2004年1月1日、著作権の保護期間を50年から70年に延
長する「改正著作権法」が施行された。
長する「改正著作権法」が施行された。
ただし、改正著作権法の施行時以前に保護期間が消滅した作品は
その対象外とされる。
そのギリギリのラインに、あの名作『ローマの休日』が引っかか
ってしまった。
当作品の公開年度は、1953年。
つまり、2004年1月1日の段階で、ちょうど50年間の著作
権保護期間が尽きていたわけだ。
『ローマの休日』が500円という格安DVDになったのは、著
作権の消滅が理由になっている。
著作権を持つアメリカの映画会社パラマウント・ピクチャーズは、
たった1日、いや1分の違いによる著作権の消滅が納得できず、
くだんの格安DVDの販売差し止め請求を出していた。
確かに、2003年12月31日午後12時まで保護期間があっ
た53年度作品が、2004年1月1日に施行された改正著作権
法の対象外になるのは、あきらめきれない気分だろう。
しかし、その裁判を担当した清水節裁判長が、「12月31日と
1月1日は明らかに別の日である」との裁定を下したことで、原
告側の敗訴となった次第である。