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人生の転機を迎え起業をお考えの方の伴走者。
新たな人生のスタート等で一人でお悩みの方の応援団。
行政書士としての日々の出来事を通じて、みんなで考えていければと思ってます。

いつまでも暑い日が続くかと思うと台風も来たり、雨も大雨となり世界各地で甚大な被害が出ているようです。

温暖化の影響とはいえこの先どうなるのかと不安になります。

 

さて知人の元悪妻の悪行はまだまだありますが、その対応であらゆる手配をしています。

 

知人の元悪妻が通帳がないと言って逆切れしたのでそのままにしたそうですが、弁護士さんもその元悪妻のお金の流れがおかしいというので調べることになりました。

 

さすがに個人情報の最たるものなのでいくら弁護士さんでも元悪妻の口座を調べることはできないそうです。(ただし裁判所ならできるそうです。)ということで知人の口座から遡って調べていくことになりました。

 

銀行ローンカードやクレジットカードの明細ってネットやスマホやアプリからだと1年3ヶ月~1年6ヶ月遡って見れますがそれ以上を見ようと思うと各銀行やカード会社で手続すると開設当初からのものが全部出してもらえました。

 

各銀行に連絡をし事情をお伝えすると各銀行ともに、

「他人名義のキャッシュカードやクレジットカードを利用するのは違法です。」

と言われました。←当然それは判っています。

 

でも銀行さんは丁寧に対応してくださり、どうすれば炙り出せるかまで一緒に考えてくれました。

 

(私文書偽造等)

第159条
  1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
  2. 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3. 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
私文書偽造罪の公訴時効は、5年

 

知人の場合は離婚後まだ3年なのでまだ間に合うものが多々あるのではということで色々確認をしています。

 

恐らくこれも相手の出方・態度だったんでしょうね。

 

連帯保証人の件があった時に

「すみませんでした。」すらなく、

娘さんに「あとで電話すると言っといてと」LINEをさせときながら電話もしない、知人からかけても切る、職場に電話をしてもらうように伝言しても無視する。

自分は何もせずにただただ嘘だけ娘に伝えさせた。

 

これは誰が聞いても腹が立つ話だと思います。

 

まぁ弁護士さん曰く

「こんな人は何をやっても言っても響かないとのことで、ご主人の気持ち次第でどこまでやるかだけど淡々と調べていきましょう」

とのことでした。

 

ということで市役所に行き情報公開請求をしてきました。

といっても保有個人情報開示請求の手続きです。

保有個人情報開示請求は行政に提出した個人(本人)の情報の写しの交付を受ける手続きです。

 

この手続きは京都市(各市町村)の情報公開コーナーに行くか郵送でもできます。

職員さんも丁寧に対応いただき直ぐに手続きが完了しました。

 

これについても本人以外が勝手に書類に署名や印鑑を押してはいけないんですよね。もちろん委任状等がある場合は別ですが。

 

ということでこのところ色んな手続きをしていますが勉強になります。

 

今回の知人の件でよく解ったのは、銀行にしてもクレジット会社にしても行政にしてもすごく親切に対応してくださりご協力いただけるってことです。

 

恐らくこの元悪妻が違法なことをしているからなのでしょうね。

 

因みに連帯保証人を他人が勝手に署名・捺印をしていた場合は、債権者に対してある一定の手続きをすれば責任を逃れますが、それを都度都度しないといけないのが大変な作業となります。

 

今回の知人のケースだとまだまだ他にあるかもしれないと弁護士さんは懸念を示されてました。

 

私が思うにいくら夫婦間でも相手の署名・捺印するのは避けたいものです。

 

何でも同じでうまくいっている間は問題はないのですが、何か事が起きた時に問題になります。

 

病気と同じで予防をしておくことが大切だと思いました。

 

みなさまもお気を付けください。

 

 

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