捜査の端緒とは捜査機関が犯罪の嫌疑を抱いて操作を開始する
キッカケになる事象である。以下の9つがある
▽1 職務質問
職務質問とは、挙動不審者・被害者・これらに関係する第3者
に対する警察官の①停止(警職2条1項)②質問(同条同項)
③任意同行(同条2項)の総称である。
警察官職務執行法という行政法に根拠があることからわかるよ
うに、これらは過去の特定の被疑事実についての捜査でなく、
犯罪を予防するための行政警察活動である。
この職務質問に伴う停止の際には、一定限度での実力行使も
許されると解されている。
▽2 所持品検査
職務質問に付随して、一定限度で所持品検査が許されると解され
いる。しかし、あくまでも任意でなければならないので、原則
として、所持品の外部を観察して質問する行為や所持品の開示
を要求し、開示されたらこれを検査する行為に留めるべきである。
▽3 自動車検問
自動車検問とは、犯罪の予防・検挙のため、警察官が進行中の
自動車を停止させ、必要な事項を質問することをいう。これには
次の3つのものがある。
①交通検問:交通違反の予防・検挙を目的とする
②警戒検問:犯罪一般の予防・検挙を目的とする。
③緊急配備検問:特定の犯罪の捜査を目的とする。
この3種のうち、①②は犯罪とは何ら無関係のものまで無差別的
その対象とするので、その法的根拠・違法性が問題となる
(道交61条・63条・67条等参照)
▽4 検死(229条)
検死とは、変死者(犯罪による疑いのある死体)または変死の
疑いのある死体があるときに、犯罪の嫌疑の有無を確認するため
死体の状況を調べる処分をいう。検察官が行う。
▽5 告訴
告訴とは、犯罪の被害者その他一定のものが、捜査機関に対して
犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示である。訴追を
求める点で被害届とは異なる。
なお、公訴提起に告訴を必要とする犯罪を親告罪という。強姦
罪(刑177条)名誉毀損罪(230条)器物損壊罪(261
条)などがある。
▽6 告発(239条)
告発とは、第三者(すなわち、告訴権者および犯人以外の者)
が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思
表示をいう。
一般には権利に過ぎないが、官吏・公吏がその職務を行うこと
により犯罪を発見したときには、告発の義務がある。
▽7 請求(237条3項他)
請求とは告発類似の制度であるが、特定の罪について認められる。
▽8 自首(245条)
自首とは、犯人が罪を犯したことが捜査機関に発覚する前に、
自ら捜査機関に自己の犯罪事実を申告し、処分に服するという
意思表示である。
▽9 被害届
被害届は、犯罪による被害の事実を申告することをいう。訴追を
求める意思表示を欠くという点で、告訴とは異なる。
▼総括
ネタ元が古いため、現況とは一致しない場合があります。
ひとえにぐーすけの抜粋能力の低さによるものであり
ご容赦ください。