LADです。今日は、午前中から、どしゃ降りの雨と雷でした。台風でもないのに、どうしたのでしょうか。でも、一雨ごとに、夏が進んでいるらしく、夕方、ヒグラシが鳴いているのを聞きました。
先日の勉強会の話題に出た、親亡きあとの、金銭面について書きたいと思います。
8050問題の続きで、住む場所や働く場所が決まっている場合で、あと問題になってくるのは、金銭面のことです。以下の種類の収入があります。これで、まかなえない分は、親が資産として用意しないといけなくなると思います。
〇工賃or賃金
→事業所で働いているなら工賃です。5000円~55000円、生活介護なのか、就労継続B型、A型のそれぞれの事業所ごとに金額がまったくちがいます。
→企業就労の場合は、福祉就労と一般就労だと給与に差があります。また、正社員ならボーナスもありますが、契約社員だとボーナスはありません。福祉就労だと、昇給はありません。
〇障害者基礎年金
→20歳になるタイミングで、障害者基礎年金の申請をして通れば、1級なら、年約97万円、2級なら約78万円の支給があります。働いていても、もらえますが、年々審査が厳しくなっています。国民年金の保険料は、障害者基礎年金をもらっているなら法定免除で、支払わなくてよくなります。
〇生活保護費
→親が死んで、本当に1人になってしまった時、もしくは、親が施設などに入所して、一緒に住まなくなったタイミングで、生活保護を申請することが出来ます。生活保護費満額をもらえるわけではなく、障害者年金分を差し引いた金額になります。
以上は、本人の収入です。これ以外には、親が、子どものために、お金を貯めて相続させるということになります。
障害者の相続には、障害者控除があります。
意思確認が出来ない障害者が相続をする場合は、成年後見人を必ず、付けないといけなくなるので、要注意です。その対策としては、遺言状に、「遺言執行者」を決めて記載しておくといいです。
遺言状に書く相続内容については、「障害のある子に、不自由をさせたくないので多く残したい、施設に入る費用にあてた」、「障害のある子に多く残したら、使いきらなかった。それよりも、お世話をする兄弟の方に多く残す方がよかった」等々色々なケースがあります。
お金以外でも、住む家を用意したり、マンションやアパート経営で、決まった収入を、お子さんのために確保する方もいるそうです。
お子さんに状態によっては、自分でお金の管理が難しい方もいると思います。その場合は、成年後見制度を利用したり、信託を利用することも出来ます。
お子さんの障害の度合い、相続のための資産のこと等、その家その家で、どういう風にするのが一番いいのかは、違います。よく考えて、準備していきましょう。
【クスっと、コーナー】
夕飯、息子のリクエストで「冷凍羽付き餃子」にしました。餃子の王将の冷食で、タレもついていて、美味しかったです。
「頂きます」を、しようとしたら、息子が「餃子には、やっぱり、ノンアルだよね。居酒屋さん風」といって、自分で買ってきた、ノンアルコールサワーを冷蔵庫から出してきて、美味しそうに飲んでいました。
気分は、1週間がんばった、サラリーマンでしょうか ( ´艸`)
追伸
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