ミニボートピア井原(続7)

                                   総務文教委員会(平成24年8月2日開催分)

委員(三輪順治君)   先般報道で、あれはたしか 7月25日開催の建設水道委員会の開催内容が 新聞報道

  出ておりました。その件について 委員長 もしお知りでしたら ご発表いただきたいと思いますが、よろしく

  お願いいたします。
委員長(河合建志君)   私は、ここへ新聞の切り抜きを持っておりす。それだけですね。
委員(三輪順治君)   結構です。

委員(乗藤俊紀君)   この件についてですが、連合審査会を設定してあるわけですから、委員長から委員長へ
  その結果を きちっと聞いて、それを この総務文教委員会へ報告をしていただきたい。

委員長(河合建志君)   次回に そのようにさせていただきます。まだ、取りまとめ中じゃないかと。

委員(乗藤俊紀君)   いや、そんなことない。当日 結論が出てるんだから、当然 きょうの総務文教委員会に
  その資料が出るものと 私は思っておりました。

委員長(河合建志君)  わかりました。

委員(乗藤俊紀君)   だから、それを 次回と言わずに きょうにでも取寄せて報告していただかないと、やっぱり
  審議の上で 非常に貴重な意見だ と思うんですよ。
委員長(河合建志君)   ご意見は十分拝聴させていただきまして、意のあるところを総務文教委員会へ反映
  してまいります。
 
委員(森本典夫君)   反対の陳情の方から請願の追加が事務局へ出されたと思いますが、その内容がわかり
  ますか。
次長(渡辺聡司君)  陳情書に添付資料として 250名だったと思ったんですけど、ちょっと数字確かでございせん、
  ございました。 その後 数がふえたので、これを追加で出させてほしいという ご提案がございました。 しかし
  ながら、請願、陳情の審査に当たっては 提出者のほうから追加資料の受け付けは、これまでやっておりま
  せん。したがいまして、今回の陳情審査における追加資料としての受け付けはできせんということで お断り
  をしております。 ただ、アドバイス といいますか、申し上げたのは、例えば 要望書であるとか、よく他の自治体
  でございますけど、こういった署名が出ておりますので 別の形で提出しますとか ということであれば 別なん
  ですけど、これを 今回の陳情の追加資料としては お受け取りすることはできせんということで お断りをして
  おります。

委員(森本典夫君)   その見解は間違いありませんか。

次長(渡辺聡司君)   この件につきまして、今回の意見陳述を認める際にも 改めて お聞きしましたけど、
  そういったときに 追加資料の提出は認めないということでやっておりますので、提出者のほうから提出が
  あって、これは認めないと。 しかしながら、今回 こういった資料が出ております。これは 委員会の中で、
  しかも 相手方から、イレギュラーのケースとして 運用しておりますけど、通常であれば こんな資料を請求
  するということは あり得ないことなんですけど、このイレギュラーとしてありますけど、通常の場合 そういった
  ことで 追加資料の提出があっても お受け取りはできないと、運用に間違いはございません。
委員(森本典夫君)   運動団体が 現在 署名を集めておられます。そういう署名についての提出の方法という
  のは、ちょっと 僕 聞き漏らしたんかもしれませんが、どういうふうにして 議会へ反映すればいいのでしょうか。
  ちょっと 具体的に お知らせいただきたいと思います。
次長(渡辺聡司君)   正式な議会の場への反映としますと、やはり請願、陳情しかありません。しかしながら、
  よく よその町であるのは 市長なり議長なりへ要望書という形で 署名を添えて提出しますという形がござい
  ますが、これも取り扱いが、要望書ですから 出てまいりましたら これにつきましては運用としては 議員の
  皆様に こういった文書が出ておりますということで 文書配付ということになろうかと思います。それを、その
  要望書を認める、認ないということにはならないと思いますんで、これは 文書配付という形になろうかと
  思います。
委員(森本典夫君)   ほんなら、運動団体ですから反対の運動をされようる方が署名を現在集めておられます。
  したがって、そういう署名については 改めて また同じ内容か、何ぼか中身変えて陳情をし直して、現在の
  陳情と次の陳情と出して、その次の陳情に署名用紙をつけて提出するということでいいんでしょうか。

次長(渡辺聡司君)   通常の場合、同一人の方が まだ採択していない状況の中で 次の陳情を出すというのは

  どうかと思います。しかしながら、よその自治体でもございますけど、陳情人、請願人が違う組織の方で同じ

  趣旨の請願 並びに その陳情を出すということは、これはございます。それは 当然ながら、今回調査した中

  で 5件ぐらいの反対陳情があったとか、そういうこともございました。それは 一括して こういう結末になった

  ということでございますけど、そういうふうな団体が違えば 同じ趣旨のもとで陳情、請願等ですが、あるかと

  思います。

 

委員(森本典夫君)  言われんとしていることはわかりすけど、運動団体ですから まだ陳情の結果が出てない

  という中で 反対の署名をどんどんとっておられるわけで、今回は 131名の署名が出されたけど受理されて
  いないというような状況ですが、そういう市民の声を反映するとすれば、今次長が言われたように 今度は
  会の代表が●●さんですが、その●●さん以外の方で 同趣旨の陳情を出して 署名用紙を添付するという
  ことでしか 運動団体からの議会への反映ができないんでしょうか。
次長(渡辺聡司君)   先ほど申し上げましたように、正式な議会への決を仰ぐ手法としては請願、陳情しかない
  と思います。さっき申し上げましたように要望書でありましたら、これは 議員皆様に 文書配付という形で、
  今現在こういうのが出ております ということで 文書配付での周知は可能かと思います。
委員(森本典夫君)  となれば、●●さんの名前ででも要望書として署名用紙を添付して出すことによって、
  署名用紙のコピーが出されるんかどうかわかりませんけど、それが議員全員に渡るということになるんで
  しょうか。
次長(渡辺聡司君)  原則であれば、出たものすべてコピーして 全議員さんに配付するというのが原則で
  ございすけど、署名の数が非常にたくさんであった場合 それだけのコピーをするのは大変でございすから、
  そこのところは 何名分の署名が添付されておりすので 署名簿は 事務局で閲覧くださいとか、そういう手法
  をとるケースはあろうかと思いすけど、何名の署名が ということはお知らせできると思います。
委員(森本典夫君)  運動団体の方が 今後どうされるかわかりませんが、事務局のほうで関係者に説明され
  とると思いすので、そういう意味では 運動団体の方が 今後 それぞれの議員に これだけの署名が集ってる
  んだというようなことが伝わるような手をとられると思いますが、そのあたりは 運動団体の方にお任せする
  ということになると思います。
   ちょっと参考として言いますが、先ほど言いましたように署名が 131名で、その中、大江の小学校では割と
  役員の方が反対の署名をとってくださっているようで、131名の中 45名が大江の小学校が扱っている署名
  人数というふうになっておりますので、関係団体から出るかどうかわかりせんけど、ちょっと参考までに
  お知らせをしておきたいと思います。 以上です。

 
 〈なし〉
 〈議長あいさつ〉
 委員長(河合建志君)  以上で 総務文教委員会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。