■4-★3 宗教法人オウム真理教解散命令事件 | ぐーすけとりきのブログ

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・最決平成8年1月30日事件


宗教法人の解散命令は、宗教的結社の自由を侵害するか

が争われた事件である。


宗教法人オウム真理教について解散命令が申請された

事件である。

最高裁は宗教団体と宗教法人とを

区別し、解散命令は法人格を剥奪するものに

過ぎず、宗教団体自体の存続は可能であるから

宗教的結社の自由を直ちに侵害するもの

ではないとして以下のように判示した。


「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は法人格

を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに

結成することが妨げられるわけではな」い。

つまり「解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり

制限したりする法的効果を一切伴わないのである。

もっとも、宗教法人の解散命令が確定したときは

その清算手続きが行われ…その結果…宗教上

の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることが

有り得る」。そこで宗教法人に関する法的規制については

憲法がそのような規制を許容するのか慎重に吟味

しなければならない。


右観点から本件解散命令についてみると「宗教法人の

解散命令の制度は…専ら宗教法人の世俗的側面を

対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、

宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする

意図によるものではなく、その制度の目的も合理的で

あるということができる。」


そして、Yによる大量殺人目的のサリン生成行為に

対処するには、Yを「解散し、その法人格を失わせることが

必要かつ適切であり、他方、解散命令によって

宗教団体であるオウム真理教やその信者らが行う

宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが

避けられないとしても、その支障は、解散命令に

伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。」


宗教上の行為の自由は、もとより最大限に尊重

すべきものであるが、絶対無制限のものではなく…

本件解散命令及びこれに対する即時抗告を

棄却した原決定は、憲法20条1項に違背する

ものではない」。


▼宗教法人の解散命令は20条1項に反し違憲か


▽合憲