障害者を雇用することで貰える助成金 | 熊本での創業・起業を応援するブログ(助成金 | 経営知識)

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熊本で起業される方を対象に、助成金情報、マーケティングや管理会計など経営者として必要な情報をお知らせします。

ここでは、障害者を雇い入れることでもらえる助成金を紹介します。ブログの対象が創業者なので、比較的大きな企業を対象としたものは省いています。授産施設であったりとか、障害者の雇用の場を増やすことを目的としたNPO法人などが該当するでしょうか。各助成金についての詳しい内容は、下記助成金名をクリックするか、テーマからご参照ください。支給される金額は、中小企業が対象のものです。


特定求職者雇用開発助成金
障害者をハローワークの紹介で継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に下記の金額が支給されます。

1週間の所定労働時間が30時間以上の場合
身体・知的障害者 135万円(半年ごとに45万円が3回)
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) 240万円(半年ごとに60万円が4回)


1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合
障害者 90万円(半年ごとに30万円が3回)


試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)
ハローワークの紹介で雇い入れた場合に、1ヶ月4万円で最大3か月分で12万円支給されます。障害者を雇用する場合は、トライアル雇用後に特定求職者雇用開発助成金の支給対象とすることもできます。この場合、トライアル雇用12万円と週30時間の所定労働時間で90万円の合計102万円が受給可能です。


精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
週20時間以上の就業を目指す精神障害者及び発達障害者を3ヶ月から12ヶ月の間試行的に雇用した場合に、対象者1人あたり月額25,000円の奨励金が支給されます。また、同時に複数の精神障害者及び発達障害者をステップアップ雇用し、支援担当者を選任した場合は、グループ雇用奨励加算金(1グループにつき月額25,000円)が支給されます。


発達障害者雇用開発助成金
発達障害者をハローワーク又は地方運輸局の職業紹介により常用労働者として雇い入れると支給される助成金です。1週間の所定労働時間が30時間以上の場合135万円、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合90万円が支給されます。


職場支援従事者配置助成金
重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワークの紹介により継続的に雇用する労働者として雇い入れた場合で、その障害者の支援を行う従業員を配置した際に助成金が支給されます。なお、この助成金は障害者の職場支援を行う従業員に対して支給されるものですので、障害者の雇用で支給されるトライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金と併給は可能です。具体的に支給される金額は、雇い入れる障害者の週所定労働時間が30時間以上の場合で1人月額40,000円、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合で1人月額20,000円となります。
支給期間は、障害者の雇い入れから最大36ヶ月間で、1人の支援者で最大3人の障害者を担当する事が認められます。


重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
障害者に配慮した事業施設・設備を設置し、重度障害者等を多数雇用したうえで、地域の障害者雇用の促進に資すると認められる事業主に対して支給される助成金です。新規に10人以上の障害者を採用し、継続して雇用している支援対象障害者の数が15人以上になり、かつその障害者の割合が全常用雇用者に占める割合が2割以上で上限額1億円(助成率2/3)が支給されます。


特例子会社等設立促進助成金
障害者雇用促進法 第44条第1項に規定する特例子会社を設立するか、障害者雇用促進法施行規則第22条第1項に該当する重度障害者多数雇用事業所を設置し、10人以上の対象障害者を雇用し、対象障害者の数が一定の水準を超えると下記金額が支給されます。

対象労働者数
10人以上15人未満 (第1期) 2,000万円  (第2・3期) 1,000万円
15人以上20人未満 (第1期) 3,000万円  (第2・3期) 1,500万円
20人以上25人未満 (第1期) 4,000万円  (第2・3期) 2,000万円
25人以上     (第1期) 5,000万円  (第2・3期) 2,500万円

※対象労働者の雇入れが完了した日から6ヶ月経過後を第1期とし、以後1年毎に第2期、第3期といいます。


障害者作業施設設置等助成金
障害者を労働者として雇入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が作業を容易に行うことが出来るよう配慮された作業施設、就労を用意にするために配慮されたトイレ、スロープ等の付帯施設などの設置・整備を行う際に支給される助成金です。対象障害者、支給金額は下記の通りです。

対象障害者…身体障害者、知的障害者、精神障害者、中途障害者

【支給金額】
○作業施設、作業設備等の設置又は整備
・障害者1人につき450万円
・作業設備の場合は、障害者1人につき150万円(中途障害者は1人につき450万円)
・短時間労働者の場合は上記金額の半額が限度
・1事業所あたり1会計年度につき4500万円が限度

○作業施設、作業設備等の賃貸
・障害者1人につき月13万円
・作業設備の場合は、障害者1人につき月5万円(中途障害者は1人につき月13万円)
・短時間労働者の場合は上記金額の半額が限度