相続の続きです⤵︎
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民法の規定による法定相続分は

どんなに子どもが幼くても、

妻と子どもで1/2ずつの
権利があります。

なので…

子どもが小さいから、
母親の私が全部管理します!!

とは出来ないのです。

半分は私で…

その半分を娘2人が
半分ずつ相続する権利があるのです。

いくら6歳と4歳でも…ぼけー


でも…
未成年の子どもは単独では
法律上の判断が出来ないので、子ども一人ずつに代理人を決めて、家庭裁判所の承認をもらい、
その代理人と遺産分割協議を行う必要があるのですびっくり

なんだかとっても難しそうですよねぇ…ニヤリタラー




その代理人というのが…

母親の私も相続人なので
同じ遺産を取り合う利益相反者となるので、
私ではダメなんですショボーン



利害関係のない第三者
特別代理人として立てないといけないのですニヤリ


相続って…本当に厄介ですよね…笑い泣き

まだ旦那は他に子どもが居ないからよかったけれど…えー?




利害関係のない第三者!?



義母は絶対に利害関係があるから…ガーンガーンガーン

ダメダメあせるあせる


と言うわけで…

長女には私の父親

次女には私の母親
代理人になってもらう事にしました。

ただ…

こちらで勝手に代理人の決定ができるわけではなく…


家庭裁判所に

特別代理人選任の申立書という

書類を提出して、裁判所のオッケーが出たら、初めて代理人になれるのですニヤリ


ややこしいショボーン


私の住んでいる地域の
家庭裁判所は…
電車で1時間もかかる場所にあるのですびっくり


わざわざはるばる1時間かけて…

特別代理人選任の申立書
遺産分割協議書
あとは必要な戸籍謄本などの書類を持って

家庭裁判所に行きました照れ


その遺産分割協議書に…

子はまだ幼く、お金の管理が出来ない為

今後の養育費に充てるため

便宜的に親権者に遺産を相続させる」

などと明記して提出しました!


そして…

1ヶ月だったか…

2ヶ月だったか…経ってから、

受理されました!

という書類が届きました。


これでやっと、

遺産の分割が

正式に出来ました


さぁ!!

次は土地と建物の登記簿の名義変更です滝汗アセアセアセアセ


まだあるの〜びっくり!?




つづきます