自殺による重度障害と生命保険 | kyupinの日記 気が向けば更新

自殺による重度障害と生命保険

前回、生命保険のことを書いたので補足したい。

 

一般に生命保険では一定の期間を過ぎると自殺でも死亡保険金が支払われる。一定期間とは2年から3年くらいが多い(約款を参照)。もし加入した直後の自殺でも死亡保険金が支払われるなら、多額の保険金を家族が受け取れるように計算して加入することも可能だからである。

 

この場合、たとえ事故死のように見えても病死扱いになる。一般に死亡保険金は事故死は病死より高額なことが多い。したがって自殺では保険金が減額されるともいえる。これは自殺は病死そのもののことが大多数なので実際に即している。

 

しかし自殺を試みて失敗し脳死状態に至るとか、飛び降り自殺で半身麻痺などの重度障害に至った場合、保険金は支払われない。

 

これは自殺の際に支払われることと整合性がないように見えるが、免責事項になっているためやむを得ない。感覚的には「故意に自分の身体を傷つける行為による重度障害には保険金は支給されない」と言ったところだと思う。

 

このように考えると、自殺既遂で保険金が支払われることが特別なのである。

 

参考

天災、事故と生命保険

生命保険の話

精神疾患と生命保険について(その1)

精神疾患と生命保険について(その2)

自分が自分を殺したら・・