おはようございます。
今週号のマガジンに「はじめの一歩」が連載されていてほっとした黒川明です
でも、あのスピリチュアルな展開に、ちょっとがっかりしました
ところで、役員報酬についてよくご質問をいただきます。
その中で一番多いのは、
「期の途中で上げてもいいの」もしくは「下げてもいいの
」です。
役員報酬は期中に上げ下げすると、経費にできない部分が出てしまうのが問題です。
税法上の規定がネックになるんですね
だから、期中に上げ下げしたらダメとよく言われています。
(厳密には「経費にできない」だけであって、「上げ下げしてはいけない」わけではないです)
しかし、税法上も期中に役員報酬を上げ下げしていい場合があります。
■上げていい場合
ヒラ取締役から社長になったとか、地位や仕事内容に大きな変化あった場合など
そりゃ、社長になった人からしたら、役員報酬を上げてくれないとやってられないでしょうね
■下げていい場合
経営が悪化して倒産の危機
銀行にリスケを申し込んでいる
株主から「業績が悪いので役員報酬を下げろ」と言われた等々
上記の場合などは下げてOKです。
そりゃ社長が責任を取って役員報酬を下げたのに、税務署に文句を言われたらたまりませんよね
という感じで、役員報酬が期中でも変更することが可能です。