10月22日、厚生労働省は、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会を開いて、マイナンバーカードが健康保険証代わりに使える仕組みを本格的に運用することを明らかにしたようだ。本格化した日付は10月20日からである。
マイナンバーカードを健康保険保険証で使うためには、ポータルサイトで保険証として使うための登録をする必要がある。
マイナンバーを持っていない方は、社会はマイナンバーでいろいろできるようになっていくという利便性が向上していくので、保有しておくと便利だ。
現在、ざっくりではあるが、日本人の4割程度が保有しているようだ。ちなみに、マイナンバー通知カードは、マイナンバーカードではない。番号の通知書にすぎない。
マイナンバーを持っていると住民票、印鑑証明書などがコンビニの複合機から入手可能である。小職も活用しているが、役所にいかなくてもいいので楽である。手数料も少しリーズナブルになっている。
現在、税と社会保険と災害の関係はマイナンバーが活用が進んでいる。たとえば、国にマイナンバーを届けておくだけで、社会保険加入者の住所変更や氏名変更は別途の届け出が必要ない。個人の税金の申告の際にはマイナンバーを記入する。もうすでに、様々なものがマイナンバーに紐づけされている。
今後は、運転免許証との合体なども予定されている。判明している情報通りにいけば、運転免許証と健康保険証を持ち歩く必要がなくなり、マイナンバーカード1枚だけで足りるようになる。
マイナンバーを悪用されたらと心配する声もあるが、すでに、ICチップ入りの運転免許証などは、あちらこちらで平気でコピーさせている。ほかにも、社会保険、雇用保険、納税など公的なものはすでに番号付きで生活してきているのだ。
昨年も、「新型コロナ対策で国民1人に10万円の給付金を」の申請の方法として、マイナンバーカードを保有していると、インターネットですぐに済ませることができ、給付も割と早かった。
マイナンバーカードを保有していない場合は、郵送の手続き書面が届いてから記入して送る段取りであったため、給付も遅れがちとなった。もっとも、行政の事務態様など問題もあったのではあるが・・・。
このように、毎日使うわけはないものの、いざというときに、今後、マイナンバーを活用する場面が増えることが想定される。
リスクとベネフィット、それぞれあるが、ベネフィットがリスクに勝ると受け止められるのであれば、マイナンバーを保有するのも選択肢かもしれない。情報漏洩が不安ということも理解ができる。しかし、日本は、お隣の韓国のように、国民のマイナンバーが相当な率で漏れているといった状況になることは考えにくいであろう。韓国は異常にひどすぎると見た方がいい。
マイナンバー1枚で、病院・診療所・薬局といった医療機関が、患者の過去の処方薬などの情報を見ることができるようになるのだ。高齢者にとっては、主治医から聞かれてわからいといった状況がかなり減ることが予想される。
この点は明るいニュースでいいのだが、現時点での懸念材料もある。 マイナンバーを医療機関で健康保険証として使えるようにするためのインフラ整備が必要なのだ。必要なシステム改修を終えた医療機関は約22万9000のうち1万2894(5・6%)とされている。
こうなると現状では、導入は進んでおらず、本格運用開始後も当面は利用は限られるといことになる。厚労省によれば、新型コロナウイルスワクチン接種への対応で病院が忙しいことや、半導体不足で必要なパソコンが手に入らないことがインフラ整備が進んでいない理由とされている。
現時点でカードの読み取り機を申し込んだ医療機関は約13万もあることも事実だ。おそらく、大きな医療機関から進んでいくのではないかと思う。
先日、近隣の接骨院で、マイナンバーカードの健康保険証の運用の話をしてみたところ、接骨院はもっとも遅れていると思うと言っていた。当分は、健康保険証も持ち歩かないといけないようだ。
個人的には、1つなんとかしほしい点がある。毎月、医療機関、薬局、接骨院、歯科などで、必ず健康保険証の提示を求められることだ。健康保険証が変更になっているわけではないのだが、手間だと感じている。もちろん、毎月提示を求める趣旨は理解している。
マイナバーが健康保険証として使用できるようになったのであれば、毎月、健康保険証を提示しなくてもいい仕組みを一緒に考えてほしいと願う。そうなればかなり、わずらわしさが減る。
早く、インフラ整備されることを願う。
皆さんも、マイナンバーカードについて、自分自身で、考えて、調べて、知って、しっかり確認しておきましょう。
【特定社会保険労務士 亀岡 亜己雄】