自動車保険で付けたい特約 | 独立・開業を目指すファイナンシャルプランナーのための開業ノウハウ

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大阪のファイナンシャルプランナー事務所LBプランニングの中野が「独立FPとして起業したい」という方のために、FP業務を行うための開業ノウハウについて書いてます。

ここ数日、連続して自動車事故を目撃しています。

土曜日に見たのは、アクション映画のように車が横になっていて「ホンマに横になることあるんやガーン」とビックリしました。どうやって出たのかわかりませんが、近くに人がいらっしゃっていたので、大きなケガをされていないようでホッとしましたが・・・。



さて、いつ起こるかがわからないのが交通事故。自分が気をつけていてもぶつけられたらどうしようもない時がありますよね。

自動車同士の交通事故の場合、言い分が食い違っていたり、動いていると過失割合などが算定されて、自分の車の修理代の自己負担や相手方の車の修理代を支払うことになることもあります。



万が一に備えて自動車保険に加入されている人も多いかと思います。



ご相談の中でも「ついでに自動車保険も見てください」という方も結構いらっしゃいます。



ご縁があって損害保険のプロの方に2年ほどお世話になっていた時期があり、その時に教えていただいた特約として、「対物超過修理特約」と「弁護士費用特約」があります。

わたし的には自動車保険に入るなら、この二つは必須で加入された方がいい!と説明を聞いて感じました。



弁護士費用特約の方はなんとなくイメージがつきますよね?事故をして相手方と交渉になった場合に交渉を弁護士に依頼するときや、裁判になったときの弁護士費用を補償してくれます。



対物超過修理特約は、相手方の車の修理代が車の時価を上回った場合に、その分を補償してくれるものです。



保険の世界では、一般的にモノを壊したりした時に弁償する場合、その時の価値が上限になります。車も何年も乗っていると価値が下がっていきます。例えば200万円で買った車も何年も乗っていると価値が50万円となったとします。でも、修理代は70万円かかると算定すると、普通の対物保険だと50万円しか支払われないため、残りの20万円はだれが払うの?ということになります。被害者からすれば、当然加害者から、とうことになりますが、その負担は避けたいとなると、「時価までしか払いません」と突っぱねるか・・・となるとかなり面倒ですよね。

こういった場合に補償してくれるのが対物超過修理特約、ということになります。



ちなみにわたしもこの話を聞いて、即効特約をつけましたにひひ



ずっと自動車に乗ってて、保険も加入しっぱなしだとついつい「去年と一緒で」となってしまいますが、機会があったら証券も一度チェックしてみてくださいねっ!