◆4 A:自宅前に乗り捨てられた車を持ち主にどけさせる手は? | ぐーすけとりきのブログ

ぐーすけとりきのブログ

ブログの説明を入力します。

 この種のトラブルは少なくありません。他に駐車場代金を
はらわないまま、ずっと自動車を駐車し続けるようなトラブルも
現実に起こっています。


 もし、このベンツに少しでも財産的価値があり、業者が引き取
ってくれそうなものであるとします。


 その場合、浩司は土地の所有権を根拠に、車の撤去と放置され
ている期間の損害金を併せて請求する訴訟を提起して判決を
もらい、その車を差し押さえ、その場で競売して、競落した者
にその車を持って行ってもらえばよいでしょう。この場合には
損害金も回収できることになります。


 しかし、財産的な価値はなく、ゴミ同然の場合は大変難しいこと
になります。ですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条は
みだりに廃棄物を捨てることを禁じ、これに違反したものは
1年以下の懲役股は300万円以下の罰金に処すとしていますので、
これを根拠に警察に行って相談し、警察のほうから千葉に
指導してもらうことが効果的でしょう。