脳腫瘍で余命わずかと宣告され「尊厳死」を
選ぶと宣言していた米西部オレゴン州の女性
ブリタニー・メイナードさん(29)が予告通り
自宅で医師から処方された薬を服用して死亡した。
まず、法律用語として「尊厳死」という言葉は
厳密に言うと新聞用語と違う。
新聞用語として「容疑者」というのに対し
法律用語では「被疑者」というみたいなもんである。
「尊厳死」とは、法律用語では
回復の見込みのない末期症状の患者に対し
生命維持治療を中止して、人間としての尊厳を保たせつつ、
死を迎えさせることをいう。
具体的に言うと人工呼吸器をはずすといった行為を指す。
ブリタニーさんの場合はこう言った定義に当てはまらないので
「安楽死」に当たるかどうか問題になる。
この点確かに、人間の生命の尊重という見地からすれば、
生命の短縮をもたらす安楽死は適法化されないともいえる。
しかし、医学の進歩した今日、死に勝るとも言える苦痛に
おそわれている者の意思を尊重して行われた行為が、
いかなる場合にも違法との評価を受けるとすることは
必ずしも妥当とは言えないであろう。
そこで、厳格な要件を具備する場合に限って、
安楽死が違法性性阻却事由となることを認めるべきと考える(通説)
日本では、安楽死は、医師が行うことが前提とされる。
しかし、医師がおこなっても、本人の同意がなく
家族の同意を受けて延命装置を止めれば、
その医師は殺人の容疑で捜査対象になることがある。
本人の同意があれば、同意殺人である。
判例は次のように安楽死を定義し
クリアするハードルを示している。
ハードルは、かなり高い。