東京、練馬の中小企業の社員の雇い方が分かり、助成金が受給できる労務顧問 | 小さな会社で助成金を受給する方法!(東京の助成金申請手続)

小さな会社で助成金を受給する方法!(東京の助成金申請手続)

助成金を受給したいと考えている、経営者のあなたが、助成金を受給するには、どうすればよいか、がわかります。とくに、初めて助成金にチャレンジする方に役立ちます。   練馬区・西東京市・新宿区・中野区・武蔵野市・吉祥寺・立川・池袋・所沢エリアを中心に関東地域対応

● 東京、練馬の中小企業の社員の雇い方が分かり、助成金が受給できる労務顧問

こんにちは、橋本奈津子です。

あなたは、社員の雇い方や助成金で悩む事がなくなります。

助成金がほしいとき、どうすればいいのか、がわかります。

社員を雇うと、何が必要か?が、わかります。職場環境や社員の労働条件の整備の仕方が、わかります。

社員の雇い方や助成金で悩む必要がなくなるのです。



初めてスタッフを雇用する時も、正しい準備ができます。法的に必要な準備は専門家に任せると、悩まなくなります。

具体的に、受給できる助成金もわかります。

いつ役所の調査が入っても慌てなくなります。

雇用や助成金について、悩みや疑問がなくなります。

では、お客様の声をご紹介いたします。

初めて人を雇い始めて、労務でどうしたらいいのかわからないことが増えました。

ネットで調べている時間がもったいなくて、都度、問題が発生するたびに、手間がかかるため、面倒でした。

なので、思い切って、顧問をお願いしました。

これから人数が増えるのなら、人数の少ないうちに労務の整備をしておくのがベストと思ったので。

手続きも、自分でやっていたので、お願いすることで、手が離れ、他のことに時間が使えるようになりました。

練馬区サービス業のお客様より

今まで、税理士事務所で社会保険の手続き等やってもらっていました。

しかし、年金事務所の調査や、通知内容の返信などは、社労士さんにやってもらったほうがいい、と言われました。

社労士さんを付けることにしました。

やはり、社労士さんでないとわからないことが、たくさんあり、顧問をお願いしてよかったです。

杉並区卸売業のお客様より

助成金のアドバイスを労務相談とともにほしいと思い、顧問契約をしました。

今まで、助成金のことを知らなかったので、助成金が受給できて、よかったです。

東京都不動産業のお客様より 

社員が少ないため、社労士さんはいらないかと思っていましたが、やはり、いろいろなことで、困ることがあり、知り合いの社労士さんにお願いしました。

聞きたい事があると、すぐ聞けるので、安心です。 

千葉県サービス業のお客様より

会社を始めるのに、処々の手続きをお願いしましたまた、助成金にも興味があったので、その時に、顧問契約もお願いしました。

初めての会社なので、どうしていいかわからないのですが、一緒に考えてもらえるので、助かります。 

横浜市サービス業のお客様より 

あなたは、思い描いている職場環境の実現に近づけます。

分からないことは、専門家に相談すればよいのです。

雇い方を整備すれば、労務のことは心配がなくなります。社員の労働条件を適正にきめて、説明できます。

労務総務の担当者に専門知識がなくても、安心です。

さらに、助成金を受給したいなら、可能性がわかります。

社員雇用や助成金について、安心できるようになるのです。



貴社に必要な内容で顧問契約ができます。

そのため必要な問題が解決できます。

起業の準備方法が不明瞭で、時間もない時も大丈夫です。

専門家に相談すれば、スムーズに進められます。

社保の報酬額や加入の仕方で迷っても困る事はありません。用意するもの、加入させる社員についてもわかります。

労働時間と営業時間が合わなくても、解決に向かいます。

社員から割増賃金のことを聞かれても、説明できます。

給与の支払い方、労働時間や休日等の決め方もわかります。

専門家に相談すれば、適正に解決できるようになります。

顧問契約には、法改正や必要な総務事務のお知らせ等の提供が含まれます。

例えば、法改正の施行が決まったときの内容と改正日、最低賃金の改正内容、給与計算で必要な保険料率の変更や年末調整の内容などです。

労務管理を整備すれば、社員との揉め事を回避できます。

社内の労務管理を整備して、就業規則を作成、届出ておかなかったために、解雇や残業でトラブルになり、多くの時間や支払いが出たりします。

とくに、解雇トラブルは面倒です。解雇には、懲戒解雇と普通解雇があります。どちらにしても、就業規則に解雇事由の記載が必要です。

解雇事由の記載がなければ、解雇はできないのです。

解雇事由を並べて就業規則に記載することを限定列挙といいます。限定列挙という言葉の通り、就業規則に記載されて限定された事由でしか、解雇できないのです。

懲戒解雇は、懲戒処分でありますから、いわゆる非行を犯したときの処分なります。横領や使い込みなどが、該当します。

一方、普通解雇は、精神がやんでいて仕事ができない、遅刻ばかりしている、無断欠勤が多すぎるなどでの解雇が該当します。

懲戒解雇、普通解雇について、それぞれの事由をきちんと記載しておく必要があります。

記載しておかないと、労使トラブルがおきてしまいます。

労務整備は、会社が安泰に活動するために必要です。

そのためには、専門家とよく相談することです。

助成金の手続き、就業規則作成、賃金制度構築などは、ご相談の上、別料金となります。

契約スタイル例

例1

助成金の手続き・就業規則の作成変更・賃金制度導入などは、ご相談の上、お見積もりいたします。

例2

労務相談+社会保険の手続き
労務相談+社会保険手続き+給与計算

手続きの1つ1つや給与計算は面倒で、自社処理は難しい。知識がなく、うまくいかないので、代行してほしいとき。

労務相談と事務処理のお悩みを解決します。

例3

労務相談のみの顧問

有休管理簿や労働者名簿など帳簿はどのようなものなのか。
パートから有給休暇はもらえるのですか、と聞かれた。
社員の労働時間をどう決めたらよいのか。

などなどのお困りごとを、都度、相談できます。

顧問スタイル例別 料金、すべて外税です。 

例1

助成金の手続き・就業規則の作成変更・賃金制度導入などは、
別途、ご相談の上、お見積もりの上、お受けいたします。

例2

労務相談+社会保険手続き+給与計算

社員数10名未満  

月4万円

例3

労務相談のみ

社員数10名未満 

月2万円から

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