こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

タイトルの〇〇に文字を入れると

 

 

全国レベルで、行動指針を考えることが、さらに重要になった、です。

 

 

人によっては、世界レベルで、かもしれません。

 

 

 

 

 

 

NGと思っている対極としては、

 

 

主観レベルで、行動指針を考える、

 

 

となります(日本語としておかしいかもしれませんが・・)。

 

 

 

 

 

 

税理士を前提に、今回の文章を書きますが

 

 

もしかしたら他の業界でも参考になるのかもしれません・・

 

 

ただ、他の業界を想定して書いているわけではない点、予めご了承ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

確定申告も終わり、

 

 

お客様と経営話などする機会

 

 

またグッと増えてきています。

 

 

 

 

 

自身のことでいえば、

 

 

考える機会が、まさに増えています。

 

 

話す機会が増え、考える機会も増えている、そんなイメージです。

 

 

 

 

 

 

ところで

 

 

AI活用について

 

 

これまでも何度か触れてきていますが、

 

 

お客様もフツウにAIを活用されています。

 

 

 

 

 

 

お客様がAIを活用されている、ということは、

 

 

例えば、税務のご質問であれば、単純に質問レベルが上がっている、

 

 

そんな風にも感じています。

 

 

 

 

 

とりあえずAIに聞いて

 

 

的を得ない回答だったり、さらに精度が高い内容が聞きたい

 

 

というときに、税理士に聞いてみる、という流れになっているからです。

 

 

 

 

 

もちろん税理士側からして、

 

 

これはピンチだけでなく、チャンスでもあります。

 

 

AIに聞いてイマイチだったことを、分かりやすくお伝えできれば

 

 

信用や信頼を得られる可能性が高まるからです。

 

 

 

 

 

 

しかし今日書きたいことは

 

 

そういう目先の話ではなく(もちろん上記もとても大切ですが)、

 

 

もう少し先の話です。

 

 

 

 

 

 

 

なぜ考える機会、増えているか、というと

 

 

この1年間、お客様からのご質問について

 

 

ある共通点を感じているからです( 接点がないお客様同士であるのに )。

 

 

 

 

 

 

 

 

それは、税務外のご質問が非常に増えた、という点です。

 

 

システムのこと、AIのこと、会計数値のこと、経営のこと、将来のこと、とかです。

 

 

 

ご質問くださること自体、

 

 

信頼して下さっているからこそ、とてもありがたく、嬉しいことです。

 

 

 

 

 

 

大切なことは、

 

 

このことが、どのように、

 

 

考える機会の増加と関係があるのか・・です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ズバリ答えとしては、

 

 

税理士に、税務を取り巻く、

 

 

ありとあらゆる周辺相談が集まってくる、そんなことが見えてきた、

 

 

から(考える機会が増えたの)です。

 

 

 

 

 

 

また、

 

 

何を考えているのか、というと

 

 

(これが冒頭の)行動指針について、です。

 

 

 

 

 

 

 

私の経営理念は、

 

 

お客様に喜んでいただくこと、です。

 

 

もう少し幅広く表現するのであれば、

 

 

私を信頼し、関わって下さったすべての方の幸せに貢献する、です。

 

 

 

 

 

 

 

行動指針は、

 

 

・1人を大切にする

 

 

・客観性への執念を持つ

 

 

他にもありますが・・

 

 

 

 

 

 

 

 

この経営理念、行動指針は、

 

 

私が独立したとき、ホームページに載せていたものです。

 

※今はページをシンプルにする狙いで、載せていませんが・・

 

 

 

 

 

 

このうち、

 

 

客観性へ・・という部分

 

 

今一度、考える時期がきたと感じています。

 

 

 

客観性が必要というのは、

 

 

普遍に近いと思っていますが、

 

 

何が、客観的であるのか、時代とともに変わってきている、

 

 

 

 

 

だから、お客様に喜んでいただける内容が何なのか

 

 

その中身を、今一度考えている、という具合です。

 

 

 

 

 

 

ほぼほぼ答えは出ていますが

 

 

冒頭のとおり、全国レベルで・・

 

 

となると、最新ニーズをキャッチアップし続ける

 

 

 

そんなことも重要になってくるので、確信を持ちつつ、決めつけない

 

 

そんな姿勢、バランス感覚を大切にしています。

 

 

 

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明けましておめでとうございます。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

午年は

 

 

私の干支でもあり、

 

 

新年にあたり、今年は

 

 

なにか書いてみよう、そんな気持ちになりました。

 

 

 

 

 

書くテーマは、

 

 

自分軸ってなに? です。

 

 

 

 

 

テーマ選択のきっかけは

 

 

これまで受けてきた刺激です。

 

 

 

 

 

 

刺激といってもいろいろあるわけですが

 

 

受けた刺激とは、

 

 

・地に足がついているのに

 

 

・圧倒的な行動力と結果(業績)を

 

 

・出している人たちとの出会いです。

 

 

 

 

 

 

ビジネスであれば

 

 

成功(売上・利益確保および順調な資金繰り)が

 

 

正解の1つであることは疑いようのない事実です。

 

 

 

 

 

例えばスポーツトーナメントでは

 

 

試合に勝つことが正解であるように・・。

 

 

 

 

 

唯一無二にはこだわっていませんが

 

 

私だから可能だった接し方、業務対応、情報提供など

 

 

そういった部分で、お客様が喜んで下されば、これほど嬉しいこと

 

 

ありません。

 

 

 

 

 

 

この点について、

 

 

良し悪し(喜んでいただけるか)は

 

 

お客様が決めることですので、自分で決めることはできません。

 

 

 

 

 

一方で

 

 

 

 

上述の「地に足がついている」とか「圧倒的な行動力」とか

 

 

このあたりは、自分でコントロール可能、自分次第ということもいえます。

 

 

 

 

 

受けた刺激、

 

 

とココまで表現していますが

 

 

なぜ、このことが私の刺激となったのか

 

 

恐らく(自身のことを恐らくと表現するのもなんですが・・)、

 

 

この自分次第、という部分で、負けているかも・・と感じたからだと思います。

 

 

 

 

 

 

なぜ、そう感じたのか

 

 

私自身、常に100%、限界領域で取り組んでいる

 

 

自負があるのにも関わらず、それ以上をされている方々

 

 

目の前にしたからだと思います。

 

 

 

 

 

 

そうすると、

 

 

果てして今のままでいいのか

 

 

しかし、今これ以上はできない

 

 

などという葛藤もでてくるわけです。

 

 

 

 

 

 

自分軸ってなに?

 

 

という点、改めて

 

 

考えるキッカケになりました。

 

 

 

 

 

 

葛藤は、

 

 

物事を考えるキッカケになり、歓迎すべきことです。

 

 

 

 

そのうえで

 

 

受けた刺激を契機として、

 

 

コントロール可能、自分次第という部分

 

 

感じた「差」を客観的に、見つめ直して、

 

 

自分軸を磨いていきたいな、と思います。

 

 

 

 

 

このことが

 

 

現在のお客様、新規のお客様

 

 

喜びの増加に繋がると確信しているだけでなく

 

 

そのほうが、私の嬉しさも増すと思うからです。

 

 

 

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東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

 

 

私の場合

 

 

昨日もそうですし、10年前、20年前、30年前・・・

 

 

どこを切り取っても、キツく、戻りたいときがありません。

 

 

 

 

 

 

もちろん大前提として

 

 

キツいこと、成長できること

 

 

「させてもらえる(もらえてきた)環境にある(あった)」

 

 

ことへの感謝は、年々、増しており、書くまでもありません。

 

 

 

 

 

 

また、

 

 

過去、嫌なことしかなかった、

 

 

という意味でも全くなく、良いこともたくさんありました。

 

 

 

 

 

ただ、

 

 

不思議なもので、文章にするため、

 

 

頭を整理していて気が付くこともあります。

 

 

 

 

 

 

それは、「良かったこと」は、キツかったことの裏返し

 

 

会計学では、

 

 

・費用は「努力」、

 

 

・収益は「成果」、と表現するのですが

 

 

まさにそのような対応関係が当てはまります。

 

 

 

 

・キツさが「努力」、

 

 

・良かったことが「成果」、こんな感じでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

そうすると

 

 

キツさがあったから、成果もあった。

 

 

 

 

 

 

であれば、

 

 

戻りたい過去が無い

 

 

というのは、過去に失礼

 

 

成果が無くてもよかったの

 

 

という論理になりかねないような・・

 

 

 

 

 

 

 

とも思うのですが、

 

 

上述のとおり、そういうことではなく

 

 

本当にそういう環境にあったこと(あること)

 

 

成果に結びついたことがあること、感謝しかありません。

 

 

 

 

 

 

ところで、

 

 

どれだけキツかったの?

 

 

という点、半分ぐらい主観が占める

 

 

 

 

 

と思いますので、書くと恥ずかしいことになりそう・・

 

 

なので書きません。

 

 

 

 

 

 

 

何が書きたいのか

 

 

それは、戻りたい過去が無い、

 

 

イコール、今、将来のほうが良いという意味ではなく

 

 

 

 

 

 

戻りたくない過去

 

 

増えれば増えるほど(累積するほど)、

 

 

それだけ戦ってきた証が増えることなので

 

 

 

 

 

過去、今もキツいけど、今に安心して集中できる

 

 

 

 

 

成果が出せるか、分からなくても、過去の反省に

 

 

 

時間を費やす必要がない、過去はすべてやりきった証

 

 

 

今に集中できる原動力

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、戻りたい過去をつくらない、ことは

 

 

 

今に集中できる最大の武器をつくることなのでは、そんな風に感じています。

 

 

 

 

 

 

PS

 

戻りたい過去があること、

 

喜怒哀楽を感じる瞬間として

 

良い場面たくさんあると思います。

 

私が偉そうに書くことではありませんが・・。

 

 

 

 

 

この記事、戻りたい過去への否定ではなく

 

 

今キツい人への、私なりの応援および自身を鼓舞する意図で書きました。

 

 

最後、タイトルの〇〇には「今に集中できる」が入ります。

 

 

 

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目の前の業務には関係なかったのですが、知りたいことがあり

 

 

深夜、AIに国税庁データ資料をアップロード

 

 

論点整理してもらい、調べているとき、

 

 

ふと、この記事を書こうと思いました。

 

 

 

 

 

 

先ほどまで使っていたAIは

 

 

ご存じの方もいると思いますが、NotebookLMといい、

 

 

情報ソースを正確なものに限定して、回答してもらえるツールです。

 

 

 

正確なもの・・、かどうか、は

 

 

こちらが(私が)、判別できないとダメなのですが、

 

 

例えば、税法解釈などは、国税庁ホームページにあり、

 

 

それが「正確なものの1つ」であることは間違えなく、

 

 

そういった情報ソースをアップロード、読み込んでもらい

 

 

活用するAIツールです。

 

 

 

 

 

 

今回NotebookLMについて書きたいのではありません。

 

 

 

 

 

そうではなく、このAI活用によって、膨大な論点の中から

 

 

1分ぐらいで、知りたかった特定の内容について整理してもらえたこと

 

 

 

 

このことが

 

 

税理士業務の幅を広げ(効率化も実現でき)、

 

 

ますます活躍のステージは広がっている、それを書きたいと思い・・。

 

 

 

 

 

ということで、話を戻し

 

 

今、税理士である方々は、このAI活用

 

 

(もちろん法的制約を厳守する前提で)自由にできます。

 

 

 

 

 

しかし、

 

 

税理士でない方にとって、

 

 

たとえば、税理士試験学習中の所員の方にとって、

 

 

実務でのAI活用は、法的ルールのほか、所内ルールなどもあり

 

 

制約が多く、なかなか使いづらいのではないか、という想像もしています。

 

 

 

 

 

もちろん税理士であっても

 

 

所属税理士の場合、上記と同じことが言えます。

 

 

 

 

 

ただ、

 

 

税理士になることで

 

 

いろいろな可能性、広がります。

 

 

 

 

 

何度か書かせていただいていますが

 

 

私は、最初の科目合格、簿記論だけに9年間かかっています。

 

 

こんなに勉強しているのに1科目も合格してない・・

 

 

焦りばかり募る

 

 

 

 

焦る気持ちは、「本当に」「本当に」よく分かります。

 

 

ただ、そういう状況下にいらっしゃる方にこそ、

 

 

まず1科目合格する、そのための取り込み

 

 

何科目にも手を出すのではなく、

 

 

して頂きたいです。

 

 

・・・・・

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他の記事と、少し違った角度から

 

 

キホンや課題を書いてみます。

 

 

最後、一体化のイメージも。

 

 

 

 

 

 

もう40年近く前になりますが

 

 

小学校で初めて成年後見という言葉を聞き

 

 

成年後見という文字と、その中身(意味)

 

 

 

なんかイメージ一致しないな〜

 

文字が頭に入ってこないな〜

 

 

 

 

などと感じながらも

 

 

 

 

 

これからの時代

 

 

増える論点なんだろうな

 

 

と思ったことをうっすら覚えています

 

 

 

 

 

 

追記するなら

 

 

 

税理士になって改めて

 

 

この論点と向き合ったとき

 

 

当時の授業を、タイムスリップ

 

 

したかのように、思い出しました。

 

 

※なんか勉強できた風に書いていますが、

 

本当に出来ませんでした(汗)。

 

 

 

 

 

 

ところで

 

 

タイトルの

 

 

成年後見と信託

 

 

 

ネットで調べるだけでも

 

 

かなりの件数ヒットしますし

 

 

詳しい内容も書かれている印象です。

 

 

 

 

 

 

なんか最近は

 

 

AIに書いてもらってるのかな

 

 

などという見方もしてしまいますが・・(笑)

 

 

 

 

 

 

それはさておき

 

本題ですが

 

 

 

 

必要性は増すばかり、の割に

 

 

やはり難しく

 

 

 

例えば税務上だけでも

 

 

いろいろ課題(例えば贈与税とか)

 

 

があり、カンタンに、よし信託契約しよう

 

 

とはなりません。

 

 

 

 

というか、すべきではないと思います。

 

 

 

 

 

 

 

また、難しい、分かりにくい

 

 

と感じる理由の一つとして、

 

 

登場人物や関連用語が、多すぎる(笑)。

 

 

 

 

成年後見、信託

 

 

両方区別せず書くと

 

 

 

 

委託者、受託者、受益者

 

 

裁判所、公証人、弁護士、司法書士

 

 

税理士、社労士、信託銀行、財産管理、

 

 

贈与、相続、登記、契約、公正証書・・

 

 

 

 

 

もうこれだけで

 

 

なにが何だか・・

 

 

しかも、上記の登場人物や用語

 

 

どれも重要性が高く、軽視できない。

 

 

 

 

 

 

なので、それぞれの説明が手厚い分

 

 

全体理解が遠のく結果になっていると思います。

 

 

 

 

身近で

 

 

分かりやすくないと

 

 

いけないはずの論点なのに

 

 

そうなっていない。

 

 

 

 

 

だったら

 

 

よし、専門家に依頼しよう

 

 

となると、今度は結構お金がかかる

 

 

なかなかハードルが高いな

 

 

と感じています。

 

 

 

 

 

 

そもそも信託や後見

 

 

対象の範囲は次のイメージです。

 

 

ご高齢者、痴呆の方、そうなる前に。

 

 

 

 

・信託 財産管理サポート

 

 

・後見 契約サポート

 

 

・世話 生活サポート

 

 

 

 

 

ズレや反論あると思いますが

 

 

表現を選ばず、シンプルに書けば

 

 

このような区別になると考えてます。

 

 

 

 

 

 

 

ここで、はたと気がつくのです。

 

 

 

 

 

 

 

今、信託、後見、世話

 

 

 

用語を並べ、それぞれの内容

 

 

 

区別してみたのですが・・

 

 

 

 

 

 

なんか

 

 

これって全て必要じゃない?

 

 

っていうか、分かれてるの?

 

 

と、私は感じてしまうわけです。

 

 

 

 

 

 

この3つが一体ではなく

 

 

区別されていること自体が

 

 

全体理解を遠のかせる最大の理由

 

 

と、個人的には思っています。

 

 

 

 

 

もちろん

 

 

法律上やその他、

 

 

必要だから区別している

 

 

というのは理解してますが・・

 

 

 

 

 

 

 

なので、

 

 

これら対象の範囲

 

 

ご高齢者、痴呆の方、そうなる前に。

 

 

と書きましたが、

 

 

 

 

 

 

まずは

 

 

定義する、というと大げさなので

 

 

定義というか、フワッとでもよいので

 

 

分かりやすく表現する。

 

 

 

 

 

ちなみに

 

 

そんなことしたら

 

 

誤解、混乱、トラブルのもとだよ

 

 

というお声を頂戴するとは思いますが

 

 

 

 

 

先ほど書いたように

 

 

 

身近であるべきなのに分かりにくい

 

 

 

を解消するために

 

 

 

ひとまず、分かりやすい、

 

 

イメージしやすい、ほどよい表現を

 

 

見つけることがスタートと思います。

 

 

 

 

 

例えば

 

 

ご高齢者制度、という表現

 

 

あまりにもイメージできる範囲

 

 

広いように感じますので

 

 

 

 

 

 

 

なんなら

 

 

後見信託世話制度、

 

 

という表現でもよいのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

そうしたうえで

 

 

実はこの制度には

 

 

3つの意味があり

 

 

それぞれ◯◯のように違うのですよ

 

 

と切り分ける

 

 

 

 

 

 

そのうえで

 

 

なぜ切り分けられているか説明する

 

 

 

 

例えば

 

 

契約サポート(後見)は

 

 

まだ要らないけど、財産管理サポート(信託)

 

 

だけは依頼しておきたい

 

 

みたいなケースに対応するために、

 

 

切り分けてるんだよ

 

 

みたいな・・

 

 

 

 

 

 

 

 

そして隣接論点として

 

 

(という表現が適切か分かりませんが)

 

 

デイサービス、老人ホーム、死後事務委託

 

 

などとの関係性を、マップのように分かりやすく表現する

 

 

 

 

 

こんな感じで、

 

この制度というか

 

論点を整理、カテゴライズすると

 

 

 

 

少しは分かりやすくなるのかな、と

 

 

思っているところです。

 

 

 

 

 

 

最後、

 

 

せっかく書かせて頂いたので

 

 

AIに図解をつくってもらいました。

 

 

結局、最後AIかい!(笑)

 

 

 

 

 

そういうことではなく

 

 

とにかく分かりやすい

 

 

全体イメージが提示できれば

 

 

という意図でございます!

 

 

【Chat GPTにより作成】

 

 

隣接論点と、後見信託世話制度

 

必ずつながっているわけでない、

 

という意味で、線はつなげていません。

 

 

考え方はたくさんあり、あくまで例示の1つ。いろいろな全体像があると思います。

 

 

(図解の補足)

 

カンタンにするため

 

図解では触れていませんが、

 

後見制度は、裁判所が関わり、

 

信託制度は、裁判所が関わりません。

 

 

 

また、

 

後見制度の中に財産管理も含まれており

 

そういう意味では、後見制度のほうが、範囲が広いといえます。

 

 

 

では、後見制度の中に、

 

信託(財産管理)も含まれているでは?

 

という風に思えますが、

 

 

信託は、上述のとおり裁判所は関わりませんので、

 

そういう意味で、後見制度の中に信託がある、とはいえません。

 

このあたりが難しい(カンタンに整理できない)ですね・・

 

 

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