こんばんは。都議の栗下です。

 

 

 

 

今年6月に、リーチサイト規制などを盛り込んだ改正著作権法が参議院で全会一致で可決し、実際に10月1日からリーチサイトの運営が違法化されました。来年1月1日から改正著作権法が施行されます。

 

大きく変わったのは3つ。

 

①海賊版への対策

②スクリーンショットにかかる著作権

③従来の著作権法の精度改善

 

 

■そもそも「著作権」とは

 

著作権とは作品を創作した者が有する権利であり、また、作品がどう使われるか決めることができる権利です。

 

著作権法第2条によると

 

著作物・・・思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

 

著作者・・・著作物を創作する者

 

と定義されています。

 

(JASRAC:著作権法の概要)

  

 

■違法ダウンロードの取り締まり・リーチサイト規制とは?

 

リーチサイトとは、海賊版などの違法漫画サイトにユーザーを誘導するサイトのことです。


3年以下の懲役か300万円以下の罰金、違法サイト本体を運営する行為は5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科されることとなります


漫画村のような違法公開サイトはもちろん、違法音楽アプリなども規制の対象となりました。

 

(日本レコード協会HP)

 

日本レコード協会によると

・無許諾音楽アプリによる楽曲の推計年間再生回数は115億回

・2013年からの累計再生回数は478億回にのぼる

・1日あたりの楽曲再生回数は「平日12.25回」

「休日13.75回」

※1日あたりの平均視聴時間(平日約49分、休日約55分)から、1楽曲4分換算で年間総再生回数を算出。

 

前回のブログでもお伝えしましたが、海賊版や違法にアップされたコンテンツの被害は甚大なものとなっており、違法音楽アプリも同様です。

 

 

■スクショ対策

 

Web連載中のキン肉マンのスクリーンショットがネット上に投稿されている騒動がありました。

 

 

 

 

 

 

 

スマホやタブレットの急速な普及で一般的となったスクリーンショットも規制の範疇となりました。

議論の末、サイトのスクショや生放送に映った著作物などの「軽微なもの」や、著作権者に影響がない場合は対象外となりました。二次創作やパロディも対象外です

 


(2019年11月27日朝日新聞デジタル 「著作権侵害物写り込む「スクショ」はOK 文化庁が転換」より)


今回の法改正は、海賊版対策などに加え、スマホやタブレットの急速な普及により著作権法が対応できなくなった部分を改正するものです。

今後も、もしかしたらテクノロジーの進化に伴って改正が検討されることがあるかもしれません。