住宅ローン控除をアテにし過ぎると・・・ | 独立・開業を目指すファイナンシャルプランナーのための開業ノウハウ

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大阪のファイナンシャルプランナー事務所LBプランニングの中野が「独立FPとして起業したい」という方のために、FP業務を行うための開業ノウハウについて書いてます。

住宅購入のご相談の場合、ライフプラン⇒キャッシュフロー診断⇒住宅取得金額の算定・・・などなどのお話になります。



キャッシュフロー診断をする場合には、診断だけでなく、改善や予想なども当然行うわけになります。

キャッシュフローでは、「収入」と「支出」それから貯蓄の推移を大まかに見てもらいます。



普通は収入は現状をベースのお話で支出が将来的に変っていく・・・というお話が多いのですが、住宅取得を目標のひとつとした場合にキャッシュフローでは収入の項目も追加になります。



それが、住宅ローン控除です。



住宅ローン控除は、ざっくり言うと、「住宅ローンの年末残高に対して所得税などを一定額還付する」制度です。

なので、正確には収入が増えるわけではなく支出(税金)が減るわけなのですが、一旦払ったものが返ってくることもあって、「収入」として説明させていただいています(正確ではなくてゴメンナサイ)



で、現状の制度では住宅ローン控除はざっくり言うと10年間ローン残高の1%が控除として与えられます。



よくある勘違いとして「3000万円のローンを組んで家を購入すると、住宅ローン控除で10年間30万円が戻ってくる」と思われている人がいます。



これにはふたつ間違いがあって、1つ目は「あくまで所得税などの還付」だということです。確かにローン控除の枠としては30万円与えられますが、所得税が還ってくるのであって、所得税を10万円払っている方は、10万円還ってくるということなります。



もうひとつは、「10年間30万円」ではなく、あくまで「その年のローン残高に対して1%」です。住宅ローンは毎月毎月(場合によってはボーナス月は多めに)元本と金利を返済しています。なので、少しずつでもローンの残債は減ってくるので、ローン控除の枠も小さくなってきます



このお話をすると「え~。なんだ~。」という反応をされる方も多いのですが、でもでも10万円でも戻ってくれば生活の余裕資金にはまわせますよねっ!