生活保護の受給の際、精神障害者保健福祉手帳を取得するように言われる理由 | kyupinの日記 気が向けば更新

生活保護の受給の際、精神障害者保健福祉手帳を取得するように言われる理由

精神科通院中の患者さんが生活保護を受給するようになった際、福祉の窓口で精神障害者保健福祉手帳を取得するように言われる。

 

これは一見、生活保護では医療費がかからないので意味がないと思う人もいるかもしれない。しかし、生活保護でも精神障害者保健福祉手帳はあった方が良いのである。

 

その理由はいくつかあるが、受給者にとって最も大きなメリットは障害者加算が付くことだと思われる(注意:これは、障害年金を受給中の人が前提とのこと)。これは精神に限らず身体も同様である。この加算額は精神障害者保健福祉手帳の級によって額が決められ障害が重いほど高くなる。

 

かつて、精神障害者保健福祉手帳の創設前は障害年金の級により目安が決められていたが、現在は精神障害者保健福祉手帳と総合し額が決定される。(年金の級が優先される)

 

年金3級、手帳2級>>加算なし。

年金2級 手帳3級>>加算あり。

 

年金1級、2万円超。年金2級 地方によるが16000円程度。

 

なお、この加算額は住んでいる都市のレベルで1級地から3級地に分けられ額が決まっている。

 

それ以外ではローカルな面があるが、多くの市町村で心身障害者福祉手当(身体障害、知的障害)が支給されている。これは生活保護を受給している際に、この福祉手当分は減額にならない。つまり障害者加算と心身障害者福祉手当は重複して受給できるのである。(額の目安はネットで調べてください)。

 

また、精神障害者保健福祉手帳を持っていると、スマホやガラケーの通信費の割引、公共料金の割引、電車やバスの割引も受けられる。

 

また企業の障害者枠での就職も有利になる。(この辺り福祉からみると生活保護を打ち切れる可能性が増える点でメリットがある。なお手帳を取得して障害者枠ではない就労も可能。レベルの高い人はその方が良いことも多い)

 

生活保護を受給していても、精神障害者保健福祉手帳は取得しておいて損ではないのである。

 

(内容に間違いがあり訂正し更新。市の福祉ケースワーカーと話し、確認して書いたのだが、どうもケースワーカーは年金受給を前提で話していたらしい)
 

参考

精神障害者福祉手帳とサービス

精神障害者保健福祉手帳は治癒した時、返納しなければならない

障害者雇用率制度