確定申告シーズンなので、その話題を一つ。
災害や盗難にあったら、確定申告で雑損控除というものを受けられます。
つまり、税金がかかるモトになる金額から、損を引けるので、税金が安くなるor戻ってきます。
これが適用されるのは、天災・人災・虫などの災害や泥棒・強盗などの盗難です。
では、ケース別に考えましょう。
ポイントは自分の意思の有無です。
【振り込め詐欺】
適用なし
※ 詐欺は災害や盗難と違い、自分で良し悪しを判断できる機会があるはずなので、対象外です。
【クレジットカードを紛失して誰かに使われた、カードを偽造され被害を受けた】
適用あり
※ 自分の意思とは関係ないので、適用です。