熊本での創業・起業を応援するブログ(助成金 | 経営知識)

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熊本で起業される方を対象に、助成金情報、マーケティングや管理会計など経営者として必要な情報をお知らせします。

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お金を借りるというのはリスクがある事なので敬遠される方も多いのですが、経営をして行くに当たって、融資資金の活用はおさえておきたいところです。ここでは、熊本県の制度融資、日本政策金融公庫の創業支援貸付についてご案内します。

○熊本県制度融資
創業者支援資金
【融資対象者】
①1か月以内に新たに個人事業を開始する具体的計画がある方
②2か月以内に法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある方
③個人事業を開始して5年未満の方
④会社設立登記から5年未満の法人

【融資限度額】
1,000万円

【返済期間】
1年以上10年以内(据置期間は最長1年)
※据置期間とは、元金の返済が猶予される期間のことです。この期間は、利息だけの返済で済みます。

【金利、保証料】
7年以内の返済期間の場合、年2.0%
7年超の返済期間の場合、年2.3%
保証料率 年0.9%
※熊本県信用保証協会が、貸出金融機関に対して保証をする形になります。そのため、保証料は、借主が熊本県信用保証協会支払うものです。

【融資の申込場所】
商工会、商工会議所、中小企業団体中央会
銀行等の取り扱い金融機関



○日本生活金融公庫の創業支援貸付
■ 新規開業資金(新企業育成貸付)
【融資対象】
1 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、6年以上の業界経験のある方
2 大学等で修得した技能を生かした職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
4 雇用の創出を伴う事業を始める方

【融資金額】
7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

【返済期間】
設備資金 15年以内 <うち据置期間3年以内>
運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合は1年以内)>

■ 女性、若者/シニア起業家資金(新企業育成貸付)
【融資対象】
女性または30歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方

【融資金額】
7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

【返済期間】
設備資金 15年以内 <うち据置期間2年以内>
運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間1年以内>

■ 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
【融資対象】
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の方で、次のすべてに該当する方
1  廃業歴等のある方
2  廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等がある方
3  廃業の理由・事情がやむを得ないものである方(無許可営業の摘発など違法行為による廃業でない方)

【融資金額】
2,000万円以内

【返済期間】
設備資金 15年以内 <うち据置期間3年以内>
運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間1年以内>

■ 食品貸付(新規開業支援設備資金)
【融資対象】
次のいずれかの業種の事業を営む方
1  食料品小売業
 ○青果 ○魚介類 ○米穀 ○酒類 ○乳類 ○茶 ○パン・菓子 ○料理品
2  食品製造小売業
3  総合食料品小売業(スーパー、コンビニエンスストアなど)
4  花き小売業

【融資金額】
7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

【返済期間】
設備資金 新規開業支援設備資金は、原則15年以内<据置期間 新規開業支援設備資金などは、原則3年以内>
運転資金 原則5年以内<据置期間 原則1年以内>

■ 生活衛生貸付
【融資対象】 飲食店営業、食肉販売業、理容業、美容業、旅館業、浴場業、クリーニング業などを営む方

■ 新創業融資制度
【融資対象】 無担保・無保証人をご希望の方


ここでは、障害者を雇い入れることでもらえる助成金を紹介します。ブログの対象が創業者なので、比較的大きな企業を対象としたものは省いています。授産施設であったりとか、障害者の雇用の場を増やすことを目的としたNPO法人などが該当するでしょうか。各助成金についての詳しい内容は、下記助成金名をクリックするか、テーマからご参照ください。支給される金額は、中小企業が対象のものです。


特定求職者雇用開発助成金
障害者をハローワークの紹介で継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に下記の金額が支給されます。

1週間の所定労働時間が30時間以上の場合
身体・知的障害者 135万円(半年ごとに45万円が3回)
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) 240万円(半年ごとに60万円が4回)


1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合
障害者 90万円(半年ごとに30万円が3回)


試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)
ハローワークの紹介で雇い入れた場合に、1ヶ月4万円で最大3か月分で12万円支給されます。障害者を雇用する場合は、トライアル雇用後に特定求職者雇用開発助成金の支給対象とすることもできます。この場合、トライアル雇用12万円と週30時間の所定労働時間で90万円の合計102万円が受給可能です。


精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
週20時間以上の就業を目指す精神障害者及び発達障害者を3ヶ月から12ヶ月の間試行的に雇用した場合に、対象者1人あたり月額25,000円の奨励金が支給されます。また、同時に複数の精神障害者及び発達障害者をステップアップ雇用し、支援担当者を選任した場合は、グループ雇用奨励加算金(1グループにつき月額25,000円)が支給されます。


発達障害者雇用開発助成金
発達障害者をハローワーク又は地方運輸局の職業紹介により常用労働者として雇い入れると支給される助成金です。1週間の所定労働時間が30時間以上の場合135万円、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合90万円が支給されます。


職場支援従事者配置助成金
重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワークの紹介により継続的に雇用する労働者として雇い入れた場合で、その障害者の支援を行う従業員を配置した際に助成金が支給されます。なお、この助成金は障害者の職場支援を行う従業員に対して支給されるものですので、障害者の雇用で支給されるトライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金と併給は可能です。具体的に支給される金額は、雇い入れる障害者の週所定労働時間が30時間以上の場合で1人月額40,000円、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合で1人月額20,000円となります。
支給期間は、障害者の雇い入れから最大36ヶ月間で、1人の支援者で最大3人の障害者を担当する事が認められます。


重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
障害者に配慮した事業施設・設備を設置し、重度障害者等を多数雇用したうえで、地域の障害者雇用の促進に資すると認められる事業主に対して支給される助成金です。新規に10人以上の障害者を採用し、継続して雇用している支援対象障害者の数が15人以上になり、かつその障害者の割合が全常用雇用者に占める割合が2割以上で上限額1億円(助成率2/3)が支給されます。


特例子会社等設立促進助成金
障害者雇用促進法 第44条第1項に規定する特例子会社を設立するか、障害者雇用促進法施行規則第22条第1項に該当する重度障害者多数雇用事業所を設置し、10人以上の対象障害者を雇用し、対象障害者の数が一定の水準を超えると下記金額が支給されます。

対象労働者数
10人以上15人未満 (第1期) 2,000万円  (第2・3期) 1,000万円
15人以上20人未満 (第1期) 3,000万円  (第2・3期) 1,500万円
20人以上25人未満 (第1期) 4,000万円  (第2・3期) 2,000万円
25人以上     (第1期) 5,000万円  (第2・3期) 2,500万円

※対象労働者の雇入れが完了した日から6ヶ月経過後を第1期とし、以後1年毎に第2期、第3期といいます。


障害者作業施設設置等助成金
障害者を労働者として雇入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が作業を容易に行うことが出来るよう配慮された作業施設、就労を用意にするために配慮されたトイレ、スロープ等の付帯施設などの設置・整備を行う際に支給される助成金です。対象障害者、支給金額は下記の通りです。

対象障害者…身体障害者、知的障害者、精神障害者、中途障害者

【支給金額】
○作業施設、作業設備等の設置又は整備
・障害者1人につき450万円
・作業設備の場合は、障害者1人につき150万円(中途障害者は1人につき450万円)
・短時間労働者の場合は上記金額の半額が限度
・1事業所あたり1会計年度につき4500万円が限度

○作業施設、作業設備等の賃貸
・障害者1人につき月13万円
・作業設備の場合は、障害者1人につき月5万円(中途障害者は1人につき月13万円)
・短時間労働者の場合は上記金額の半額が限度
このブログは、中小企業を対象としたものです。ただ、普通の人は中小企業の定義なんかは考えたこともないかと思いますので(私も資格取得前はそうでした)、念のため定義について記載しておきますね。助成金も金額であったり、そもそも対象を中小企業のみとしている分もあったりしますので、以下の枠組みに当てはまらない企業についてはお問い合わせください。よろしくお願いいたします。





業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、もしくは
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸 売 業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、もしくは
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小 売 業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、もしくは
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、もしくは
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

政府の新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に該当する事業への進出(創業・異業種進出)を行う中小企業者が中核人材を雇い入れた際に助成金が支給されます。具体的な対象業種はこちら


【助成金額】
対象労働者一人当たり140万円(上限5人)
半年毎に70万円の支給(合計2回)


【要件】
都道府県より改善計画の認定を受けていること。
新分野進出に必要な設備等を250万円以上購入する必要があります。
助成金対象の労働者は、専門職もしくは係長相当職以上で、年収350万円以上の賃金(賞与は含みません。)で雇われている者。


※その他にも要件があります。詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
成長分野等に該当する事業を行う中小企業の事業主が、卒業後3年以内の既卒者をハローワーク又は新卒応援ハローワークからの紹介により有期雇用し、育成を行い正規雇用に移行した場合に、最大125万円の奨励金が支給されます。尚、この助成金は、平成24年3月31日までの時限措置です。

【対象者】
中学以上の学校を卒業後3年以内の既卒者
①平成21年3月以降に中学・高校・大学等を卒業し、就職先が未定の者
②卒業後、安定した職業に就いた経験がない者
③対象者の雇い入れ開始日現在の年齢が満40歳未満の者


【助成制度の概要と受給金額】
面接を行い、OKだったら原則6ヶ月間の有期雇用で雇い入れ開始。
この期間は、1ヶ月につき10万円支給されます。また、有期雇用だけで終了しても助成金は支給されます。ただし、3ヶ月間はOff-JT実施の必要があり、1月あたり40時間以上研修を行う必要があります。

研修費に対する助成は、1月当たり5万円が上限で、最大15万円。

能力的に問題がなければ正規雇用に移行することになりますが、正規雇用移行3ヵ月経過後に50万円が支給されます。


【受給までの手順】
①ハローワークへ「育成計画書」及び奨励金の対象求人を提出
②ハローワークの紹介により対象者の雇い入れ
③有期雇用期間終了後、助成金の支給申請
④正規雇用3ヶ月経過後、助成金の支給申請