いまなぜ男性学なのか ~男性学・男性性研究から見えてきたこと~
田中俊之(武蔵大学助教)
男性に対して注目が集まっている。『平成26年度版 男女共同参画白書』では、特集「変わりゆく男性の仕事と暮らし」が組まれた。男女共同参画は、一般的に女性を対象とした政策というイメージがある。実際、同白書で男性の特集が組まれるのは、今回が初めてのことであった。また、各種のメディアでは、NHKの『クローズアップ現代』(2014年7月31日)で放送された「男はつらいよ2014- 1000人“心の声”」や『AERA』(2014年9月1日号)の特集「男がつらい」のように、男性の「生きづらさ」に焦点を当てたものが目立つ。こうした議論で、論点は男性の働き方の見直しや家事・育児参加、あるいは若い世代の価値観など多岐に亘っているが、必ずしも、男性の何が問題なのかが十分に理解されているわけではない。
男性学は、男性が男性だからこそ抱えてし まう「男性問題」を考察するための学問である。男性に関心が集まり、しかも、どのように議論すべきなのかが明確ではない現状において、男性学へのニーズは高まっている。本稿では、男性学について日本だけではなく、英語圏の研究動向を踏まえて紹介する。そして、男性学の主要な関心の一つである男性と仕事の関係を取り上げ、いまなぜ男性学が必要なのかを考える。
1. 日本における男性学の歩み① -1980年代から1990年代
日本では、1980年代の後半から学術的な分野で、男性学の取り組みが始まった。1986年には、日本における男性学の先駆けとされる 渡辺恒夫の『脱男性の時代』が出版されている。渡辺は、書店や図書館に「婦人問題」「女性問題」という棚が設けられる一方で、男性についてはそのようなタイトルの書籍さえないことから、「女であること」に比べて「男であること」には問題がないと考えられる傾向があると指摘する(渡辺 1986:1-2)。しかし、この想定は誤りであり、「深層心理の領域まで降りてゆけば、『男であること』は『女であること』よりも一層多くの問題をはらんで いることが、性の科学と精神分析学によって、この20年ほどの間に明らかにされている」(同:2)と主張した。
1989年には、渡辺を編者とする『男性学の挑戦』が刊行される。その中で、中河伸俊が「男の鎧――男性性の社会学」という論文で欧米の研究動向をふまえ、今日にも通じる議論を展開している。中河は男性が女性の「足を踏んでいる側」であるとの認識を前提に、「既存の女性/男性関係をめぐる制度的枠組みは実は、男性自身にとっても抑圧的なものではないだろうか」(中河 1989:5)と問いかける。
男性にとっての抑圧という視点が導入されることによって、「男性問題」は「男性自身の解放の問題」としての意味をおびると中河は考えた。中河の議論から四半世紀が経過した現在においても、男性が当事者として男女平等の問題に向き合っているとは言い難い。男性性が男性の生き方を強く規定し、とりわけ現代においては「生きづらさ」の原因となっていることを男性たちは理解する必要がある。
行政的な取り組みに目を向けると、東京都足立区では、全国に先駆けて1990年から2年連続で男性向け講座が開催されている。「男性改造講座」というタイトルのこの講座は、固定的な性別役割分業観の改変を目的として、「『女性問題は男性問題』を基点に、男性だけを対象」(足立区女性総合センター編 1993:8)に実施された。
「男性改造」の意味については、次のような解説がなされている。「『改造』のねらいは 『男も女も生きやすい社会』であり、『人間関係豊かな文化』を創造する主体者を形成することです。私たちはあえて挑発を受けてみようという男性を求めて、この名称にこだわりました」(同8-9)。学問分野だけではなく実践的な面でも、男性の主体的な取り組みが期待されていたことが分かる。
1996年には、本格的な男性学の入門書である伊藤公雄の『男性学入門』が出版された。1980年代から展開されてきた男性をめぐる議論が、一定の蓄積を持った成果である。伊藤は男性学が「男性社会を男性の目で読み直すための学問」であるとし、多くの男性たちが「『男らしくあれ』という要求のもとで抑圧されてきたことに、これまで十分に自覚的ではなかった」(伊藤 1996:129)と主張した。
こうした男性学的な知見を理論的な柱として、1990年代には、日本でもメンズリブ運動が展開されていた。メンズリブとはウーマンリブの男性版、つまり、男性解放運動である。男女雇用機会均等法が施行され、セクシュアル・ハラスメントが新語・流行語大賞を受賞するなど「女性問題」に注目が集まった80年代を経て、女性と共に「女性問題」を考えるだけではなく、一部の男性は当事者として「男性問題」に向き合い始めていたのである。
メンズリブ運動の主張の一つに、「男性の働き方の見直し」があった。ようやく、男性の育児休業や時短勤務が課題として認識されはじめた今日から見れば、先進的な議論に見える。しかし、イクメンという言葉も存在しなかった1990年代の日本社会では、まだ男性は「フルタイム労働に従事して、妻子を養う」という「常識」が根強く残っていた。そのため、メンズリブ運動の主張は一般的に理解されにくく、残念ながら、運動自体も2000年を迎える頃には収束してしまった。
学校の教員の問題が、さまざまなメディアで取り上げられている。とかく不祥事に注目が集まりがちで、労働の側面について語られることはあまりないのだが、勤務条件に目を向けると、多くの問題がみえてくる。
公立学校の教員の勤務条件でもっとも特徴的な点は、時間外勤務手当が支払われていないことであろう。給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)という法律で、教員には原則として時間外勤務を命じないこと、時間外勤務を命じられるのは、生徒実習、学校行事、教職員会議、非常災害に限ること、給料月額の4%の教職調整額を支給すること、が規定されている(教職調整額は、残業時間に見合った時間外勤務手当がない代わりに支給されるもので、時間外勤務手当にして1か月あたりの残業約8時間分に相当する)。
ところが、文科省の調査によると、教員は授業以外の多様な業務に時間をとられ、授業準備や成績処理といった主たる業務さえ勤務時間内に完遂できず、長時間の残業や持帰り仕事を行っている。残業時間は、小・中学校平均で1か月あたり約42時間に及ぶ。にもかかわらず、給特法があるために、そうした時間外労働は、校長の命令に基づかない「教員の自発性や創造性に基づく勤務」とされ、時間外勤務手当が支払われていないのである。明示的な命令がなくても、本来の業務の準備等を所定時間外に行うことを余儀なくされた場合、その時間は労働時間であると解する労働法の考え方からすると、驚くべきことである。
教員の勤務を管理する側からみると、給特法は、教員が時間外労働を行っても時間外勤務手当を支払わなくてすむという仕組みになっている。教員の恒常的な時間外労働の実態を勘案すれば、給特法が無定量の時間外労働と実質的な給与の切り下げの一因になっているとの批判がなされるのも、当然のことといえよう。
給特法のかかる規定は「教員の職務と勤務態様の特殊性」に基づくものとされている。すなわち、教員の職務は、複雑、困難かつ高度な問題を取り扱う特殊なものであり、勤務時間管理を行うのは適当ではない、などというのである。しかし、なぜ教員の業務だけが、他の労働者や公務員のそれとは異なり、勤務時間管理が行えないほど特殊といえるのかは判然としない。
給特法をめぐっては、教職調整額の一律支給を維持しつつ支給率を引き上げるべきとする意見、教職調整額の支給率に幅をもたせて勤務実態に応じて支給すべきとする意見、教職調整額を廃止して時間外勤務手当を支給すべきとする意見など、さまざまな考え方があるが、私としては、教職調整額を廃止し、勤務時間管理を徹底して勤務時間に見合った時間外勤務手当を支給するのが適当であると考えている。
むろん、教員の働き方をあわせて見直す必要があるということは、いうまでもない。OECDの調査では、日本の教員は、他国の教員に比べて、授業に費やす時間が短い反面、諸外国では教員が担わない事務業務や課外活動の負担が大きいために、総労働時間が長いことが明らかになっている。こうした現状を踏まえ、都道府県や市町村の教育委員会は、事務業務の効率化や課外活動のあり方の見直しなどに着手している。
政府においては、2007年に中央教育審議会で教員給与について答申がまとめられたのち、翌年には教職調整額について検討が行われ、見直しの論点と方向性が整理された。しかし、それらがいまだ停滞したままになっているというのは、いかなることであろうか。教員の勤務条件や働き方を見直すということは、教員が担うべき仕事は何かを考えることであり、ひいては教育のあり方を変え、その質を高めることにつながる。政府は、教育改革を掲げるのであれば、教員の勤務条件や働き方の改善こそ、早急に進めるべきであろう。
(連合総研研究員 柳 宏志)
(連合総研専務理事 菅家 功)
安倍首相が消費税率10%への再引き上げの先送りと衆議院解散を表明したのは昨年11月18日のことだった。首相が表明した消費税率10%への引き上げ時期は、去る3月31日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」により2017年4月1日で確定した。
そもそも、今回の消費税率の引き上げは民主党政権時に開始され、最終的には民主・自民・公明の3党合意により実現した「社会保障と税の一体改革」によるものである。この一体改革の目的について、政府広報は次のように記している。「高齢化が進んだ社会でも、世代を問わず一人ひとりが安心して暮らせる社会を実現するために、消費税率の引き上げで得られた財源で、全世代を対象とする社会保障の充実をはかります。」
具体的には、消費税率を5%から8%、そして10%へと段階的に引き上げて社会保障の安定財源を確保し、将来世代への負担の先送りを減らして社会保障の持続可能性を高めることにつながるものとされた。つまり、消費税率の引き上げは、あくまで社会保障の持続可能性を高めるためのものであることが強調されているのである。
そして、消費税率引き上げによる財源のうち1%分、2.8兆円は社会保障の充実に充てることとされ、子ども・子育てに0.7兆円、低所得者の年金加算に0.6兆円、医療・介護の充実に1.6兆円を充てることになっている。これらの国民への約束とも言える社会保障の充実に向けた施策がきちんと行われているのかの検証を行っていくことが重要であるが、しかし一方で、こうした一体改革の理念と目的を忘れ去ってしまったのかと見紛うような議論が、いま政権内部で正々堂々と進められている。
解散・総選挙の直後の12月27日の経済財政諮問会議において、「経済再生と両立する2020年度の財政健全化の達成に向けた具体的な計画」の策定を今夏の「骨太方針」で取りまとめるべく議論を進めるという、注目すべき提案がなされた。デフレ脱却・経済再生、歳出改革、歳入改革の3つの柱で財政健全化を進め、このうち歳出改革では「特に支出規模の大きな社会保障及び地方財政について重点的に取り組む」とされたのである。
2月12日の経済財政諮問会議では、内閣府から「中長期の経済財政に関する試算」が提出され、2015年度の国・地方の基礎的財政収支(PB)の対GDP比は▲3.3%程度となり、2020年度の国・地方のPBの対GDP比は経済再生ケースの場合で▲1.6%程度、約9.4兆円の赤字となることが示された。これらを受けて、民間議員を中心に国・地方のPB対GDP比を2020年度までの5年間で3.3%改善するための論点整理が今後、進められることになっている。
こうした経済財政諮問会議の議論と軌を一にするように、財政制度等審議会で2020年度PB対GDP比の黒字化に向けた議論が繰り広げられている。財政審委員の土居丈朗慶大教授は、総合研究開発機構(NIRA)の共同提言において、財政健全化に向けて基礎的財政収支黒字化の目標を断固堅持する、黒字化達成に向けて歳出削減と増税による税収確保を一体として進める、社会保障支出削減によって3.4~5.5兆円の赤字削減が可能であり、なお不足する分は消費税の更なる引き上げが必要である、などと主張している。
2015年度政府予算では、消費税増収分8.2兆円のうち「社会保障と税の一体改革」で措置することとされていた社会保障の充実に1.35兆円が充当される。これには子ども・子育て支援新制度の4月実施が含まれており、社会保障を充実・安定化させるために消費税率を引き上げる一体改革はその緒についたにすぎない。しかも消費増税が社会保障の充実に充てられている実感が乏しいとの声が聞かれるなかにあって、財政再建のために社会保障を削減するなどといった倒錯した論理は、到底、国民に受け入れられるものではない。これでは朝令暮改のそしりを免れない。
安倍首相が消費税率10%への再引き上げの先送りと衆議院解散を表明したのは昨年11月18日のことだった。首相が表明した消費税率10%への引き上げ時期は、去る3月31日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」により2017年4月1日で確定した。
そもそも、今回の消費税率の引き上げは民主党政権時に開始され、最終的には民主・自民・公明の3党合意により実現した「社会保障と税の一体改革」によるものである。この一体改革の目的について、政府広報は次のように記している。「高齢化が進んだ社会でも、世代を問わず一人ひとりが安心して暮らせる社会を実現するために、消費税率の引き上げで得られた財源で、全世代を対象とする社会保障の充実をはかります。」
具体的には、消費税率を5%から8%、そして10%へと段階的に引き上げて社会保障の安定財源を確保し、将来世代への負担の先送りを減らして社会保障の持続可能性を高めることにつながるものとされた。つまり、消費税率の引き上げは、あくまで社会保障の持続可能性を高めるためのものであることが強調されているのである。
そして、消費税率引き上げによる財源のうち1%分、2.8兆円は社会保障の充実に充てることとされ、子ども・子育てに0.7兆円、低所得者の年金加算に0.6兆円、医療・介護の充実に1.6兆円を充てることになっている。これらの国民への約束とも言える社会保障の充実に向けた施策がきちんと行われているのかの検証を行っていくことが重要であるが、しかし一方で、こうした一体改革の理念と目的を忘れ去ってしまったのかと見紛うような議論が、いま政権内部で正々堂々と進められている。
解散・総選挙の直後の12月27日の経済財政諮問会議において、「経済再生と両立する2020年度の財政健全化の達成に向けた具体的な計画」の策定を今夏の「骨太方針」で取りまとめるべく議論を進めるという、注目すべき提案がなされた。デフレ脱却・経済再生、歳出改革、歳入改革の3つの柱で財政健全化を進め、このうち歳出改革では「特に支出規模の大きな社会保障及び地方財政について重点的に取り組む」とされたのである。
2月12日の経済財政諮問会議では、内閣府から「中長期の経済財政に関する試算」が提出され、2015年度の国・地方の基礎的財政収支(PB)の対GDP比は▲3.3%程度となり、2020年度の国・地方のPBの対GDP比は経済再生ケースの場合で▲1.6%程度、約9.4兆円の赤字となることが示された。これらを受けて、民間議員を中心に国・地方のPB対GDP比を2020年度までの5年間で3.3%改善するための論点整理が今後、進められることになっている。
こうした経済財政諮問会議の議論と軌を一にするように、財政制度等審議会で2020年度PB対GDP比の黒字化に向けた議論が繰り広げられている。財政審委員の土居丈朗慶大教授は、総合研究開発機構(NIRA)の共同提言において、財政健全化に向けて基礎的財政収支黒字化の目標を断固堅持する、黒字化達成に向けて歳出削減と増税による税収確保を一体として進める、社会保障支出削減によって3.4~5.5兆円の赤字削減が可能であり、なお不足する分は消費税の更なる引き上げが必要である、などと主張している。
2015年度政府予算では、消費税増収分8.2兆円のうち「社会保障と税の一体改革」で措置することとされていた社会保障の充実に1.35兆円が充当される。これには子ども・子育て支援新制度の4月実施が含まれており、社会保障を充実・安定化させるために消費税率を引き上げる一体改革はその緒についたにすぎない。しかも消費増税が社会保障の充実に充てられている実感が乏しいとの声が聞かれるなかにあって、財政再建のために社会保障を削減するなどといった倒錯した論理は、到底、国民に受け入れられるものではない。これでは朝令暮改のそしりを免れない。