労働基準法では、法定労働時間(1日上限8時間)を超えて労働した場合、
割増賃金を支払わなければならない、となっている。
割増賃金の対象、賃金率は下記のように決まっている。
割増賃金の対象
・時間外労働 法定労働時間を超えた労働
・休日労働 法定休日における労働
(法定休日は週1回、月計4回に該当する休日。左記に該当しない休日は、
法定外休日とされ、休日労働ではなく時間外労働に該当する。)
(※日曜日が法定休日の企業が多いが、そうでないところもある。)
・深夜労働 深夜時間帯(原則 午後10時から午前5時まで)の労働
賃金率
・時間外労働 2割5分以上
・休日労働 3割5分以上
・深夜労働 2割5分以上
・時間外労働+深夜労働 5割以上 (2割5分以上+2割5分以上)
・休日労働 +深夜労働 6割以上 (3割5分以上+2割5分以上to)
たとえば日曜日を法定休日とした場合、土曜の午後10時から日曜の午前5時まで勤務した場合は、
午後10時~午前0時 深夜労働
午前 0時~午前5時 休日労働+深夜労働
の割増賃金率となる。
かつて大企業では、割増賃金率以上の賃金率を設定しているところもあったが、
リーマンショック以降の不景気等における経費削減でそのような支給をするところも
減ってきている。
実際このような計算は給与計算ソフトが計算しているが、人手で計算すると誤支給しそうである。
