東京の練馬「就業規則は、社労士が作成したものはちがう」 | 小さな会社で助成金を受給する方法!(東京の助成金申請手続)

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● 東京の練馬「就業規則は、社労士が作成したものはちがう」

こんにちは、橋本奈津子です。

会社の規則は、どのように決めていますか。

会社の事業がうまくいくように決めていますか。

社員が10名以上になったから、就業規則の届け出をしないといけない。

じゃあ、ネットでダウンローとしておけばいいや。なんて、思ってませんか。

就業規則は同じように見えても、まったく異なるのです。

社労士が作成した就業規則は、いろいろなリスクを考えて、作成しています。

いざという時に、つじつまの合わない就業規則では、トラブル解決にはならない。

専門家である社労士にしっかり作成してもらえば、労務トラブルも安心です。

10年以上前に作った古い就業規則をどうにかしないと、と思ってました。働き方改革もあるし。

最初は、自分で作ろうと思って、ひな形を見ながら作りました。

しかし、社労士先生と話していると、自分では無理だと思いました。

同じようでも全然違うことに気が付きました。

自分でつくれるものではないと思い、依頼しました。

その時から労務顧問をお願いしています。

東京都 サービス業

就業規則は、とても細かい内容です。自分で作成は、とても難しいです。

細かくて作成が大変な就業規則を、専門家に任せると、さっさとやってくれます。

とくに助成金の受給は、就業規則の内容で決まります。

なので、専門家に任せれば安心です。

就業規則に何を書いてあればいいのか、何を書いてはいけないのか。

専門家の社労士なら、わかります。会社にあった就業規則を作れます。

困った時、モンスター社員がでた時も対処してもらえます。

労務顧問で、労務のことは安心です。

就業規則も助成金も専門家に依頼すれば安心です。

西武新宿線 上石神井駅徒歩5分
オフィスワコウ 社会保険労務士 橋本奈津子事務所


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東京都練馬区上石神井南町14-12 
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