経営側弁護士による最新労働法解説

経営側弁護士による最新労働法解説

人事・労務に関連する労働法の最新問題や実務上の留意点などを取り上げて解説していきたいと思います。
また、最新判例についても言及します。

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8月4日のJ-castNewsからの転載ですが

http://www.j-cast.com/2011/08/04103635.html?p=all

「六重苦」にあえぐ自動車産業 トヨタ専務「労働規制が厳しすぎる」

いま日本の製造業は「六重苦」にある――。最近、自動車業界などでよく言われる言葉だ。円高や高い法人税、自由貿易協定(FTA)への対応の遅れ、製造業への派遣禁止などの労働規制、温室効果ガスの原因とされるCO2の25%削減。そして、東日本大震災後の電力不足の6つで「六重苦」だ。


その一つ、労働規制について、2011年8月2日に開かれたトヨタ自動車の11年第1四半期決算の発表会見で伊地知隆彦専務が、「いまの労働行政では、若い人たちに十分働いてもらうことができなくなっている」と。


伊地知専務によれば、期間従業員の雇用が難しくなっている。


震災による部品の供給不足が解消し、トヨタをはじめ自動車業界は一斉に増産体制に入った。トヨタは今後、休日出勤や残業の実施、7月からは3000~4000人の期間従業員の確保に乗り出した。「いまのところ確保できているようだが…」(伊地知専務)


期間従業員の日給もこれまで9000円台だったが、1万円台になったところもあり、「総合的にみて、若干採りにくくなっている」と心配する。トヨタは、今年度の生産台数を6月時点の計画から33万台上乗せして772万台に修正したが、今後は部品の供給や設備能力に不安はないものの、「人員の制約」によって生産が鈍る可能性があるとみている。


8月3日付のレスポンス自動車ニュースによると、伊地知専務のこんな危惧も紹介した。「若い人たちが時間を気にしないで働いてもらう制度を入れてもらえないと、日本のモノづくりは10年後とんでもないことになるのではないかと思う」。


伊地知専務によると、韓国のヒュンダイとトヨタの技術者を比べた場合、個人差はあるものの、年間労働時間が1000時間も多いという。10年で1万時間。この差が技術力の差につながってくるとみている。


いまの若者が働かないというのではない。「労働規制が厳しすぎる」と指摘していて、日本の技術力を守るためには労働規制の緩和が必要と示唆したのだ。

日本が勝つためには「圧倒的な技術力をつけるしかない」

「すでに(ヒュンダイに)コスト競争力では負けている」。決算説明会で、伊地知専務はこう漏らした。ヒュンダイとの労働コストをドルベースで比べると、日本はヒュンダイの2倍かかっていて、「クルマの原価の差は労働コストの差だ」という。

ただ、そうした中で日本が勝っていくためには、「圧倒的な技術力をつけるしかない。そのためには、日本の車両開発技術と生産技術開発をクルマの両輪でやっていくしかなく、日本はその生産基盤をもっている」と説明。これが真意だと語った。

もちろん、トヨタをここまで追い詰めたのは「円高」だ。トヨタは「輸入部品に手をつけざるを得ない」とも話し、国内の生産部品を使っていくことは限界に達していることも示唆した。


このように、何が何でも「会社は悪」、「会社に厳しく」では、日本産業の根幹であるものづくりの大半が海外へ流出してしまうことが現実的に懸念される。上記記事にある、「輸入部品」の利用はその序章に過ぎないと思われるからだ。


数年前の自民党政権下において、「ホワイトカラーエグゼンプション」法案が検討されたことがある。ニュースやワイドショーで「残業代ゼロ法案」と報道されたと言ったら覚えておられる方もいるだろうか。


そもそも、日本の労働法は、戦前の「工場法」の流れを汲む法律である。

明治・大正時代の法律であるから、その労働者は当然「工場において肉体労働に従事する者」を前提とした規制が置かれている。

その最たるものが、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間規制である。


確かに、工場等で働く労働者の方については、働いた時間分だけ製品が完成し、身体的疲労も認められるのであるから、このような法定労働時間の規制になじむといえよう。


しかし、純然たるホワイトカラー(単純事務作業に従事する労働者ではなく、上級層)については、必ずしも労働時間に正比例して労働の成果が現れるわけではない。端的に言えば、10時間だらだら仕事をするよりも、良い閃きを1時間で思いつく場合の方が成果としては良い場合もある。


このように、単純な時間規制になじまない労働者の層が明らかに存するのに(技術者・研究者などもこれに該当すると言って良い)これに対応した労働時間法制は工場法の流れを汲む労働基準法には見られないのである。


現行労働基準法においては、管理監督者制度、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制などの労働時間制度もあるが、、マクドナルド事件をはじめ、これらの適用については実務上極めて厳格に解釈されており、適用される範囲は極めて狭い。


そのため、これら要件を緩和し、広く頭脳労働者に対するあるべき労働時間制度の構築という趣旨で「ホワイトカラーエグゼンプション」導入議論が始まったのである。もちろん、収入要件も付けた上での議論であった。


これを当時のマスコミは、あまり考えもなく、単純に「残業代が出なくなる」という一部の事象のみを切り出して、「残業代ゼロ法案」とネーミングし、ネガティブキャンペーンを行った結果、廃案に追い込んだのである。


日本経済が徐々に沈んでいく姿を見て、当時のマスコミ関係者は何を思うだろうか。


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近時、アスベスト訴訟が増加している。


その訴訟類型は様々で、アスベスト含有製品を製造していた会社の元従業員、下請会社従業員、造船所従業員、アスベスト含有建材を利用して建築業務に従事していた建設業者の元従業員、一人親方…等々である。


最近になって訴訟が増えている理由は、一般に石綿関連疾患の潜伏期間の長さにあると考えられる。


すなわち、アスベスト吸引後20年~40年経過後に、中皮腫・肺がん・石綿肺等の疾患が発症するのである。


そして、アスベストに曝露する業務に従事していた期間から相当程度経過し、今になって発症する例が増えているということだ。


統計によれば、アスベスト関連疾患者数のピークは2020年(平成32年)とも言われている。


さて、アスベスト訴訟については、様々な判決が出されているが、殆どの判決が企業敗訴である。


つまり、企業としての安全配慮義務に違反したとの内容の判決が殆どである。

(建築物の瑕疵に関する所有者責任は除く)


確かに、昭和30年~50年頃においても、労働安全衛生法・特定化学物質障害予防規則(特化則)、じん肺法等により、石綿をはじめとする粉じんに関する対策義務が法律上定められていたため、これら当時の法律上の義務に違反していた会社であれば、安全配慮義務を問われることは当然であろう。


しかし、筆者が危惧しているのは、アスベスト訴訟が「結論先にありき」であり、「結果責任」に近くなってはいないかという点である。


すなわち、裁判例においては、当時の法令上の義務を超えて「最大限の注意を払うべきであった」とするものが散見される。


しかるに、当時、国が建築基準法などによりアスベスト含有建材を耐火認定し積極的に使用を推奨していたとおり、当時の認識としては、今ほど「危険な物質である」という認識は無かったのである(もちろん、多量に吸い込んだ場合は危険であるという認識は存したため、多量吸入防止の法規制が当時からなされている)。


そうだとすれば、国が積極的に使用を推奨していた物質を利用して製品を製造していて、どうしてこれが不法行為や安全配慮義務違反となってしまうのであろうか。


もちろん、被害に遭われた方の救済の必要性はあるので、この点は国が立法問題として解決すべきである。


しかし、国は、大坂泉南訴訟(地裁)にて敗訴した後も、立法を行っていない(労災特別法は制定したが)。


つまり、国の使用推奨や規制権限不行使が原因となり、アスベスト疾患が発生したのであるから、国が負担すべき債務について、個別企業が実質的に肩代わりさせられているということである。


そのため、国の制度不備を民間が肩代わりしているという点で、年金・高年齢者雇用問題と実は問題の本質を一にするのである。


筆者は多数のアスベスト訴訟を経験しているが、このような視点を有する裁判官に出会った試しがない。


このような考え方は極端であろうか。





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8月4日に、厚生労働省、労働政策審議会労働条件分科会より

(分科会長 岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授)

「有期労働契約に関する議論の中間的な整理」

が発出された。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001l5xw.html


これは、民主党がかねてより提唱している有期労働契約規制法案の検討会である。


例えば、現在様々な会社で活用されている期間の定めのある雇用契約

(いわゆる契約社員)に関し、

①更新可能回数・期間を法定化し、これをこえるものについては期間の定めのない契約とする

であるとか

②そもそも有期雇用を活用することを原則禁止し、これを活用できるのは一定の例外事由がある場合に限る


などといった規制方法が検討されているところである。


実務においては、有期労働契約につき、解雇権濫用法理の類推適用や合理的期待権に対する保護法理などの裁判例の蓄積や、労働契約法上の保護により、充分な保護が与えられているところであるが、更なる規制がかけられた場合、企業としては一時期の派遣(リーマンショック後「派遣切り」として、派遣労働者の契約解除反対運動が、派遣利用そのものへの反対運動となった)同様に、有期雇用制度の利用すら控えなければならない


既に、企業にとっては円高・電力不足・震災対応等厳しい制約が課されている中で、さらに契約社員(期間工)についても規制をかけるとすれば産業の空洞化が益々深刻なものになるといわざるを得ない。


かかる規制の法制化については筆者も反対である。



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