災害や盗難にあったら | ●さきがけ代表の実録!

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確定申告シーズンなので、その話題を一つ。


災害や盗難にあったら、確定申告で雑損控除というものを受けられます。


つまり、税金がかかるモトになる金額から、損を引けるので、税金が安くなるor戻ってきます。


これが適用されるのは、天災・人災・虫などの災害や泥棒・強盗などの盗難です。


では、ケース別に考えましょう。


ポイントは自分の意思の有無です。


 【振り込め詐欺】


  適用なし


  ※ 詐欺は災害や盗難と違い、自分で良し悪しを判断できる機会があるはずなので、対象外です。


 【クレジットカードを紛失して誰かに使われた、カードを偽造され被害を受けた】


  適用あり


  ※ 自分の意思とは関係ないので、適用です。