遺産相続手続き等 | Lancashire スローライフ

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今日は、朝から雨で、肌寒い札幌です。

今日は、日中で14,5℃でした。

実家は古い家なので、やはり寒く、数日前から母が朝は、既にストーブを付け始めました。

母も昔はあまり寒がらなかったのに、やはり年を取ると代謝も悪くなるのか私達がそんなに寒く感じない日でも寒い、寒いを連発しています。

 

 

 

北海道と言えば、やはりロイズの生チョコは、有名ですよね。

季節限定の栗味が出てたので、買ってみました。

久しぶりのロイズの生チョコ、やっぱり美味しい。

栗味もラム酒やブランデーが入ってて、そんなに栗、栗~と言う感じではないですが、後からほんのり、栗の風味を感じる美味しい生チョコでした。

 

 

後は、こんなピスタチオ味のトッポやパイの実のマスカットタルトとか。

なんか、日本では今、ピスタチオ味流行ってるんですね。

ピスタチオのお菓子、沢山売ってますね。

 

本題です。

今回の帰省中、実は2年近く前に亡くなった父の銀行口座等、まだ解約が終わってなく、私が来てから銀行関連手続きをしました。

この遺産相続関係に必要な書類を集めたりするのがかなり面倒です。

 

実は、父が亡くなった後、母が司法書士さんに頼んで、遺産相続関係の事をお願いしていました。

その際、私にも連絡が来て、私は、海外在住と言う事で、ロンドンの日本大使館まで行って、署名証明や在留証明を取得する必要があり、少しロックダウンが緩和した後(1年以上前)に一人でロンドン日帰りで、大使館まで行ってきてました。

 

 

私は、この書類を司法書士さんに送っていたので、既に相続手続きは、全て終了していると思ってたのですが、実家の名義変更は終わってましたが、父の銀行関係は、まだ何もしてないと聞かされたのが今年の春位ガーン

さすがに亡くなったのに、まだ届け出を出さずにそのまま銀行口座を使ってるのって、まずくないのかな?と言ったけど、母は、普通に光熱費なんかも引き落としできてるよ~と。

いや~そういう問題じゃないんじゃない?と言ってはみたけど、私が秋に帰ると言う事で、私が帰ってくるまで待ってるから~と言うので、帰省してからは銀行での手続きを始めたんですが、母は、司法書士さんに頼んで全て書類を用意してあるから、銀行にそれを持っていけば、簡単に終わると思ってた様なんですが、やはり、書類が古いと言う事で、有効期限等もあると言う事で、そう簡単にはいきませんでしたショボーン

(司法書士さんに作ってもらった書類ができた時点で、すぐに銀行に届け出を出していれば、それだけで多分、OKだったと思うんですけどね悲しい

 

日本国籍で、海外在住者の場合、住民票は日本に残していない人が多いと思いますが、私も住民票がないので、印鑑証明が取得できないので、その場合、在住国の大使館や領事館で、署名証明(サイン証明)や在留証明が必要になります。

 

ほとんどの銀行が必要とする書類は一緒だったので、一応、書き残しておこうと思います。

・相続手続き届け出(銀行各社で用意されてる書類に記入)

・相続確認(相続人全員を確認できる戸籍(除籍謄本)または、法廷相続情報一覧図)

 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本・除籍謄本(6か月以内、古い戸籍に関しては、被相続人が死亡した後の日付ならOK)

・相続人全員の印鑑証明書原本(発効後6か月以内、3か月以内の銀行もあり)

 海外在住者の場合、印鑑登録証の代用がサイン証明と在留証明(サイン証明に住所が書かれてる場合は、不要の事も)(発効後、6か月以内)

・通帳・証書

 

被相続人の戸籍謄本は、誕生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本(銀行によっては、15歳以上から死亡まで)が必要になり、結婚してから両親の戸籍を抜けるので、結婚前の戸籍が現在の本籍と違う場合もあり、現在の本籍地と違う場合は、郵送で取り寄せたりする必要あり。

父の場合は、現在の戸籍謄本(全部事項証明)、改正前原戸籍(コンピューター管理される前の物)、結婚前の別の本籍にあった戸籍謄本(改正前原戸籍)

私が結婚して、父の戸籍を抜けてるので、私の戸籍謄本。

 

・遺言書がある場合は、遺言書執行者の情報

・遺産分割協議書がある場合は、遺産分割協議書

・家庭裁判所による調停調書謄本や審判所謄本等

 

今回の我が家の場合は、父の遺言書はなかったんですが、遺産分割協議書と言うのを司法書士さんに作成してもらっていました。

私はその協議書にサインする為に大使館で署名証明と在留証明書を取得していました。

(これが、2021年5月)

母と弟が遺産分割協議書にサインをしたのが2021年3月だったので、全て司法書士さんが代理で、必要になる戸籍謄本や印鑑証明を取得してくれていたんですが、これが2021年3月の日付だたので、今回、届け出を出した2022年9月では、半年以上過ぎてるので、戸籍謄本と印鑑証明は、取り直しになりました。

被相続人である父の戸籍謄本は、現在の本籍地の前に別の場所に本籍地があり、今回は、古い物に関しては、死亡した日以降の物なら大丈夫と言う事だったので、司法書士さんが取り寄せてくれてた古い日付の戸籍謄本が使えたので、良かったのですが、個人で手配する場合は、自分でこの戸籍謄本を取得する必要があり、かなり大変だと思います。

 

但し、全ての銀行には、原本を提出する必要がありますが、全て写しを取ったら、返却されるので、うちは各1通ずつ用意して、銀行を1つずつ回りました。

あらかじめ、確認の為、電話した銀行もあり、手続きは、銀行の窓口で直接行なったところと、全て郵送で書類を送付しあった銀行とありました(2回ずつ簡易書留で送付)。

どこの銀行も相続センター等の部署があり、最終的には、その相続センターの部署で確認する必要があり、不明なところは、そちらに直接電話で問い合わせた方が、不明なところもすぐにわかりました。

窓口の担当者もはっきりわからない場合等は、どこかへ確認の電話等入れてたので。

ゆうちょ銀行は、窓口に行って、必要書類を記入して、戸籍謄本等は、全てコピーを取って、それを窓口の方が、直接、小樽の貯金センターだったかに送ってくれます。

窓口の方もこちらで処理はしないから、この後は、そちらから郵送で必要書類が届くはずと言われました。

全て提出したはずなのに窓口の人が忘れたのか1通、途中の戸籍謄本が抜けてると言われ、再送付と言う事で、これも窓口に持って行って、窓口のスタッフがコピーを取ってくれて、再送付してくれました。

担当してくれたスタッフさんが気にかけてくれてて、その後、郵便局に行ったら、どうなりました?なんて聞いてくれたり、心配してくれてた様です。

 

うちは、相続は、母と私と弟だったのですが、今回、私が海外在住者で印鑑証明が取れないと言う事で、どこの銀行からもサイン証明と在留証明が必要で、半年以内の物が必要と言われたのですが、遺産分割協議書で、不動産以外の財産は全て母が相続すると言う事になっていたので、銀行によっては、遺産分割協議書のサイン証明が有効で、今回は、お金を相続するのは母のみなので、母だけが相続人としてサインすればいいから、私のサイン証明は新たに取らなくてもいいと言う事になりました。

ただ、1つの銀行は、本来は、6か月以内の証明が必要だけど、今回は、私が今、日本に帰ってきていて、取得するには、再度イギリスに帰ってからじゃないと取得できない旨を伝えたところ、母が高齢で一人でこの手続きができず、放置されてた事もあり、私が日本にいる間に手続き終わらせたい事も理解してくれて、遺産分割協議書のサイン証明もあるしと言う事で、今回は、念の為、パスポートだけコピーさせてくれと言われ、それでOKになりました。

もう一つの銀行では、窓口では、やはり私のサイン証明が6か月以内に発行された物じゃないから、取り直しで、今日本にいる間に何かできる方法がないかと聞いたら、公証役場でサイン証明が取れるから、そこでサイン証明を取る必要があると言われました。

→他の銀行も同じ様に言ってきたら、一度に済ませたいので、他の銀行を先に進めたら、他の銀行では、遺産分割協議書で私が父の預金を相続しないから、私のサイン証明は新たに取得の必要がないと言う事になったので、こちらの銀行にも相続センターの方へ電話して確認したら、同様になり、公証役場でサイン証明を取る必要がなくなりました。

相続センターに直接問い合わせて良かったです。

その後、窓口に行って、相続センターの○○さんと電話で話して確認して、必要ないと言われた事を言ったら、その方が、再度相続センターに電話して、その私が話をした〇〇さんに直接確認の電話を取ってました。

(私が昨年、わざわざロンドンまで行って、取得してきたサイン証明が役立たなかったとかなったら、ガッカリでしたが、とりあえず、遺産分割協議書のそのサイン証明が効力ありと言う事で、良かったです。)

そんな訳で、今の本籍の戸籍謄本、私の戸籍謄本と母と弟の印鑑証明は再取得しましたが、こちらは、区役所ですぐに発行してもらえたので、地方の昔の戸籍も取り寄せる手間も省けたし、本当にホッとしました。

 

ただ、私がお金の一部を相続する事になっていたら、サイン証明はやはり、別に発行後6か月以内の物が必要だった様なので、これも母のみが相続と言う事になっていたので、良かったです。

今後、母が亡くなった時には、このサイン証明を大使館に行って、取る必要があるのでしょうね。

日本に帰省中だと公証役場でサイン証明を取れるって事かな?

今回は、公証役場でサイン証明を受けなかったので、それが使えるのかどうかはわかりません。

海外在住だと相続一つにしても色々不便な事がありますね。

 

イギリスで、ボンがママの銀行口座を解約したのは、死亡診断書を見せただけで簡単にできました。

もしかするとボンがママのPower of attorney(委任状?)を既に取得済だったから簡単だったのかな?

日本はどうやら全ての戸籍謄本を確認して、隠し子等がいないか等、遺産相続できる人が抜けていないかを確認する必要がある様ですが、とにかくこういう手続き関係が本当に複雑で面倒だなと感じました。

 

今回、この手続きを色々行ってみて、3年ぶりに会った母は、電話では普通で、まだまだしっかりしてると思ってましたが、理解力が本当に悪くなってるし、すぐに忘れるし(認知症ではないけど、年相応の物忘れ)今は、何もかも面倒くさいと言って何もやる気がしない様で、これじゃあ、一人で銀行の対応はできなかったなぁと実感ショボーン

とりあえず、ほぼ銀行の父の口座解約は済んだ(1か所は、まだ振込待ちですが)ので、とりあえず、一つ大事な事は片付き、ホッとしました。

 

後は、父の遺品や部屋の片づけ等やってますが、そのついでに母の物も断捨離が始まり、父の部屋の片づけも全然進んでませんぐすん

家が大きいと閉まっておける場所が多いので、本当に物が多くて、捨てても捨てても不用品が出てくる、出てくる!

そして、日本は本当にゴミ捨てがすごく細かくてめんどくさい。

車がないと大量のごみを廃棄するのも難しいので、従姉から車を借りた時に何回か捨てに行ったのですが、まだまだ出てくる!

弟が休みの日で、行ける日にもちょくちょく運び出してます。

(日本は祝日でも月曜~金曜、場所によっては月曜~土曜もオープンしてるんです)

大型ゴミもいくつかあるんですが、2階にある廃棄したい家具がいくつかあるんですが、ボンと弟がいても階下におろせるかどうか?

専門の人雇わないと難しいかも。

 

こんな感じで、なんだかんだ毎日、忙しくしております。

 

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