■6 「板まんだら事件」 | ぐーすけとりきのブログ

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信仰の対象として、宗教団体に寄付をしたが

本尊たる「板まんだら」が偽物であったことがわかったので、

要素の錯誤として寄付の返還を求めた事件である。


・最判昭和56年4月7日事件


元創価学会の会員である原告が、正本堂建立資金のため

の寄付金につき、正本堂に安置する本尊たる「板まんだら」が

偽物であり、寄付行為に要素の錯誤があったとして

返還を求めた事件で、最高裁は、「本件訴訟は、具体的な権利義務

ないし法律関係に関する紛争を形式をとっており、その結果信仰の

対象の価値、または宗教上の教義に関する判断は

請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものと

されてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと

認められ、また、記録に現れた本件訴訟の経過に徴すると

本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関する

ものがその核心となっていると認められることからすれば、

結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による

終局的な解決の不可能なものであって、裁判所法3条

にいう法律上の争訟にあたらないものといわなければ

ならない。」とした。


▼純然たる信仰の価値または宗教上の教義に関する

 判断自体を求める訴えは、法律上の争訟にあたるか。


▽否定(法令の適用による終局的解決が困難)