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毎年改定は21年度から実施になります。

 

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先発薬、6年で価格引き下げ 厚労省が薬価改革案 
毎年改定は21年度から実施へ
経済
2017/11/17 18:00日本経済新聞 電子版

 

 厚生労働省は年内にまとめる薬価制度の抜本改革案を固めた。後発品が普及する先発薬の薬価は、6年間かけて段階的に後発薬の水準まで下げる。画期的な新薬については、一定期間価格を維持する加算制度の対象を絞り込む。2021年度からは2年に1回だった価格改定を毎年実施し、高止まり批判が強い薬価の価格を適正化する。薬剤費の膨張に歯止めをかける狙いだ。

 

 薬価制度の抜本改革は、抗がん剤オプジーボなど超高額薬の相次ぐ登場を受け、適正な仕組みに切り替える取り組みだ。42兆円超の医療費の2割強は薬剤費とみられ、高齢化の進展で急速に膨らんでいる。厚労省案をもとに中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)で議論し、与党との調整も踏まえて年内に正式決定する。

 

■先発薬

 

 柱の1つが先発薬の大幅な価格引き下げだ。特許切れ後に後発品が登場し、さらに10年経過すると引き下げの対象とする。日本の制度では先発医薬品の価格が十分下がらず、薬価高止まりの一因になっているとの指摘がある。

 

 下げ方は2通り。後発品への置き換え率が80%を超える場合、10年経過した時点で後発薬価格の2.5倍まで下げる。その2年後に2倍、さらに4年後に1.5倍とし、6年後に後発品と同等の水準にする。置き換え率が80%未満の薬は、10年かけて後発薬の1.5倍まで価格を下げる。

 

■画期的な新薬

 

 画期的な新薬の開発には多額の経費がかかることから、一定期間薬価の維持を認める「新薬創出加算」という仕組みがある。製薬会社が開発費を確保しやすくする。厚労省は今回の見直しにあわせ、対象とする製薬会社や医薬品を大幅に絞り込む。

 

 具体的には製薬会社を開発実績によって3つに分類し、加算額に差を付ける。画期的な新薬を開発しているかどうかや、海外より薬の承認が遅れる「ドラッグ・ラグ」が起きていないかなど、複数の項目で評価する。医薬品については、革新性がないと判断すれば、支援対象から除く。

 

 公的保険の適用後に別の治療にも使えるようになった薬は、年間販売額が350億円を超えた場合は価格を最大25%下げられるようにする。年4回の新薬の承認時期のタイミングで実施する。

 

■改定時期

 

 薬価を巡っては、市場の実勢価格を反映してより素早く見直すべきだとの声が多い。改革の柱の1つである改定時期の見直しは、21年度から毎年改定とする案を打ち出す。薬価は現状、2年に1度見直すが、市場での実際の流通価格に合わせて毎年薬価を見直せるようにし、薬価の高止まりを防ぐ。

 

 20年中に対象品目を決める。通常の薬価改定は全品目が対象だが、新たに改定を行う年では価格改定の対象となる薬はある程度限定する。高額薬を中心に、公定価格である薬価と市場での流通価格の差が大きい薬を主な対象とする。

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なかなか難しいことでしょうが、うまく行くことを祈ります。

 

 

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