確定申告書を作り上げた後に、税額をお伝えすると、「去年より安くなりましたね」という声を良く聞きます。
確かに、所得税の最低税率は去年までは10%、今年は5%なので下がっています。
そこで税理士は「そのかわり、住民税が高くなってるんで、所得税と住民税を合わせると、去年と同じです。」
と言いがちです。
政府は昨年6月あたりに「住民税が増えても所得税は減るので、負担は変わりません。」と
電車のつり革広告、新聞広告などでアピールしていました。
ですが、これは大うそなので、だまされてはいけません!
所得税は平成19年分から安くなりました。
それに対し、住民税は平成19年支払分から高くなっています。
平成19年に支払う住民税は平成18年分です。住民税は1年遅れで支払いますので。
どういうことかと言いますと、
平成18年分の所得は、安くなる前の所得税と高くなった住民税のダブルパンチになっているということです。
住民税が高くなるのは、本来は平成19年分、つまり平成20年に支払う分から高くならなければなりません。
政府ってサラッとウソをつきますね~。
税金計算はややこしいです。
納税者はここまで意識できないので、専門家であるわれわれ税理士が異議を唱えなければなりません。
納税者への説明も正確に伝えなければなりません。