こんにちは。

 

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

テレビ、YouTube、なんとなく見てしまうことがあります。

 

 

・興味がある(探して)から見る場合

 

 

・やっている(紹介されている)から見る場合

 

 

大きく2つです。

 

 

記憶する、が目的でないので、ほとんど内容を覚えていません。

 

 

 

 

 

どちらの場合も

 

 

ベチャっと書けば「雰囲気」を楽しんでいるだけ。

 

 

 

 

でも、そうすると

 

 

この「雰囲気を楽しむ」こと

 

 

視点を変えれば雰囲気を「提供すること」

 

 

 

 

これこそが、

 

 

最大のポイントかつ、難しさなのでしょう。

 

 

 

 

 

文章にすることはできても

 

 

 

雰囲気は提供できない。

 

 

 

だから

 

 

 

文章にした時点で笑点ではない、というような・・

 

 

 

 

 

まあ、

 

 

私が文字にしている(できる)ぐらいですから

 

 

少し探せば「雰囲気を提供することが大事」なんてことは

 

 

どなたかが似たようなことを書いているでしょう。

 

 

 

もっと言えば、

 

 

そんなことは分かりきっていて

 

 

意識的にそういう制作をしているのかもしれません。

 

 

 

 

 

しかし、

 

 

そうだとすれば(このことが大事だとすれば)

 

 

これはなかなかAIにはできなさそうですし

 

 

雰囲気づくりができれば

 

 

集客なんかにも大いに応用できるのでしょう。

 

 

 

 

 

 

今、書いていて、ふと感じましたが

 

 

私は雰囲気と表現したものの

 

 

ブランディングというのが、

 

 

そういったことなのかもしれません。

 

 

 

いえ、ちょっと違うとも思いますが・・(笑)。

 

 

 

 

 

 

 

冗談半分で、

 

 

以前、私の講義動画をもっと出せばよいのに~

 

 

など言われたことがありますが、

 

 

バズる気がしません(笑)。

 

 

 

 

 

かといって、

 

 

いわゆる私のゾーンに入った場面(ランナーズハイのような)だけ

 

 

切り取ろうなんて考えたら

 

 

それこそ大変です。

 

 

 

 

 

 

厳しいやりとりをライブ(生)で、受講生さんとやりあい

 

 

それこそその場の雰囲気が醸成されて

 

 

ゾーンに入っていきますので(笑)・・

 

 

 

 

 

税理士さんはたくさんいて

 

 

お会いした誰お一人として

 

 

魅力的でなかった方はいません。

 

 

 

いや、たまたまなのかもしれませんが。

 

 

 

 

 

 

しかし「待ち」のビジネスとは全く思わないものの

 

 

雰囲気はお客様がつくる、という側面はある、とも感じます。

 

 

 

 

そんなことは考えず

 

 

己を高めることに大前提ですが

 

 

税理士の能力を最大限に活かすのはお客様

 

 

という考え方もあり、と感じている次第です。

 

 

 

 

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こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

・退職金はどれぐらい所得税が少ないの?(給与に比べ)

 

 

・戦略って何? 

 

 

・どういう時に検討することなの?

 

 

 

このあたり

 

 

具体的に書きます。

 

 

 

 

 

 

退職金には、

 

 

その後の生活資金を守る側面があり、

 

 

通常の給与に比べ所得税が少ない(手取りが多い)

 

 

という特徴があります。

 

 

 

 

また、

 

 

社会保険料も控除されないため

 

 

その意味でも給与に比べ、手取りが多くなります。

 

 

※翌年の健康保険料は

 

今年もらった場合の退職金の大きさによって変わってきますので

 

注意が必要です(今回記事での説明は割愛します)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体例でみてみます。

 

 

 

800万円を

 

 

・退職金でもらった場合

 

 

・通常の給与だった場合

 

 

まずは比較してみます。

 

 

 

 

 

 

・退職金

勤続年数5年 所得税、約20万円

勤続年数10年 所得税、約10万円

 

 

 

 

 

・給与

勤続年数に関わらず 所得税、約45万円

※社会保険料控除120万円、扶養控除等はなしとして試算

 

 

 

 

 

どうでしょうか

 

 

 

 

 

所得税でいいますと

 

 

勤続5年の退職金で1/2未満(通常給与に比べ)

 

 

勤続年数10年の退職金で1/4未満(通常給与に比べ)

 

 

となります。

 

 

 

 

 

なんだ、

 

 

その程度の違いか、と思われる方もいらっしゃると思いますが

 

 

上述のとおり、

 

 

退職金には

 

 

社会保険料がかかりません。

 

 

 

 

 

 

手取りという意味では、

 

 

「このケースの場合」

 

 

「給与だったら控除されていたはずの社会保険料120万円も」

 

 

「控除されずに手取りになります」

 

 

 

 

 

と考えると、

 

 

結構、大きな違いではないでしょうか。

 

 

もちろん社保のうち厚生年金はあとで返ってくるから

 

 

控除されてもよい、と考える方もいらっしゃると思いますが・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、戦略という部分。

 

 

 

社員等として、長年お勤めされ退職金をもらう

 

 

このような場合にも一定の戦略はあるのでしょうが

 

 

この点について、今回は割愛します。

 

 

 

 

 

 

 

この記事で書きたいのは

 

 

・会社を設立したとき

 

 

・役員の退職金について

 

 

・法人と個人の双方のメリット

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

 

(会社を設立したとき、役員の退職金について)

 

 

これまで書いてきませんでしたが、

 

 

退職金は「勤続期間によって適正額を算定」していきます。

 

 

また、

 

 

役員の場合

 

 

6年以上の勤続でないと

 

 

通常の退職金計算のように

 

 

税率をかける一歩手前の金額を

 

 

1/2にする(してもらう)恩恵が受けられません。

 

 

 

 

 

 

 

お伝えしたいのは、

 

 

特定の人を役員にする予定で

 

 

その役員に退職金を払うつもりであれば

 

 

早いうちに役員として就任させておいたほうがよく、

 

 

その最も早い時期が、会社設立時ですよ、という点です。

 

 

 

 

 

 

 

書くまでもありませんが、

 

 

役員側のメリットを考えれば、上記が一番早く

 

 

6年以上の勤務期間に到達する選択になるからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(法人と個人の双方のメリット)

 

 

退職金は、

 

 

法人の費用(損金)となります。

 

 

つまり、法人の節税にも貢献することになります。

 

 

 

 

 

 

ただ、

 

 

退職金が費用として計上されたために

 

 

損益計算書(会社の成績表)が悪化してしまい

 

 

 

 

仮に、

 

 

融資審査を受けたい時期であれば不利になることもあるはずです。

 

 

 

 

 

 

 

節税にも貢献し、会社成績にも悪影響を及ぼさない

 

 

そんな戦略はあるのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

以下、

 

 

理想的なタイミングではありますが

 

 

例えば、

 

 

・会社不動産の売却

 

 

・保険金の解約

 

 

・事業譲渡

 

 

など、

 

 

 

 

 

臨時収益があがる事業年度に

 

 

退職金が払えれば、

 

 

節税に貢献するだけでなく

 

 

臨時収益によって会社成績にも大ダメージを与えない

 

 

こんな戦略を想定することができます。

 

 

 

 

 

 

節税という意味だけで書けば

 

 

臨時収益による税額の増加リスクを

 

 

退職金による費用計上で抑えるイメージです。

 

 

 

 

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こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

 

 

定額減税の仕組みについては書きません、

 

 

別記事で記載しておりますので・・。

 

 

そうではなく、盲点だな~、というトラブル予測について

 

 

書きます。

 

 

 

 

 

 

書く前、一言、添えさせてください。

 

 

今から書く盲点や対処法に気付いたのは

 

 

私ではなく、同じ業界の仲間(先輩)です。

 

 

私の手柄にするわけにいかないので・・(笑)

 

 

 

 

 

 

結論(トラブル予測の)

 

 

・控除してはいけない人から、定額減税してしまう

 

 

・その結果、年末調整などで控除してしまった分が加算される

 

 

・還付どころか追加徴収???

 

 

 

 

 

 

なんでこんな事が起こりうるのか?

 

 

 

 

 

 

(具体例)

 

 

Aさんはパート収入で年額103万円以下

 

 

親御さんの扶養に入っている

 

 

ここまで、ふつう・・

 

 

 

 

 

 

ところで「扶養控除申告書」や「定額減税のための申告書」

 

 

扶養親族や配偶者を書く項目はあっても

 

 

 

扶養されていることを書く欄は「ない」

 

↑ここ、メチャクチャ重要です!

 

 

 

 

つまり、

 

 

扶養されているかどうか分からない!!!!!

 

 

 

 

ということで定額減税の対象者として、控除してしまう

 

 

 

 

しかし年末調整の時期になって

 

 

実は、

 

 

親御さまのほうでAさん分を控除していた(ことが判明)

 

 

あわててAさん控除しすぎ分を、加算して年末調整

 

 

結果、Aさんは追加徴収・・??

 

 

 

 

・・・

 

 

 

これ本当にどうなってしまうのでしょうか。

 

 

ネットで私が調べる限り、この内容のっておらず

 

 

 

どうトラブルを回避するのか、対処するのか・・

 

 

・本人に(Aさんに)、扶養されているかどうか確認する

 

 

・Aさんの親御さんが提出した

 

定額減税申告書の控えをもらう(記入した扶養親族が書いてあるため)

 

 

 

 

 

 

 

(大切な補足)

 

 

今回ご紹介したケース

 

 

追加徴収という表現を何度か使っているものの

 

 

103万円以下で扶養に入っている場合ですので

 

 

控除してしまった「としても」

 

 

事実上、影響はないと考えています。

 

 

 

 

 

 

理由

 

 

年収103万円以下、

 

 

月平均すると源泉所得税がゼロの範囲です。

 

 

 

 

例えば、

 

 

たまたま、ある月のアルバイト収入が15万円だった

 

 

定額減税を実施(してしまい)、

 

 

3,000円の所得税を天引き「しなかった」場合

 

 

※本当は定額減税してはいけないケースを前提に書いています

 

 

年末調整で、定額減税分を加算する

 

 

 

 

と・し・て・も・  所得税年税額0円ですので

 

 

 

 

本来受けられた還付3,000円が、

 

 

間違った定額減税3,000円によって、前倒しされている

 

 

ことになるだけ。

 

 

 

 

 

 

つまり

 

 

年末調整において

 

 

還付はないが、追加徴収もない

 

 

と、なるはずです。

 

 

 

 

もちろん正しく行うことが大前提なのですが

 

 

このこと(還付はないが追加もない)を知っていると

 

 

万が一、

 

 

対象者でない人に定額減税を実施してしまっても

 

 

少しは気が楽になり、

 

 

また、パートさん等への説明も

 

 

ある意味、説得的に行えるかもしれません。

 

 

 

 

 

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こんにちは。

 

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

個人、法人

 

 

どちらで起業するか、で少し変わるため

 

 

それぞれ簡単に触れたいと思います。

 

 

 

 

 

副業ブーム ? で、起業増の印象をもっていますが

 

副業だから個人とも限らず、

 

法人設立して副業するケースもあります。

 

 

 

もちろん今回記事

 

副業前提ではなく

 

起業全般の内容です。

 

 

 

どちらにしても、

 

どこかのタイミングで

 

士業との付き合いが始めるケース

 

ほとんどです。

 

 

 

 

 

 

(個人)

 

 

・起業時

 

 

開業届、青色申告承認申請

 

 

このあたりは、ネットで調べ、ご自身でされる方も少なくありません。

 

 

そうでない場合は「税理士」に依頼することになります。

 

 

 

 

 

また起業(開業)のとき

 

 

・創業融資などを検討し、実行しようとすると

 

 

銀行(信金ふくむ)だけでなく、市区町村や商工会議所

 

 

などに問い合わせすることになりますので

 

 

 

特に、

 

 

地元である市区町村、商工会議所に出向いた場合

 

 

「中小企業診断士」にアドバイスをもらうことが多いです。

 

 

「税理士」または「会計士」と一緒に創業計画書を作成するケースもあり得ます。

 

 

 

 

 

 

確定申告(または顧問契約)は「税理士」に依頼することになります。

 

 

初年度など、

 

 

普段の動きがあまりない場合(処理や相談事項があまりない)

 

 

確定申告のみ依頼するケースもあります。

 

 

 

 

 

初年度から動きも活発で、大きな設備投資があったり

 

 

売上も上がり、節税を考えるケースでは

 

 

初年度から顧問契約する場合があります。

 

 

 

 

なお、

 

 

補助金・助成金の申請を考える場合

 

 

候補として「行政書士」「社会保険労務士」「税理士」などが挙がります。

 

 

 

 

 

従業員を採用する場合「社会保険労務士」との連携を検討します。

 

 

給与計算(税額計算)だけであれば、ご自身で行う

 

 

または

 

 

人数が多かったり、難解な計算を行う場合

 

 

「税理士」か「社会保険労務士」への依頼を検討します。

 

 

 

 

個人の起業に際して・・という意味では

 

 

このあたりで、大体網羅できると思います。

 

 

 

 

 

ただ、

 

 

開始する事業が、不動産業の場合

 

 

登記関係は「司法書士」に依頼することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

(法人)

 

 

まず法人設立が必要になります。

 

 

想定されるのは大きく3つのパターンです。

 

 

 

1つ目

 

 

「司法書士」にダイレクトに依頼する

 

 

 

 

 

 

2つ目

 

 

「税理士」を入り口として

 

 

その税理士と連携する「司法書士」に設立登記を依頼する

 

 

 

 

 

3つ目

 

 

会計ソフト業者のシステムを活用して設立支援を依頼する

 

 

 

 

 

 

それぞれのメリット、デメリット

 

 

 

1つ目のケース

 

法人設立オンリーであれば

 

時間短縮できメリットといえます。

 

 

 

デメリットは、法人設立後、

 

その司法書士さんが紹介する

 

税理士さんと相性が合わない場合

 

ゼロから税理士さん探しがスタートする点

 

 

 

 

 

 

2つ目のケース

 

知り合い(信頼できる)税理士がいる場合

 

メリットになります。

 

 

そうでない場合、そもそも税理士を探す手間

 

がデメリットとなります。

 

 

 

 

 

 

3つ目のケースは

 

ご自身に時間がある場合

 

ご自身のペースで、定款に盛り込む内容をゆっくり考えたり

 

何度も書き直したり、時間や士業を気にしなくてよい点がメリットなります。

 

 

デメリットは、

 

定款内容に関する注意点やアドバイスを受けられない

 

会計ソフト年間契約がマストになっている

 

税理士さん紹介がセットになっている・・などでしょう。

 

 

 

 

ただ、

 

強制される内容はないと思いますし

 

システムも使いやすくなっていますので

 

どのパターンを利用するかは

 

それぞれの考え方次第と思います。

 

 

 

 

 

 

 

法人設立が終わると

 

従業員採用、役員報酬、日々の会計処理、申告

 

など、人事、労務、会計、税務が必要なってきます。

 

 

 

 

従業員採用などは「社会保険労務士」

 

 

 

会計、税務は「税理士」

 

 

 

に依頼を検討することになります。

 

 

 

 

 

 

創業融資、補助金、助成金に関しては、個人の場合と同じで

 

それぞれに応じて

 

「中小企業診断士」「行政書士」「社会保険労務士」「税理士」「会計士」

 

が候補に挙がってきます。

 

 

 

 

不動産業を始める場合も基本的に、個人と同じで

 

登記関係は「司法書士」に依頼することになります。

 

 

 

 

 

 

(番外編)

 

 

個人、法人を問わず、

 

起業に際して、取引先との間で難解な契約書作成が必要である場合

 

「弁護士」

 

 

起業に際して、いきなりM&Aなどまで想定している場合

 

「会計士」または「税理士法人」

 

 

このような依頼ケースもあり得ます。

 

 

 

・予算(お金)

 

・士業との相性

 

 

 

このあたりが決定するための判断材料になるはずです。

 

 

 

 

 

多くの場合

 

どの士業も他士業と連携しています。

 

入り口の段階で、相性の合う士業を見つけておくと

 

よいと思います。

 

 

 

 

 

見つけ方としては

 

・人事労務に強い士業

 

・M&Aに強い士業

 

・経営アドバイスまでしてくれる士業

 

・海外展開に強い士業

 

 

など、

 

ご自身に必要な分類で探し

 

最後、予算、人柄などで決定するイメージです。

 

 

 

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こんにちは。

 

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。

 

 

 

 

 

 

比較したり同列に扱ったりすべきではないのでしょうが

 

 

 

LGBTQと夫婦別姓の問題

 

 

 

似ている部分があると思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

百人十色というように、家族もしかり

 

 

 

いろいろな事情から同一姓とならず

 

 

 

別姓を貫き、法律上の夫婦と呼べないケースがあります。

 

 

 

 

 

 

 

たかが法律上の問題・・と考える人もいれば

 

 

法律上でも認めてほしい、と考える人もいるでしょう。

 

 

ただ、法律上も認めてほしい、認めるべきだ

 

 

という声が大きくなり、LGBTや夫婦別姓の問題として

 

 

近年、大きく表面化してきた、と言えるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、

 

 

 

LGBTQにせよ、夫婦別姓にせよ

 

 

 

気持ち、心情だけでなく

 

 

 

税務(配偶者控除、扶養控除)にも

 

 

 

大きく関係してきます(しています)。

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、

 

 

 

別姓でお相手、子供がいる

 

 

 

・お相手は、配偶者(特別)控除の範囲である

 

 

 

・子供は幼少か23歳未満である

 

 

 

などの場合、

 

 

 

その家庭の大黒柱は

 

 

そのお相手を

 

 

配偶者(特別)控除として年末調整や確定申告に記載できません。

 

 

子供も扶養親族(住民税に関しても)として記載できません。

 

 

 

 

 

・住宅ローンを組む

 

 

 

・子供のための保険に加入する

 

 

というケースでも困ることがでてくると思います。

 

 

 

 

 

 

 

憲法まで巻き込む問題なので簡単ではありません。

 

 

 

変えたくない方が多いことから

 

 

 

変わらない、という考え方もできます。

 

 

 

そういった意見も尊重されるべきと思います。

 

 

 

 

 

 

 

一方で

 

 

 

この問題の解決は

 

 

 

少子化が進むなか、子育てしやすいとか、少子化の防止になるとか

 

 

 

ほんのわずかかもしれませんが、貢献する内容とも思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん、夫婦別姓を認めれば

 

 

 

 

養子縁組の悪用のように(合法範囲であれば善悪の判断は難しく感情論でしかないかもしれませんが・・)

 

 

 

制度を悪用する人たちが出てくるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

子供が嫌いな方もおられ、それ自体自然でしょうし、

 

 

 

だから良し悪しの問題でもありません。

 

 

 

子供がいなければダメ、という論調が助長されてもいけません。

 

 

 

 

 

 

 

 

難しい問題ではありますが

 

 

 

目指すべき方向を熟慮しながら

 

 

 

実態に法律が追い付く必要性が高まっている

 

 

 

そんな時期に来ていると感じています。

 

 

 

 

 

 

 

 

変わっている人 = マイノリティ

 

 

 

という風潮があるかもしれません。

 

 

 

ただ、マイノリティうんぬんではなく

 

 

 

変わっている人こそ面白い、魅力がある

 

 

 

という側面があります。

 

 

 

 

 

 

 

まあ、

 

 

このように書いてしまうと

 

 

変わっている人は、おもしろく、魅力がなければならないのか

 

 

という意見にもなってしまうので

 

 

言葉にするのは本当に難しい内容です・・

 

 

 

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