選挙権は、国家が存在してはじめて意味を持つもので
あるため、その法的性格について争いがある。
今日では、個人の権利としての側面とともに公務と
しての側面もあわせてもつと考える二元説が通説であり
それを採用する。
二元説の内容を述べておく。
①選挙権は、人権のひとつとされるに至った参政権の
行使という意味において、権利であることは疑いないが、
公務員とう国家の機関を選定する権利であり、純粋な
個人権とは違った側面を持つ。
②公職選挙法上、選挙犯罪による処刑者などは選挙権を
行使できないことになっているが、これらは選挙権の
公務としての特殊な性格に基づく必要最小限度の
制限と言いうる。