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(仮)アホを自覚し努力を続ける!

アウグスティヌスの格言「己の実力が不充分であることを知る事が己の実力を充実させる」

社会的排除と子どもの貧困
西澤 晃彦(神戸大学大学院国際文化研究科教授)


16.3%の衝撃?

 基本的な数値を押えておこう。『国民生活基礎調査の概要(平成25年)』(厚生労働省)によれば、日本の子どもの相対的貧困率は、2012年には16.3%に達している(厚生労働省2013)。2010年の数値では、OECD加盟国34か国中10番目であり、OECD平均をやや上回る。日本における顕著な特徴は、ひとり親世帯の貧困率にあり、OECD加盟国中最も高い(内閣府 2014)。ひとり親世帯の中でも、特に母子世帯の貧困は深刻 で、2005年の時点では、たとえ有業者(母子世帯の母親の就業率は85%)であっても収入が少なく(7割が年収200万円未満)、貧困率が高い(内閣府2010)。母親たちが選べる職種として、非正規の臨時・パート職が主なものとなっているためである。「女性が強くなったから離婚率が上がった」といった説明はよく耳にするが、女性の立場が弱いままに離婚率が上昇しているのが現実である。

 就学援助制度は、生活保護世帯および生活保護水準に近いと市区町村が認めた(基準は一様ではない)準要保護世帯に適用される。準要保護世帯の多くは生活保護水準にありながら生活保護を受給していない世帯である。そして、就学援助を受けている世帯のうち、約9割を準要保護世帯が占めている。就学援助を受けている児童生徒数は、2010年には約155万人となっている。2001年には9.7%であった就学援助率も15.3%に増加した。それだけの児童・生徒が、学校教育基本法第19条でいうところの「経済的理由により就学困難」と公認されているのが実情である。

 こうした数値は、「衝撃的」であるだろうか。何かが衝撃となるのは、それを受け止める側にかかっている。私には、この社会がそうした数値に衝撃を受けたようには見えないが、そうであるとするならばそれはなぜだろうか。第一に、貧しい子どもの問題が家族問題に同化されてしまい、子どもを一人の権利ある者としてみなす認識がきわめて弱いことがあげられる。非行はもちろん貧困をめぐっても、「親が悪い」という結論は「お約束」のようだが、そこにおける子どもは親とともに滅びることが宿命であるかのように受け流されてしまいがちである。そこでは、貧困に立ち向かう主体として、運命共同体的な家族が想定されている。このような見方は、家族による生活問題の自家処理を過大に期待して成立した、家族主義的な福祉国家体制と共鳴していると言える。

 第二に、字義どおり「見えない」ことも、子どもの貧困が社会問題化されにくい理由の一つとなっている。自らの貧困を恥とみなす認識は、近代を通して浸透していった。現代では、あまりにも個人化され「自立すること」が至上の価値となってしまっており、貧しい人々の自己認識も自責の感情に強く彩られている。日本の場合、戦後に発達した消費文化は大衆的であり、それゆえ、見た目の上では貧困を隠すことは比較的容易であったと言える。貧しい子どもにとって自らの身なりが「貧乏くさい」ことはたいへんつらいことだが、今日では、「シマムラ」のような安価なファストファッションのショップや百円ショップの化粧品がそうした悩みを軽減することに寄与している。あるいは、制服は、それ自体は高価なものではあるが、ひとたびそれに身を包めば身なりの問題は回避される。ある現象が社会問題として認識される上で、あるかないかではなく、見えるか見えないかが、統計的な数値よりも説得力をもつことがままあるのだ。貧困が隠されているという事態は、貧困の苦しみを減らす一方で、貧困の社会問題化を抑える効果をももってしまっている。

 かくして、16.3%という数値は、衝撃を与えることがないまま、宙をさまよっているのだ。
労働時間論議を明るい未来へのきっかけに
(連合総研主任研究員 杉山豊治)


 8時間労働制を要求したことに起源を持つメーデーから10日余り経たゴールデンウィーク明け、裁量労働で過労死認定という記事が掲載された。記事には「労働時間の不明確な裁量労働制で働く労働者が過労死と認定されるのは極めて異例」とされていた。

 今回のケースでは、月40時間分の残業手当相当分が賃金に含まれていたとのことであるが、会社側は裁量労働制のため正確な労働時間の把握をしておらず、当初、このみなしの残業時間(40時間)だけでは過労死の認定は困難とみられていた。しかし、遺族側の調査によって労働時間の実態が明らかになり、本人の裁量も実質的になかったことが証明されたため認定につながったとある。

 この問題のポイントは「会社側は裁量労働制だったため正確な労働時間を把握していなかったこと」そして「実質的な裁量がなかった」ということだろう。裁量労働制を導入しみなし残業手当さえ支払っておけば、労働時間管理など不要との意思が垣間見える。今回の事例はレアケースであると信じたいが、実質的な裁量の有無を含め、労働時間・働かせ方に対する姿勢が甘いと言わざるを得ない。

 裁量労働制や年俸制など、みなし時間のあり方には色々な手法はあるものの、いずれにおいても労働安全衛生上の安全配慮義務が免除となっているわけではない。

 今回のケースが安全配慮義務について承知の上だったのか、無自覚だったのかは不明だが、「裁量労働制=労働時間管理の免除」とはならないことは、改めて広く確認されるべきだろう。

 昨年可決成立した過労死等防止対策推進法案が、平成26年11月1日から施行される。一方で高度プロフェッショナル労働制(ホワイトカラー・エグゼンプション)の導入に向けた国会審議も目前に予定されている。労働条件のなかでも最も根幹であろう労働時間、その労働時間に対する認識・姿勢が問われる事件が依然として継続しているなか、違和感を隠せないのは筆者だけだろうか。

 人口減少、高齢化社会のなか、現政権は成長のためとして、労働時間をはじめとする各種規制の緩和をめざしているようである。しかし働かせ方の自由度のみを拡大することで社会を活性化させていくことができるのだろうか。

 今こそ、労働時間に対する考え方・アプローチを修正していくことで、この国を覆っている何とも言えな い閉塞感を脱皮するためのきっかけにすることも不可能ではないように思う。

 過労死記事と時期を同じくして、いわゆる「ブラック企業」に対する対策強化が報道されていた。何をもってブラックと位置付けるのかについては必ずしも自明なことではない。しかしながら、少なくとも労働時間に関するルールの遵守を徹底する動きが、いわゆる「ブラック企業」といわれる問題についても対処法ではなく根本治療の一環として期待できるのではないだろうか。

 長時間労働を是正していくためには、個々人の努力だけでは難しいのも現実だ。やはり職場単位等でそうした機運を盛り上げ、使用者側との協調のもと進めていくことが必要となる。

 そのためには、職場におけるコミュニケーションに立脚した長時間労働是正、職場のマネージャーとの協議を活発にしていくことが効果的だ。

 労使が知恵を出し合うことで生産性を高め、活性化された職場を構築するのはわが国労使の得意技だったと思う。現在の閉塞感を打開し、未来への展望を開く、そのきっかけとして、労働時間を取り上げ、職場のコミュニケーションの活性化に向けて労使共々で取り組んでいくことは、労働時間以外の分野へも良い効果を与えていくものと思われる。また、職場のコミュニケーションを司る労働組合や過半数代表者の適切な行動は、職場の仲間たちの間で知識・知恵の分配と共
有化を促進する。

 このことは現場における問題点の早期把握や生産性向上など企業の競争力向上にとっても有益であろう。 何よりも将来の経営を担う人材はそのような環境から育ってくるのではないだろうか。そうであれば人材投資の一環としての積極的な行動は推奨されるべきだ。

 過労死防止法の施行を来年に控え、労働時間に関する論議を、わが国の未来を明るいものにしていく貴重なきっかけとするべく、労使の真摯な取り組みが求められている。
(連合総研副所長 小島 茂)


 今国会に、選挙年齢を18歳以上に引き下げる「公職選挙法改正案」が与野党6党共同で再提出されており、成立の見通しである。同法案は、憲法改正のための国民投票の年齢を18歳以上としたことにともなう措置である。成立すれば、240万人ほどが新たに選挙権を得られ、早ければ、来年夏の参議院議員選挙から適用される見込みである。諸外国では、18歳選挙権がほとんどであり、日本でも必要である。

 しかし、国政選挙も地方選挙も投票率の低下が続いており、特に20代など若い世代の投票率が低いため、さらに、投票率が低下する恐れがある。そのため、政府(文科省、総務省)、与野党でも高校での政治教育の在り方について、検討しているという。

 今年4月に実施された統一地方選挙は、首長選挙で与野党相乗りなども増えて、投票率は軒並み戦後最低を記録し、無投票当選の首長、地方議員も多く出ている。41道府県議選では、選挙区の1/3で無投票となり、無投票当選者501人は総定員の2割を超えている。埼玉県議選挙では、無投票となった選挙区で、そのことを知らずに期日前投票に訪れた有権者も多数いたという。「誰からも選ばれない」「誰も選ばない」無投票選挙で当選した首長や地方議員は、いったい誰を代表しているのか。

 この無投票当選が増えていけば、ますます国民・住民の政治への関心が薄れ、投票率低下をもたらすことになる。なによりも、せっかく選挙権を18歳に引き下げても、最も身近な地方選挙の「選挙権」行使ができないことになる。さらには、立候補者も定数以下となり、公職選挙法第110条で定める(市町村議員の欠員が定数の1/6以上の場合)再選挙が恒常化しかねない。

 その意味で、この選挙権を行使できるようにすることは、18歳選挙権を共同提案した政治(与野党)の責任であり、特に18歳選挙権を積極的に主張し、また地域から再生をめざそうという民主党は、その責任をより重く受け止める必要があろう。

 なお、低投票率や無投票当選を防止するには、住民、若者の政治への関心を醸成するためにも、地方議会の開催時間の見直しなど、女性や市民が立候補しやすい環境整備も必要である。さらには、選挙権だけでなく被選挙権の引き下げ(25歳以上から20歳以上へ)も検討すべきであろう。あるいは、民主主義の基本である選挙権行使を保障する観点から、無投票となる場合でも、立候補者に対する信任投票的な仕組み(自治体条例で可能とする等)も検討してもいいのではないか。

 一方、明るい選挙推進協会(佐々木毅会長)が実施した調査によれば、2012年暮れの総選挙では、自治会、婦人会、老人クラブ、趣味同好会、労働組合など各種団体に所属している人は、団体に全く所属していない人の投票傾向(投票を行った比率:65.2%)よりも高いという結果であった。しかし、団体所属者のなかでも労働組合は、他の団体所属者よりも低い投票傾向(74.4%)を示していた。なお、2009年夏の政権交代があった総選挙の調査では、労働組合の所属者は、団体所属者のなかでも高い投票傾向(90%)を示していた。これは、労働組合員の2009年の政権交代への期待の高さと、それに対する失望・反動が2012年総選挙の投票行動に現れたと言えるだろう。

 とはいえ、何らかの組織・団体に参加している人は、そうでない人よりも様々な形で政治に関する情報を得る機会が多いために、投票行動が高くなる。であれば、新たに選挙権が得られる18歳と19歳は、多くが高校生か大学1、2年生であるので、高校や大学での政治教育や政治に触れる機会がより重要になる。どのような政治教育を行うかは課題があるが、すでに一部の高校で実施されているような模擬投票、また生徒会役員等の選挙活動を活性化することなど、政治や選挙に触れる機会を増やす必要がある。

 では、大学1、2年生の政治教育はどうするのか。今後の高校での政治教育の成果を待たなければならないとなれば、来年夏の参議院選挙には、間に合わない。そのため、来年の参議院選挙では、争点をより明確にすることで政治への関心を高める必要であり、政治(与野党)の責任は重い。