障害者差別解消法と合理的配慮について | ラダーサポートのブログ

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札幌・白石区にある 就労継続支援A型事業所の日々。

昨日のプログラムで「障害者差別解消法と合理的配慮について」勉強しました。
 
実際には障害者差別解消法という言葉を初めて耳にしましたし、どういう法律なのかも
わかりませんでした。合理的配慮も同じです。
 
昨日勉強してわかったことは、障害者差別解消法とは「不当な差別的取り扱い」を禁止し、
「合理的配慮の提供」をすることで障がいのある人もない人もお互いにその人らしさを
認め合いながら共に暮らせる社会を目指すための法律です。
 
例えば
 ・目が見えない人が保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない
 ・部屋探しの時に不動産会社が障害者向け物件はないと言って対応しない
 ・サービスを提供する場所や時間帯を制限する
こういったことが禁止されており、サービスの提供が難しい場合は、
障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努める必要があります。
 
そのためにも合理的配慮は大切なことで、障がいのある人から何らかの対応を
求められたときはできるかぎり対応すること。対応が難しいときは対応できない
理由の説明や、他の方法の提案などを行い、理解を得るよう努めることが大切です。
 
合理的配慮の具体例には
 ・車いすで地下鉄に乗りたいときは車掌さんに言ってスロープなどで段差を補助してもらう
 ・障がいのある方と意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う
このような事があります。
 
昨日は利用者6名と一緒に学び、それぞれの障がいに違いはありますが、
みんなうなずいて聞いていました。
 
私は障害者手帳を持っていないのですが難病を患っていて、難病のある方にも
合理的配慮があることが分かりました。
自宅のマンションの玄関ホールでもスロープがあり車いすの方が使いやすいように
なっています。
そういうのが当たり前になればいいなと思います。