信教の自由が侵害されたかどうかなどが問題と
なった場合、裁判で争うときには通常の人権と
はやや異なった問題が生じる。
というのは、そもそも宗教上の争いは、法律上
の争訟にあたらないのではないかというのである。
例えば、住職たる地位の確認のようなものは、
法律上の権利・義務の確認を求めるものでは
ないので、その訴えは不適法として却下すべ
きものとされる。(銀閣寺事件)。
また宗教法人の代表役員の地位というものは、
これ自体法律上の地位なのであるが、その前提
問題として宗教上の地位の存否を判断する必要
があるとき、たとえば、住職の地位にあるものが
宗教法人の代表役員になるという仕組みになって
いるような場合であるが、その判断の内容が
宗教上の教義の解釈にわたるような場合には
裁判所は判断できないが、そのような教義の
解釈にわたるような場合でない限り 、判断できる
とされている。