを仮定し、これを行使による株式増加数から差し引くことによって株式増加数を求める。例として、期中に権利行使が行われなかったワラントがある。この行使があった場合の株式増加数は100株だとする。このときの株式増加数は100株ではなく、100株-(行使に伴う払込金額で買いうる自己株式数)でもって増加を認識する。この自己株式の単価は、「ワラントが行使されなかった期間に対応する平均株価」となる。期首から期末まで行使されなかったワラントに対しては、期首から期末までの平均株価を代入する。また、期首から半年後に行使されたワラントならば、期首から半年間の平均株価を自己株式の単価とする。
?さて、前置きが長くなったがまずは通常の(潜在株式を考慮しない)EPSから。もう一度資料。
2.×1年度の当期純利益10,000千円
3.期首における普通株式数400,000株
4. 新株予約権
(1)新株予約権は
×1 年10月1日に次の条件で発行したもの。
・発行数:10,000個
・払込金 額:15,000千円
・行使価額:500円
・新株予約権行使による発行株式総数:80,000株
(2)×2 年1月1日に上記の新株予約権のうち25%が権利行使された。
5.株価
・×1年10.1~×2年3.31の平均株価:750円
・×1年10.1~×1年12.31の平均株価:800円
・期末 における株価:700円
純利益はそのまま10,000千円。ワラントの場合、この数字に関する調整は必要としない。次に普通株式数。これは期首から保有している400,000株に加えて、実際に発行した普通株式の期中平均。新株予約権の権利行使は1.1~なので、保有期間は90日間。発行株式数は総数80,000の25%なので20,000株。期中平均で4,932株。純利益÷404,932株=24.70円となる。
?次に潜在株式調整。
実際に権利行使され発行した20,000株と、期中には権利行使されなかった残部60,000株に分けて計算する。利益調整はないので、計算はもっぱら株式増加数についてである。
(1)権利行使された20,000株について。
まず新株予約権の発行は10月1日であり、この権利行使が翌年1月1日である。よって転換を仮定するのは
発行日10.1~行使日の前日12.31までである。これが「潜在株式はあるものの、実際には普通株式ではなかった期間」であり、潜在株式調整の上で転換を仮定すべき期間である。この部分の認識さえ過たなければ後の計算部分は難しくない。
まず新株予約権の行使価額が一株につき500円である。発行が20,000株なので、この20,000株に対しては20,000×500=10,000,000円が払い込まれている。これを原資として自己株式の買受を考える。自己株式の単価を幾らに設定するかは、「実際には普通株式が発行されていなかった、仮定期間」が正解である。よって、10.1~12.31までの自社の平均株価800円である。10,000,000÷800=12,500株を購入できる。これを当初の発行された(あるいは発行されうる)株式数、つまり権利行使に伴う株式数から差し引くことで増加数を認識する。この場合、
20,000株-12,500株=7,500株である。
ただしこの7,500株に係る期間は10.1~12.31までである。よって期中平均は7500×92/365の1,890株である。これが20,000株部分にかかる普通株式増加数。
(2)権利行使されなかった60,000株について
こちらも同時に計算できないだけで、やることは一緒である。
60,000株に対する払い込みは、行使価額500を乗じて合計30,000,000円。これを用いて自社株を購入する。対応する期間は10.1~3.31までの平均株価800円。30,000,000÷800=40,000株を購入できる。これを権利行使に伴う発行数60,000株から差し引くと20,000株。保有期間は10.1~3.31までなので、期中平均で9,973株の増加を認識。
以上で潜在株式に関する普通株式増加数は把握できた。上の通常EPSにおける普通株式数404,932+権利行使された部分に関する仮定1,890株+行使されなかった部分に関する仮定9,973株=416,795株。純利益調整はないので、10,000千÷416,795=23.99円。これが潜在株式調整後の一株当たり当期純利益である。通常のEPSと比べて希薄化があることもわかる。