改【事実を知っておこう】最も問題とされる「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」を見てみた | Just One of Those Things

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≪お知らせ≫
「茨城県の「毒餌」についての条例の厳罰化の報道について」の題名にしておりましたが、「茨城県の野犬等の掃とうの「薬物」についての厳罰化の報道について」に変更します。薬物の指定が条例に規定されていないので、「毒餌」が使われる可能性がないとも言えません。
例えば、■松前町犬取締条例より、
【(1) 「野犬等」とは、飼育管理されていない犬又は係留されていない飼い犬をいう。 (2) 「薬物」とは、硝酸ストリキニーネ及びバルビタール塩類の睡眠剤をいう。 (3) 「毒餌」とは、薬物を使用して調製したものをいう。 (4) 「飼い犬」とは、飼育管理されている犬をいう。】
という風に明確に定されていないからです。実際に何が使用されているのかは、県民の方が確認される必要がございます。もし確認されましたら、お知らせいただけますと、こちらも対応して記述します。

条例の内容から考えて、おそらく、状態によって、2と3のどちらかが使われるものと思われます。

≪追記≫

多くの方のご協力より情報をいただきましたのでご報告いたします。

【事実を知っておこう】茨城県の野犬等の掃とうの件に関すること
 

 

【改定】茨城県の野犬等の掃とうの「薬物」についての厳罰化の報道について」より。

 

条例を全部読んでみたのですが、環境省のものを

環境省_動物愛護管理法 [動物の愛護と適切な管理]

読んでいたので、

 

下記の

○茨城県動物の愛護及び管理に関する条例

を読んだときは、幕末の条例を読んでいるのかと我を疑いました。

 

昭和54年3月19日
茨城県条例第8号

とありますが・・・。

 

元々、動物の愛護から逸脱していたのですね・・・。

 

上記より、「薬物」(と書いてありますが、おそらく薬物を入れた毒餌も含まれると思います)に関するところを抜き出してみます。

 

【第16条 条例第13条第2項の規定による野犬等の掃とうの周知措置は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍の住民に対し,野犬等の掃とうの実施区域,期間,時間及び毒餌の種類(以下「実施区域等」という。)を記載した文書を回覧し,又は配布すること。
(2) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍において,住民の見やすい場所に実施区域等を掲示すること。
2 前項第1号の措置は,掃とう開始日の3日前までに行い,同項第2号の措置は,掃とう開始日の3日前から掃とう終了時まで行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,緊急に野犬等を掃とうする必要があり,前2項の手続をとる暇がないときは,第1項の措置に代えて掃とう開始時までに有線放送又は広報車により周知し,又は前項の期間を短縮することができる。
(平18規則60・旧第18条繰上・一部改正,平26規則8・旧第13条繰下・一部改正)】

 

条例第13条第2項」は同じページにありますが、後でまとめるとして、毒餌に関連する事項を取り上げます。

 

【第13条 知事は,野犬又は第5条第1号の規定に違反してけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人に危害を加え,又は加えるおそれがあり,かつ,通常の方法によつては捕獲することが困難であると認めるときは,区域及び期間を定め,薬物を使用してこれを掃とうすることができる。
2 知事は,前項の規定により野犬等を掃とうしようとするときは,当該区域内及びその近傍の住民に対して,規則で定めるところにより,その旨を周知させなければならない。
3 何人も,第1項の規定により野犬等を掃とうするために配置した薬物を移動し,又は損傷してはならない。
4 知事は,第1項の規定により野犬等を掃とうするに際して,当該区域内又は近傍の住民に対し,情報の提供を求める等必要な協力を求めることができる。】

 

第5条第1号」と新しいのが出てきたので(犬に関して述べていますが野犬等とあるので第13条の2頁に、猫の分も念のため取り上げます)

 

【(飼い犬の所有者の遵守事項)
第5条 飼い犬の所有者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬をけい留しておくこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
ア 警察犬,狩猟犬,身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用し,又は人畜に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
イ 飼い犬を制御できる者が,人畜に危害を加えるおそれのない方法で運動させ,又は移動させるとき。
ウ その他規則で定めるとき。
(2) 犬の種類,健康状態等に応じて,適正に運動させること。
(平4条例23・一部改正,平18条例23・旧第4条繰下・一部改正,平25条例42・一部改正)
(猫の所有者の遵守事項)
第5条の2 猫の所有者は,疾病の予防及び不慮の事故の防止等猫の健康及び安全の保持並びにふん尿の放置の防止等周辺の生活環境の保全のため,その所有する猫の屋内での飼養に努めなければならない。
(平25条例42・追加)】
 

 

まとめてみます。
 

【第16条 条例第13条第2項(知事は,前項の規定により野犬等を掃とうしようとするときは,当該区域内及びその近傍の住民に対して,規則で定めるところにより,その旨を周知させなければならない。)の規定による野犬等の掃とうの周知措置は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍の住民に対し,野犬等の掃とうの実施区域,期間,時間及び毒餌の種類(以下「実施区域等」という。)を記載した文書を回覧し,又は配布すること。
(2) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍において,住民の見やすい場所に実施区域等を掲示すること。
2 前項第1号の措置(知事は,野犬又は第5条第1号の

「第5条 飼い犬の所有者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬をけい留しておくこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
ア 警察犬,狩猟犬,身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用し,又は人畜に危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
イ 飼い犬を制御できる者が,人畜に危害を加えるおそれのない方法で運動させ,又は移動させるとき。
ウ その他規則で定めるとき。

(2) 犬の種類,健康状態等に応じて,適正に運動させること。」
規定に違反してけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)が人に危害を加え,又は加えるおそれがあり,かつ,通常の方法によつては捕獲することが困難であると認めるときは,区域及び期間を定め,薬物を使用してこれを掃とうすることができる。)は,掃とう開始日の3日前までに行い,同項第2号の措置(第5条の2 猫の所有者は,疾病の予防及び不慮の事故の防止等猫の健康及び安全の保持並びにふん尿の放置の防止等周辺の生活環境の保全のため,その所有する猫の屋内での飼養に努めなければならない。
(平25条例42・追加)」)は,掃とう開始日の3日前から掃とう終了時まで行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,緊急に野犬等を掃とうする必要があり,前2項の手続をとる暇がないときは,第1項の措置に代えて掃とう開始時までに有線放送又は広報車により周知し,又は前項の期間を短縮することができる。
(平18規則60・旧第18条繰上・一部改正,平26規則8・旧第13条繰下・一部改正)】

 

ということで、穴だらけで、解釈によってどうとでもなるので、裁判時は、言い逃れできることができるので、動物愛護の条例とはとても言えませんね。

 

というか、こういう事実を知られては、茨城県の歴代議員の皆様、人間として恥ずかしくないですか?

 

拡散、大いにどうぞ。日本国内の事実ですから、国民として知る権利があります。

 

 

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