■2 選挙権の法的性格 | ぐーすけとりきのブログ

ぐーすけとりきのブログ

ブログの説明を入力します。

選挙権は、国家が存在してはじめて意味を持つもので

あるため、その法的性格について争いがある。

今日では、個人の権利としての側面とともに公務と

しての側面もあわせてもつと考える二元説が通説であり

それを採用する。


二元説の内容を述べておく。


①選挙権は、人権のひとつとされるに至った参政権の

行使という意味において、権利であることは疑いないが、

公務員とう国家の機関を選定する権利であり、純粋な

個人権とは違った側面を持つ。


②公職選挙法上、選挙犯罪による処刑者などは選挙権を

行使できないことになっているが、これらは選挙権の

公務としての特殊な性格に基づく必要最小限度の

制限と言いうる。