①広義の相当性
行為時を基準に「結果の発生が相当であるか」、すなわち行為
時に結果発生の蓋然性が存在していたのかが問題となる場合で
ある。たとえば、心臓疾患・脳梅毒など行為時に被害者に特殊
事情がある場合である。
②狭義の相当性
「結果に至る因果経過の相当性」、すなわち「広義の相当性を
有する行為」の危険性が具体的結果に現実化したといえるのか
という問題である。行為後に特殊な事情が介在する場合に
問題となる。たとえば、暴行を加え傷害を与えたのち救急車が
病院に向かう途中、交通事故にあって被害者が死亡した場合
などをいう。