改【事実を知っておこう】茨城県の野犬等の掃とうの件に関すること | Just One of Those Things

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≪お知らせ≫

連絡があり一部訂正です。わかりにくいので文章を書き換えています。

 

県民の方や多くの方にご協力しただいており、ご協力誠に感謝いたします。現在わかっていることを取り上げますが、当件にまつわる事柄つきましては、わかり次第、この記事に追記させていただきます。

 

【改定】茨城県の野犬等の掃とうの「薬物」についての厳罰化の報道について」から「改【事実を知っておこう】最も問題とされる「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」を見てみた」より。

 

県民の方の情報によりますと、現段階での動物指導センターさんと話した内容では、【毒えさは、狂犬病から守るためであって、眠らせて捕獲する、捕獲の際は、予め近隣の皆さんに告知をしてから、職員が捕獲器を設置し、その場に待機。
通報が無い限りはゼロに等しいとのこと。】

 

と、掃とうの際は、「改【事実を知っておこう】最も問題とされる「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」を見てみた」で、示したように、「○茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」の第16条により、

上記により抜粋。

【第16条 条例第13条第2項(知事は,前項の規定により野犬等を掃とうしようとするときは,当該区域内及びその近傍の住民に対して,規則で定めるところにより,その旨を周知させなければならない。)の規定による野犬等の掃とうの周知措置は,次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍の住民に対し,野犬等の掃とうの実施区域,期間,時間及び毒餌の種類(以下「実施区域等」という。)を記載した文書を回覧し,又は配布すること。
(2) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍において,住民の見やすい場所に実施区域等を掲示すること。
2 前項第1号の措置(知事は,野犬又は第5条第1号の
「第5条 飼い犬の所有者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬をけい留しておくこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
ア 警察犬,狩猟犬,身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用し,又は人畜に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
イ 飼い犬を制御できる者が,人畜に危害を加えるおそれのない方法で運動させ,又は移動させるとき。
ウ その他規則で定めるとき。
(2) 犬の種類,健康状態等に応じて,適正に運動させること。」
規定に違反してけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人に危害を加え,又は加えるおそれがあり,かつ,通常の方法によつては捕獲することが困難であると認めるときは,区域及び期間を定め,薬物を使用してこれを掃とうすることができる。)は,掃とう開始日の3日前までに行い,同項第2号の措置(第5条の2 猫の所有者は,疾病の予防及び不慮の事故の防止等猫の健康及び安全の保持並びにふん尿の放置の防止等周辺の生活環境の保全のため,その所有する猫の屋内での飼養に努めなければならない。
(平25条例42・追加)」)は,掃とう開始日の3日前から掃とう終了時まで行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,緊急に野犬等を掃とうする必要があり,前2項の手続をとる暇がないときは,第1項の措置に代えて掃とう開始時までに有線放送又は広報車により周知し,又は前項の期間を短縮することができる。
(平18規則60・旧第18条繰上・一部改正,平26規則8・旧第13条繰下・一部改正)】

となりますが、

 

【<捕獲の際は、条例に従って掃とうの周知を行い、薬物「硝酸ストリキニーネ及びバルビタール塩類の睡眠剤」を用い>、<捕獲機を設置し、その場に待機>】

 

となっており、

 

【毒餌は、狂犬病から守るためであって】、【通報がない限りはゼロに等しい】

 

とありますが、県民さんの他の方によりますと「南部に野犬が多い」と情報を得ており、保護活動団体さんのお話によりますと、「南部の海側に野犬の被害が出ていると聞いている」と聞いています。

 

県民さんが聞かれた動物指導センターさんの情報でも、

【この20~30年は、一度も行われていない。】

と言われていたようですが、毒餌使用の可能性は完全に否定されていません。

 

ここから訂正が入ります。

 

【県内で毒えさを撒く部署は、生活衛生課と、動物指導センターが、協議した上で、実施するとのことです。捕獲方法も、両者で協議するとのことです。】

 

ここは今まで上げていたものです。

 

【どのような形で毒えさを撒くのか?(地面なのか?捕獲器なのか?)の問いには、まだ決まっていないとのこと。】

 

ここから訂正が入ります。

 

【生活衛生課の指示で、動物指導センターが動くそうです。】

 

そして、

 

【現在、犬を捕獲する際は、捕獲箱、捕獲器で、状況によっては、麻酔入りの吹き矢を使うこともあるそうですが、稀なケース。
すぐに眠るわけではないので、道路に飛び出して死なせてしまう危険があるため、ほとんどが捕獲器を使われるそうです。】
 

ここから元の記事です。


【毒えさは、やむを得ない場合のみ使用する。】

 

とのことで、「狂犬病の恐れがある、やむを得ないと判断された場合」のようです。

 

更なる情報収集のご協力を現在頼んでいまして、

「南部の野犬の被害状況、件数」は、後で聞いてみていただける予定です。(何分、県外で部外者ですのでこんなことまで聞けません。ご協力誠に感謝いたします)

≪追記≫

【茨城県南部の野犬の被害状況、件数に関してですが、南部も広いので、どの地域で、何月の被害状況か、特定していただければ、時間はかかりますが、調べていただけるそうです。】

ということで、細部にわたり、ご協力誠に感謝いたします。時間がかかるかもしれませんが、こちらでもさらに調べまして、ご報告いたします。


わかりましたら、このページにて、ご報告いたします。

 

本来なら、県や自治体の広報が不安や誤解をさせないために行うべき仕事なんですが、気付いたものがやった方が早いということで、県外で部外者ではありますが、行動させていただきました。

 


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