LADです。今日は、まだ体調がすぐれず、障害者年金の勉強会にいったのですが、なかなか集中できませんでした。
なので、ちょっとはっきりしないところもあるのですが、「そうだったのか、障害者年金」という話を書きます。
勉強会の中で、「企業就労や特例子会社で働いていたら、障害者年金はもらえないのでは?」と、いう質問がありました。
実際は、障害の程度や企業の配慮によっては、いただけるとのことでした。
障害者は、企業就労していても、給金がすくなかったり、支援がないと1人で生活できない場合があるので、年金給付の対象になることが多いそうです。
ただ近年、審査がきびしくなっているので、企業就労している方は、書類記載に、こつがあるそうです。
年金は、65歳になった時に、障害者年金を、このままもらい続けるか、老人用の年金にするか選べるそうです。
一度申請して駄目でも、本人の状況、障害の程度が変わったら、再度申請ができると聞いて安心しました。
今は、仕事も出来て、お給料をもらえていて、障害者年金が必要なくても、年齢が進んで、今までと同じ就労ができなくなった時には、年金は必要です。
その際に大事なポイントが3つ、「初診日用件」・「保険料納付要件」・「障害認定日用件」です。
1)初診日用件
初めて、医師の診断を受けた日を書類で証明できることが必要。初診の病院がつぶれてなくても、次の病院のカルテに、「○月○日、自閉症の診断を受け、転院」のような記載があれば、それでOKになる。
2)保険料納付要件
初診日までに、必要期間のに対して3分の2以上納付していること。初診の過去1年間に未納がないこと。20歳未満の子どもの場合は、関係がないのですが、所得制限があるそうです。
3)障害認定日用件
障害認定日において、一定の障害状態にあることが必要。初診日から、1年6カ月を経過していないといけません。
申請書類を見せて頂きましたが、かなり細かく、量もあります。親だけではうまく書けない気がしました。
今日の講師の先生がお勤めのような「年金相談センター」が、各地にあるそうなので、お金はかかりますが、利用を考えてもいいかと思いました。今日は、ためになる勉強会でした。
【今日のいいとこ探し】
最近、息子は、下書きをしてから、絵を描きます。ペン入れをした後、その鉛筆書きを消すのですが、パチンコ玉くらいの超小さな消しゴムで消しにくそうに消していました。
「消しずらいから、新しい大きな消しゴムを使っていいよ」と、新しい消しゴムを渡したのですが、「もったいないから、これ使い切る」といって、チビチビ消しゴムを使っています。
「もったいない」を、実行できるエコ意識の高い息子でした。
追伸
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