■4 相当因果関係説を前提とすると相当性の判断事情はなにか | ぐーすけとりきのブログ

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条件関係の他に、法的な観点から因果関係に絞りを加えるか、
という問題において、判例は条件説をとり、通説は相当因果関係
説をとっていることは既に述べた。

それでは相当因果関係説を前提とすると、相当性を判断する
基礎としていかなる事情を考慮すべきか?

通説によれば、行為時において一般人が認識可能な事情および
行為者が特に認識していた事情を基礎とする。
たとえば、被害者の左顔部分を蹴りつけ10日間の傷害を与えた
ところ、被害者が脳梅毒にかかっており弱っていたため死亡した
という事案につき判例は傷害致死罪を適用した。
この場合、因果関係の存否の有無は次のようになる。

①被害者が脳梅毒だと行為者は知っていた  →因果関係あり
②被害者が脳梅毒だと行為者は知らなかったが
 知り得た(一般人は認識不能)      →因果関係なし
③被害者が脳梅毒だと、行為者は知らなか
 ったが(認識可能性もなし)一般人は
 認識し得た               →因果関係あり
④被害者が脳梅毒だと、行為者は知らず
 一般人も認識し得なかった        →因果関係なし