■5 裁判所は信教の自由にどこまで介入できるのか | ぐーすけとりきのブログ

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信教の自由が侵害されたかどうかなどが問題と

なった場合、裁判で争うときには通常の人権と

はやや異なった問題が生じる。

というのは、そもそも宗教上の争いは、法律上

の争訟にあたらないのではないかというのである。


例えば、住職たる地位の確認のようなものは、

法律上の権利・義務の確認を求めるものでは

ないので、その訴えは不適法として却下すべ

きものとされる。(銀閣寺事件)。


また宗教法人の代表役員の地位というものは、

これ自体法律上の地位なのであるが、その前提

問題として宗教上の地位の存否を判断する必要

があるとき、たとえば、住職の地位にあるものが

宗教法人の代表役員になるという仕組みになって

いるような場合であるが、その判断の内容が

宗教上の教義の解釈にわたるような場合には

裁判所は判断できないが、そのような教義の

解釈にわたるような場合でない限り 、判断できる

とされている。