重要判例・名古屋高裁 | ぐーすけとりきのブログ

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【名古屋高判昭和37年1月22日】

被告人の父は医師から余命7日か10日であると診断されており

激痛や呼吸困難の発作に見舞われる状態であったが、

同人が「殺してくれ」などと叫ぶようになったので

被告人は「最後の孝行」として有機リン系殺虫剤を混入した牛乳を

飲ませ死亡させた。

名古屋高裁は、まず、積極的安楽死の適法要件を次のように述べた。

①病者が現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され、

 しかもその死が目前に迫っていること。

②病者の苦痛がはなはだしく、何人もこれを見るに忍びない

 程度のものであること。

③もっぱら病者の死苦の緩和の目的でなされること。

④本人の真摯な嘱託または承諾のあること。

⑤医師の手によること

⑥その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものであること。

そして本件では①~③の要件は満たしている。

④はしばらくおくとしても、

⑤⑥の要件を欠いているとして承諾殺人罪を認めた。