■4-★2 京都市古都保存協力税条例事件 | ぐーすけとりきのブログ

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・京都地判昭和59年3月30日事件


これは、社寺の拝観料に条例で税金を上乗せしたことが

信教の自由を侵害するのか、争われた事件である。


指定社寺の文化財の鑑賞に対して鑑賞者に1回50円の税を課す

京都市古都保存協力税条例が信教の自由を侵害するかに関して、

「本税が有償で行う文化財の鑑賞という行為の客観的、

外形的側面に担税力を見出して、鑑賞者の内心に

かかわりなく、一律に本税を課するものであること、

本件の税額が現在の物価水準からして僅少であること

などに鑑みると、本件条例は、文化財の鑑賞に伴う

信仰行為、ひいては鑑賞者個人の宗教的信仰の

自由を規律制限する趣旨や目的で本税を課する

ものではないことは明らかであり、

また、右信仰行為に抑止効果を及ぼし、これを

結果的に制限するものでもない」と判示した。


▼指定社寺の文化財鑑賞につき、古都保存協力税を

 課することは信教の自由を侵害するか?


▽侵害しない