任意整理をする前に確認しておくべきこと


1.債務者が任意整理を行う場合に連帯保証人が付いていたら、元の契約どおり保証人に請求がいきます。その為、任意整理の対象として外し、今まで通り返済をしていけば保証人に迷惑はかかりません。

依頼時に保証人がついているかどうか確認する必要があります。


2.住宅や車のローンがある場合、通常、銀行やカード会社を利用している方が多いです。住宅や車のローンと同じ会社(又は保証会社)と同じ会社の借金を任意整理の対象にする場合は注意です。

たとえば、

A銀行で車のオートローンとA銀行のクレジットカードで借金を持っていて

同じ保証会社だった場合、

住宅ローンだけを任意整理の対象から外しても、同じ会社に任意整理をしたら、相手に任意整理をしたことが知られてしまいます。

相手の会社がどのような対応を取るのかはわかりませんが、車が差し押さえされてしまう可能性もゼロとは言い切れないため、専門家に依頼をする際にはすべての債務を相談すべきでしょう。


3.給与の振込口座の確認が必要です。

任意整理を行う場合、専門家に依頼をすると、返済がストップしますので、毎月の返済を預貯金口座の引き落としで行っている場合には注意が必要です。

この口座のある銀行から借金をしていると、口座が凍結され、預金残高と借金んが相殺されます。この口座が給与口座と同じであると口座が凍結されたことでお金を引き出せなくなることもあります。


借金のお悩み解決相談室!債務整理のQ&A★

公務員は債務整理できるのか?

通常、自己破産をした場合、一定の期間、資格制限を受けることがありますが、公務員の方はこの資格制限を受けることはありません。

自己破産をしたからっと言って、やめる必要はないです。

ただし、自己破産は債権者をすべて対象にしなければなりませんから、

共済で借入をしている場合に自己破産をしたことが勤務先に知られてしまいます。

次に個人再生です。

個人再生とは、裁判所を使って住宅や自動車などを残したまま、借金の金額を圧縮して返済していく方法です。自己破産と同様、債権者をすべて対象にしなければならないため、共済から借入をしている場合には、個人再生をする旨を伝えなければなりません。

共済からの借入がなかったにしても、どちらの場合にも官報に載りますし、自宅へ裁判所から書類が届いたりすることもあるでしょうから、100%内緒で行うことは難しいでしょう。(しかし、一般の人は官報を見る機会はほとんどありませんが・・・)

自己破産、個人再生が会社にバレ、居づらくなって辞める例も多いようです。

最後に、任意整理 ですが、公務員の方の場合、金利が優遇されている共済から借りている方が多いので、債権者を選べる任意整理を選択されます。

任意整理であれば、債権者との交渉ですので、勤務先に債務整理の事実を言うことなく、手続きを進められます。

ただし、誰でも任意整理を選択出来るわけではなく、一般的に言われているのは、3年~5年で分割返済が可能な方が選べ、分割返済出来ない程に借金が膨らんでいれば自己破産、個人再生を選択せざるを得ません。

任意整理を行う場合、その専門家、事務所によって報酬が違います。

一般的には、「基本報酬」と「成功報酬」があります。


基本報酬は、1社あたり●●円と一定額で決まっています。

分かりにくいのは成功報酬です。

成功報酬には、減額報酬●●%、過払い金返還報酬●●%と言った表記がされていることが多いです。



具体例

事務所の報酬が基本報酬 1社あたり3万円

減額報酬5% 過払い金返還報酬20%だとすると…


A社 借金が100万円あった人が50万円まで減額した場合

   減額報酬 (100万-50万円)×5%=25,000


B社 借金が50万円あった人が借金がゼロになり、かつ過払い金として50万円の返還を受けた場合

    減額報酬 (50万円ー0円)×5%=25,000

    過払い金返還報酬

            50万円×20%=100,000


2社ですので、基本報酬は3万円×2社=6万円

成功報酬がA社分が2万5千円、B社分が12万5千円になり、この事例の場合だと合計で21万円になります。


基本報酬以外は、実際に任意整理を開始しなければ報酬が確定しないことが多いです。


しかし、一般的には分割での支払いや債務整理を開始した後、債権者への支払いをストップしている間に積立をしてもらったりと、事務所によっても違います。

依頼される事務所に確認してみるといいでしょう。


比較的、弁護士より司法書士の報酬の方が安いような印象を受けます。


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消費者金融をはじめとする貸金業者は、出資法の上限利率29.2%を超えない利率で貸し付けを行っています。しかし、利息制限法※を超える利息の支払いについては、超えた部分を元本の返済に充てることができるのです。

       ※利息制限法

       10万円以下           20%

       10万円以上100万円未満  18%

       100万円以上          15%       


つまり、2つの法律の曖昧な部分、いわゆるグレーゾーンと呼ばれる金利差の中で借りていた場合、払い過ぎた利息の分だけ利息制限法の金利で計算し直した(元本の返済に充てる)結果、借金が減ったり、借金がゼロになれば過払い金としてお金が戻ってきます。


借金のお悩み解決相談室!債務整理のQ&A★

今年の6月から改正貸金業法が完全施行されることにより、これから借金をする方だけでなく、現在借金がある方にも影響が出てきます。

いま、借金がある方に影響が出る内容はこちら


①貸金総額が年収の3分の1までに限定される

 ※現在借金がある方は、年収の3分の1未満になるまで新たな借り入れが出来なくなるので、自転車操業になって借りては返すを繰り返している方は返済が出来なくなるなど影響が出ると言われています

ただし、例外も設けられています。住宅購入のための借入、不動産購入のための借入、自動車購入の自動車担保ローン、高額医療費の借入などです。


②専業主婦(夫)は貸金業法改正後は、新たな借入から配偶者の同意書、住民票などの書類の提出が必要となり、また借入総額についても配偶者の借入と合算して、本人と配偶者の年収の合計の3分の1までに制限される


③1社からの借入が50万円を超える場合、または複数社からの借入総額が100万円を超える場合、年収を証明する書類の提出が必要になります


④出資法の上限金利が29.2%→利息制限法の上限金利20%に変更

グレーゾーン金利がなくなりますので、今まで20%以上で借入を行っていた方は改正後から金利が引き下げられます

改正前のグレーゾーン金利についてさかのぼって変更されるわけではありません。


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