重要判例 横浜地裁 | ぐーすけとりきのブログ

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【横浜地判平成73月28日】

病院に勤務する医師が、末期症状の患者の長男から要請を受けて、

心停止の副作用のある薬剤を患者に注射して、

同人を死亡させたという事例である。

判決は次のようにのべた。

①患者が耐え難い肉体的苦痛で苦しんでいること。

②患者は死が避けられず、その死期が迫っていること。

③患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし

 他に代替手段がないこと。

④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること。

そして、本件では①③④がなかったことから

違法性阻却を認めず、殺人罪の成立を肯定した。

本判決に対しては、末期症状の患者は意識も疼痛反応も

ないのが通常であるから、苦痛除去の処置をとることも

承諾を得ることも考えにくく、事実上末期患者に対する

安楽死を否定したに等しいという批評がある。

なお、自殺は違法性がないから犯罪にならない。

もし、罪になるとしたら

毎年3万人の殺人者が発生することになる。

念のため。