相続 | 京都笑顔応援団のブログ

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人生の転機を迎え起業をお考えの方の伴走者。
新たな人生のスタート等で一人でお悩みの方の応援団。
行政書士としての日々の出来事を通じて、みんなで考えていければと思ってます。

あいにくの空模様というか連日の雨に我が家のわんこ達は散歩に行けずストレスが溜まっているようです。

 

余談ですが皆さん夢って見られますか?

私はここ最近一日に何個も夢を見ていて、それが全部変な夢ばかりで睡眠の質を向上させないといけないと思ってます(-_-;)

 

 

連日来客やお祝いにご来所いただき感謝してます。

 

狭い事務所なのでほんと恐縮なんですが(-_-;)

 

先週末は義父の三回の法事に行ってきましたがほんと月日が流れるのは早いなぁって思います。

 

義母からまだ登記等相続手続きが完了できていないことの相談を受けました。

 

まもなく4月からは相続登記の義務化が始まります。

 

以下東京法務局HP参照ください。東京法務局

 

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 

さて私たち住宅ローンを組んで家を購入する者にとっては銀行さんや不動産会社から案内があるので登記するのは当たり前のように行いますが、昔の人や地域によってはお金を借りたり売買をしない限り登記は必要ないと思ってきた方もいるようです。

 

不動産登記がちゃんとできていれば、所有権の変更登記をすればいいので、法務局に行き所定の手続きをすれば変更登記はできるので司法書士さんに頼まずご自身でしようと思えば可能です。

 

ところが建物登記自体がされていなければ、ご自身で登記するのは一気にハードルが上がります。

 

まずネックになるのが図面です。

自身で図面を描ければ別ですが一般的には描けない方が多いので、土地家屋調査士さんに依頼しないと難しいとは思います。

 

いざ相続が始まってからだと必要な書類等収集するだけでも大変なので事前に確認し準備をしておくのも被相続人の優しさなのかもしれませんね。

 

相続で

 

「うちに財産って言ってもこの家くらいしかないから問題はないよ。」

 

ってよく聞きますが、

 

例えば、築50年超の自宅をお子さんが喜んで欲しいと言ってくれるかです。

 

核家族化していてお子さんが遠方で仕事を家族もいる場合、実家に戻ってきて住んでくれるでしょうか?

住まなくても実家の管理をするだけでもなかなか大変です。

 

そう考えるとやはり終活をきちんとして何をどう処分するかなどご家族で話し合っておくことが大切だと思います。

 

お子さん側からすれば変に取られると

「お前は俺の財産を当てにしてるのか」となりえるので、相続や財産の話を切り出しづらいと思います。

 

なのでそうならないためにも親側が考えて終活するのがいいのだと思います。

 

前にも書きましたが私も終活を始めています。

 

例えばエンディングノートってありますが、そこに一度書いたからといってそれが絶対ではなく何度でも書き直せます。

 

なのでまずは下書きってことで整理してみるのもいいのかもしれませんね。

 

財産は持っていくことは出来ないので人生最後まで自分らしく自分自身で処分することを考えるのが一番だと思います。

 

ただ今まで一生懸命築いてきた財産なので大切にはしてくださいね。

 

さぁまだまだやるべきことが山積ですが今週も頑張ります。

 

創業、副業したい方の勉強会&交流会にご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

 

京都笑顔応援団 行政書士 泰地 誠

http://www.kyoto-seishin.com