別府や湯布院がある大分県は観光戦略の一環で
「おんせん県」という名称の商標登録申請を行った。
悪意のある第三者がその名称を商標登録してしまうと
大分県が使用できなくなるからというである。
この商標登録が原因で、草津温泉がある群馬県が不満を表明している。
群馬県も商標登録はしてないが、「日本一の温泉県」をキャッチフレーズに使用している。
大分県の商標登録が通ってしまうと、類似の名称にあたる「温泉県」は
使用禁止とされてしまう可能性がでてしまうからである。
大分県は群馬県に対し、そのようなことはしないと表明しているが、
今後想定されることとして、
群馬県が商標登録無効審判の請求や異議申し立てをすることも考えられる。
また先使用権という権利もあり、
群馬県の「温泉県」が広く需要者に認識されていると認められれば
引き続き当該商標を利用することもできる。
※ただしこの場合は、商標権者から登録商標と混同を防ぐのを防止するため、
適当な表示を付すよう求められてしまう。
もともと商標登録はとったもの勝ちみたいなところがあり、
「阪神優勝」「がんばれ日本」といった商標がすでに登録されていて、
営業目的ではないのに利用でき なかったといったこともあった。
権利を守ることは大事なことだけれども、このあたりの分別が難しい問題と考えられる。