・京都地判昭和59年3月30日事件
これは、社寺の拝観料に条例で税金を上乗せしたことが
信教の自由を侵害するのか、争われた事件である。
指定社寺の文化財の鑑賞に対して鑑賞者に1回50円の税を課す
京都市古都保存協力税条例が信教の自由を侵害するかに関して、
「本税が有償で行う文化財の鑑賞という行為の客観的、
外形的側面に担税力を見出して、鑑賞者の内心に
かかわりなく、一律に本税を課するものであること、
本件の税額が現在の物価水準からして僅少であること
などに鑑みると、本件条例は、文化財の鑑賞に伴う
信仰行為、ひいては鑑賞者個人の宗教的信仰の
自由を規律制限する趣旨や目的で本税を課する
ものではないことは明らかであり、
また、右信仰行為に抑止効果を及ぼし、これを
結果的に制限するものでもない」と判示した。
▼指定社寺の文化財鑑賞につき、古都保存協力税を
課することは信教の自由を侵害するか?
▽侵害しない