令和七年九月十四日
宗教団体の宗教法人解散についての関係行政庁への請願
(件 名)
佐賀キリスト福音教会に対する佐賀県の宗教法人違法認可継続に因る国税と地方税などの公租公課負担の国民や住民の間での不公平さの是正を訴求する請願
(序 文)
この度、安倍元総理銃撃殺害事件という数年以前に発生した重大事件の裁判員裁判り初公判が令和七年十月二十八日に裁判管轄権を有する奈良地方裁判所で行われた。同事件については、「安倍晋三銃撃事件」というウィキペディアの項目で詳細に述べられている。本事件は、その犯人の母親が以前は統一教会という名称であった自称キリスト教系の宗教団体に入会し、入信して、同宗教法人から甘い言葉と脅迫的な言葉で財産のほとんどと共に、自宅売却で換金された金銭も献金と称して提供するように教唆され、自分は高校進学もできなくなり、実兄と実父は自殺し、一家は崩壊し、そのために、旧称の統一教会を支援していると考えた安倍元総理を犯人が銃撃して殺害したものである。宗教法人を所管する行政庁は文部科学大臣で、その事務取扱については文化庁長官が行い、その末端の事務処理は文化庁の宗務課長によって決裁されている。統一教会は、宗教法人として認可され、改称して、現在も活動し、多額の献金を信者から集めている。この事件の発端は、明らかに、統一教会という宗教法人の宗教法人法違反の宗教法人とは思えない活動である。宗教法人は、毎年度、役員名簿を所管行政庁としての都道府県知事か国かに提出しなければならない。それは、所管行政庁が、宗教法人の活動を毎年度調査し、その度毎に、違法な活動や不適切な活動、そして、違法なあるいは不適切な宗教法人役員人事などに対する行政指導を行うためである。安倍元総理銃撃殺害事件を惹起したのは、統一教会という宗教法人の違法な活動であると言わざるを得ない。それで、先日、東京地方裁判所は、統一教会という宗教法人に対して、解散命令を行った。所管行政庁は、宗教法人の認証要件を欠いている場合、宗教法人認証を廃止しないとしたら、今後も、国民は、宗教法人の認証要件欠缺の宗教法人から、違法な、あるいは、不適切な活動を加えられて、安倍元総理銃撃殺害事件の場合の信者の家族のように大変な被害損害を被りかねない。国や都道府県は、宗教法人の認証要件欠缺の際には、その宗教法人に対して即刻、認証廃止を行った方が良いと愚考する。宗教法人認証廃止したとしても、宗教団体としての解散が求められ、行わされるわけではなく、ただその認証廃止が行われれば、固定資産税や所得税などの公租公課免除がなくなるだけで、その宗教法人の存在理由としての宗教団体や宗教性がなくなるわけではない。
書面によるこの請願で求めるのは、宗教法人法に規定の宗教法人としての要件を以下で述べる宗教法人が欠缺させていて、しかも、その欠缺が十年以上以前からであるという著しく悪質であるからである。以下で述べる宗教法人では、資格、経歴、学歴、学位、職歴などを有している専任の正規な宗教教師を欠いていて、また、通常は、宗教教師を兼摂する宗教法人代表を欠いていて、関係地方公共団体知事は、宗教法人代表について、代務者による代替えを認めているが、現在の代務者は親子の世襲での二人目で、その何れも、代務者が兼摂する宗教教師としての資格、経歴、学歴、学位、職歴などを有していていない。以下で述べる宗教法人は、宗教法人要件を欠缺しているにもかかわらず、行政サーヴィスを税金を支払わないで無料で詐取している。国家社会の費用は、法令による納税義務者がすべて負担すべきである。以下で述べる宗教法人を公租公課免除のままで、行政サーヴィスを受けるままにするのであれば、だれも納税しなくなるし、蒙を含む年金生活者は自分の生活を切り詰めて納税している。このことは、現在の日本での物価高のために国民全員で同様である。以上の胡乱な脱税者を放置するから、税収不足があって、生活保護が必要な国民に生活保護が十分に行われないと愚考する。以上が、本請願についての蒙の動機である。
(趣 旨)
蒙は、旧統一教会の例について報道で知り、単なる宗教団体であれば、だれも何も言わないのですが、その法定要件を欠缺させているにもかかわらずこれまでの流れで宗教法人になったままでいれば、免税などの社会的恩典を享受していること、それによる不公平さに義憤しています。毎年、宗教法人役員名簿を行政庁に出させたとしても、その名簿に法定要件事項の一部が記載されていないままで、これまで二十年余前後当該行政庁が宗教法人に対して一切の処分や措置を行わないとしたら、第二、第三の旧統一教会を作るのではないでしょうか。蒙は年金生活ですが、物価高で日々の生活に大変です。この状況は、現職者も同様であると思います。社会的公共サーヴィスは社会を構成し、それを享受する人や組織が公平に負担すべきではないでしょうか。それで、
佐賀市水ヶ江六丁目十二番十一号に所在する 佐賀キリスト福音教会
上記の佐賀キリスト福音教会は、後述する理由で、十年余以前からもはや宗教法人設立のための宗教法人規則認証の基準と要件を欠缺させている。かつて、佐賀キリスト福音教会という宗教団体は、「キリスト福音教会」という名称で宗教法人の認可を受けたが、現在、佐賀キリスト福音教会という宗教団体は、事実としては、宗教法人としての認可に必要である要件を欠いているにもかかわらず、宗教法人という認証を受け続けている。税負担の公平性がない。諸物価高や収入の低減にもかかわらず、国民は、社会保険料の高額さ、高額な固定資産税、国と地方の高額な所得税や住民税などを負担している。佐賀キリスト福音教会は、もはや宗教法人設立のための宗教法人規則認証の基準と要件を欠いている。以下は、宗教法人の規則認証がなくなる根拠としてのその欠缺を明らかにする。宗教法人がなくなったとしても、法人格なき宗教団体としては存続可能であり、その場合でも、預金通帳とか土地や建物の所有権保存登記の際などの名義を、佐賀キリスト福音教会とすることも制度的に可能である。宗教法人という法人格は、宗教活動それ自体を左右するものではない。宗教法人という法人格を隠れ蓑にして、佐賀キリスト福音教会の信者たちが、そのようなことはないと思うが、国と地方公共団体の脱税免税公租公課減免を目指しているのであれば、宗教法人という法人格は不可欠であろうが、現実的に、事実として、この法人には、宗教法人でありながら、常識的に見ての一定の資格の現有の「宗教教師」はいないし、所管行政庁への毎年の届出にもその明記と記載はないようであり、また、責任役員間互選のこの法人の代表役員は欠員で、代わりに、代務者という職名で届出が行われ、しかも、この状態が非常識にも異常にも二十年余前後以前から継続し、この法人では、制度的に宗教法人認可状態であるにもかかわらず、現在も、宗教教師や代表役員の選任がなく、今後も、その見込みさえない。この法人それ自体のこれまでと現在と今後予想上の状態の異常さと不可解さから、この宗教法人について、遺憾ながら、普通、納税不要は国や地方公共団体からの補助金支給と同様であるのでお金目当てという脱税免税のための宗教法人という法人格の継続を疑わざるを得ない。
初代の牧師が死亡した二十年余以前から、宗教教師という専任牧師が欠員のままであるので、毎週の日曜日開催の宗教儀式やその他の日の宗教集会では、初代の牧師が生前にこの教会で行なった説教や聖書講解の録音機録取録音を再生させ、それを信者たちに聴かせるだけであるということである。そのようなことで、この宗教団体に対して、佐賀県という地方公共団体は宗教法人の認可を継続させ、公租公課減免を含む社会的恩典を違法に享受させている。現在、諸物価高騰で、蒙を含む年金生活者や現職者もたいてい生活困窮している。それで、国民はたいてい、地方公共団体と国の公租公課、そして、社会保険料の減免を求める。この宗教団体は、宗教教師を欠員させたままで、毎週の日曜日開催の宗教儀式やその他の日の宗教集会では、初代の牧師がこの教会で行なった説教や聖書講解の録音機録取録音を再生させ、それを信者たちに聴かせるだけで、宗教法人となり、宗教法人の認可を継続させ、公租公課減免を含む社会的恩典を違法に享受し、公共サーヴィスを対価なしで受益している。このようなことで、免税になるのであれば、一般国民も、説教や賛美歌や宗教儀式を録取した市販のCDを自宅で再生させ、それを家族全員で聴いて、それを以て、宗教活動とし、それを短時間でも定期的に行い、家族全員を信者と称し、それを宗教団体とし、その宗教団体を宗教法人として認証申請して、その認証の下で公租公課の減免を含む社会的恩典を享受するようになるであろう。宗教教師でも、宗教教師として相応しい学歴や職歴に相当する学歴や職歴を有する人物は多数いる。蒙も行おうと思えば、宗教教師が行うような宗教的な教説についての講話も論説執筆も行うことができる。また、蒙は、学歴の点でも、理科系ではなく、神学を含む文科系で、神学とは少し相異するが、文科系のとある学問領域についての修士の学位を現有している。蒙のこのような人物は現在の日本では多数いて、珍しくはなく、特に蒙現住地域では人口比で極めて多いのではないのかと愚考する。
以上の佐賀キリスト福音教会の現状は、法定の宗教法人設立認証要件一部欠缺のために宗教法人としての公租公課免除などという
社会的恩典を享受する適法性を喪失しているのではないのか。そして、二十年余以前から、事実として宗教法人認可要件欠缺していて、そして、佐賀県という当該地方公共団体宛毎年度法定届出義務付け書面記載事項での宗教教師欠員と代表役員欠員とその欠員状態の非常識で異常な時間的長さの下での宗教法人認可要件記載欠缺にもかかわらず、佐賀県は、宗教法人認可を違法に毎年度、その代表役員や責任役員等の名簿を違法に受理し、依って以て、佐賀キリスト福音教会に、租税などの社会的恩典を違法に享受させている。税金の負担は、納税を原資とした公金で国家社会やすべての国民に支給されるさまざまな公共的サーヴィスの費用を支弁するためであるので、それらの公共的サーヴィスの利益を享受するすべての国民や団体が行うべきであると管見する。以下で申し上げることはそのことを前提としている。文部科学省と文化庁の宗務課長も、二十年余以前から、佐賀キリスト福音教会が宗教法人認可要件欠缺しているという事実、そして、それにもかかわらず、佐賀県という当該地方公共団体が、毎年度法定届出義務付け書面記載事項での宗教法人認可要件欠缺記載の毎年度法定届出義務付け書面を違法に受理しているという事実を承知している。地方自治法に規定されている後掲の条規を法的根拠として、国は、佐賀県という当該地方公共団体に対して、佐賀キリスト福音教会の宗教法人認可関係についての何らかの法的行為を行うように求める。
※地方自治法
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
(是正の要求)
第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
一 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) 都道府県知事
二 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会
三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会
3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
4 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。
(是正の勧告)
第二百四十五条の六 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務
(是正の指示)
第二百四十五条の七 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
3 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
4 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
(代執行等)
第二百四十五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
2 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。
3 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
4 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
5 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
6 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
7 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
8 各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
9 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
10 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。
11 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。
12 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
13 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。
14 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。
15 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(理 由)
①宗教法人設立に必要である手続きとして、先ず必要であるのは、「宗教法人の規則」という宗教法人の基礎的事項を定めた規定集を作成するということである。この作成についての法的根拠として、宗教法人法第十二条第一項の条規がある。営利法人としての株式会社の場合、株式会社の設立に当たっては、株式会社という営利法人の基礎的事項を定めた定款というのを先ずは制定しなければならないが、株式会社の場合の定款に相当するのは、宗教法人の場合には、宗教法人の規則である。
②営利法人としての株式会社には、直接的に株式会社を運営する役割を担う役員がいる。それは、取締役という名称の役員であり、そのような役員は複数人である。その複数の役員たちは役員会を構成し、その役員会を構成する役員たちのなかで、役員会を統督する役員が役員たちの互選で選出される。その選出された役員が代表取締役という職名の役員である。営利法人としての株式会社の場合と同様に、宗教法人の場合も、直接的に宗教法人を運営する役割を担う役員がいる。そのような役員は、宗教法人の場合、少なくとも三名以上であって、責任役員という職名で、営利法人としての株式会社の場合と同様に、複数の責任役員の間で、一人が代表役員という職名の役員に互選される。以上の責任役員と代表役員が、宗教法人設立のための発起人会を開催し、そこで宗教法人設立議決を行い、宗教法人の規則の制定、宗教法人の名称や代表役員と責任役員の決定、宗教法人所轄行政庁への認証申請手続の権限付与、宗教団体への礼拝施設の寄附承認その他を行い、それらについての議事録を作成することが、宗教法人設立に必要であるさらなる手続きの一つである。このような手続きの法的根拠として、宗教法人法第十八条第一項の条規がある。
③以上の手続きが終わると、次に、宗教法人法第十二条第二項同第三項の条規に則って、宗教法人所轄行政庁への認証申請という手続履践に当たって、その申請の最低でも、三十日以前までに、宗教法人の認可を受けようとするその宗教団体の信者やその他の利害関係人に対して、宗教法人設立のための発起人会で議決した宗教法人の規則の要旨を明示した上での宗教法人設立の意思を表示するための広告を行う。
④宗教団体は、宗教法人行政から見て、包括宗教団体と単立宗教団体に大別される。宗教法人設立申請を行おうとする宗教団体が上部の宗教法人に所属する包括宗教団体であれば、その包括宗教団体である宗教法人は、宗教法人設立申請を行うのに当たって、所属する上部の宗教法人の承認を経ることが宗教法人設立申請には必要である。ところが、宗教法人設立申請を行おうとする宗教団体が、後述する 佐賀キリスト福音教会のように、所属する上部の宗教法人をもたない、いわゆる 単立の宗教団体であれば、宗教法人認証所轄行政庁への宗教法人設立申請に当たって、他の何れの宗教法人の事前承認などは不要である。
⑤宗教法人設立手続きの最後の段階が宗教法人設立申請を行うということである。その申請においてその宗教団体が宗教法人認証所轄行政庁に提出した宗教法人の規則が宗教法人認証所轄行政庁から適法に認証されれば、その宗教団体は、宗教法人になり、さまざまな社会的恩典を適法に享受することになる。その恩典の一つが免税である。この免税は、単に租税納付義務を免除されるというのではなく、普通であれば、当然に行うべき租税納付を適法に免除されることから、宗教法人はその免税金額について国または都道府県から補助金を支給されているのと同様である。宗教法人ではない宗教団体には、国または都道府県から支給されているのと同様である補助金擬きはない。それで、増収に繋がるので、何れの宗教団体も宗教法人設立には不可欠である宗教法人の規則の認証を受けようとする。
宗教法人法第五条第一項と同条第二項の条規によれば、宗教法人設立申請を行い、その宗教法人の規則を認証する宗教法人認証所轄行政庁は、文部科学大臣か、あるいは、都道府県知事かであるが、その何れかであるのかは、宗教法人設立申請を行い、その宗教法人の規則認証を受ける宗教団体の宗教活動のための施設建物事務所などの設置場所が一つの都道府県内だけであるのか、または、複数の都道府県内に亘るのかで異なる。その宗教法人の規則認証を受ける宗教団体の宗教活動のための施設建物事務所などの設置場所が一つの都道府県内だけであれば、その宗教団体は、それらの施設建物事務所などが設置されている都道府県の知事に対して宗教法人設立申請を行い、それらの施設建物事務所などが設置されている都道府県の知事からその宗教法人の規則認証を受けるが、その宗教法人の規則認証を受ける宗教団体の宗教活動のための施設建物事務所などの設置場所が複数の都道府県内に亘るのであれば、その宗教団体は、文部科学大臣に対して宗教法人設立申請を行い、文部科学大臣からその宗教法人の規則認証を受ける。
⑥所轄行政庁から宗教法人として認証されるのは、一定の宗教活動の既遂の数年以上の実績を積み重ね、そのための一定の人的施設と物的施設を既有する宗教法人法第二条の条規に規定される宗教団体である。以上の「⑤」で述べた宗教法人設立のための宗教法人の規則に対する認証申請の際に宗教団体が所轄行政庁に提出する宗教法人設立申請の一切の書面とその附属書類や添付資料において書くべき事項と内容とは、宗教法人法第十三条の条規に規定されているが、 一)宗教の能動的活動の長年積算既遂実績、 二)通常、その宗教の教義や活動などに詳しいと考えられる宗教教師であることに相応しい特異な学位、学歴、職歴などという特定資格現有の住職、神主、牧師、神父などという職名現有で、その宗教法人の責任役員の一人であるのかまたはその宗教法人の役員会を構成する責任役員と共に責任役員兼務代表役員兼摂の団体固有の専任宗教教師(例えば仏教の住職、神道の神主、キリスト教の牧師など)の在任、 三)公衆公開開放の宗教施設常設、 四)宗教活動の永続性の具体的立証事例、 五)宗教活動のための団体運営能力の具備挙証である。
⑦以上の「⑥」で述べた宗教法人設立のための宗教法人の規則に対する認証申請の際に宗教団体が所轄行政庁に提出する宗教法人設立申請について書面での受付を行った場合、所轄行政庁は、宗教法人法第十四条第一項の条規を法的根拠として、その宗教団体の宗教法人の規則についての認証の有無を審査する。
(結 論)
佐賀キリスト福音教会という宗教団体は、現在、宗教法人としての認可に必要である要件を欠いている。欠いている要件とは、法定の宗教教師と宗教法人の代表役員の不在に因る。そして、それらの不在の期間が二十年間余前後というすでに常識的に「暫定的」や「選考中」とは言えない異常で非常識弁解も不可能な程度期間であることから、それらの不在は悪質で、悪意あると判断すべきであると思われる。
文化庁編『令和6年版の宗教年鑑』によれば、現在、佐賀キリスト福音教会という宗教団体の宗教法人では、法定の宗教教師は不在のままで、宗教法人の代表役員も不在であって、宗教法人の代表役員を兼摂する場合が通常である宗教教師には、通常、その宗教の教義や活動などに詳しいと考えられる宗教教師であることに相応しい特異な学位、学歴、職歴などという現有資格の点で常識的には就任することができない前任者の長子長女(馬場道子)が、法定の宗教教師にも宗教法人の代表役員にも就任することができないので、法定の宗教教師については選考中ということで、宗教法人の代表役員ではなく、宗教法人の代表役員の代務者になっている。
二十年余前後以前に、前任者が死去してから、宗教法人の代表役員とその兼摂の法定の宗教教師はこれまで一貫して不在で、毎年度、佐賀県には選考中とか暫定的とか弁解していたが、宗教法人の代表役員ではなく、宗教法人の代表役員の代務者には、先ずは、前任者の未亡人が就任し、その未亡人の死亡後現在に至るまで、未亡人とは婚姻していた前任者の長子長女が宗教法人の代表役員ではなく、宗教法人の代表役員の代務者になっている。
佐賀キリスト福音教会という宗教団体が上述の現状を継続させているのは、宗教教師の不在はその宗教団体の宗教活動にとっても、その宗教活動を適正に運用する宗教法人にとっても不利益であることから、憲法で国民に保障された信教の自由を実現する宗教活動のためではなく、違法に納税免税の恩典を受けるためであるとしか言えない。
現在、佐賀キリスト福音教会という宗教団体は、宗教法人として認証される際の要件の一つであるその宗教の教義や活動などに詳しいと考えられる宗教教師であることに相応しい特異な学位、学歴、職歴などという現有資格の宗教教師の在任という宗教法人として認証される際の要件の一つを欠いているし、その欠員期間が、二十年間余前後というすでに常識的に「暫定的」や「選考中」とは言えない異常で非常識弁解も不可能な程度期間であることから、違法に納税免税の恩典を受けることに執念を有する悪質で、悪意あると判断すべきであると思われる。「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」という宗教法人法第二条では、宗教法人と認可される宗教団体の設置目的が規定されている。その設置目的を達成しようとする宗教団体が一定の要件具備の下で宗教法人に認証される。宗教団体が宗教法人の認可を受けるためには、その前提として、宗教法人法第二条に規定された宗教団体であることを不可欠とする。そのような宗教団体になるためには、その宗教団体では、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」ということを行わなければならない。「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」ということを行うためには、宗教教師の在任が不可欠である。信者への宗教教師の指導がないと、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」ということは達成されないからである。佐賀キリスト福音教会は、宗教法人法の法定要件不備での宗教教師不在任のために、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」という宗教団体としての活動を信者に行うことができない。それにもかかわらず、佐賀キリスト福音教会への宗教法人認証継続は違法である。
佐賀キリスト福音教会が単なる宗教団体であるだけであれば、違法性はないが、佐賀キリスト福音教会という宗教団体は、もはやその要件不充足であるにもかかわらず、宗教法人法によって宗教法人として国や地方公共団体から認証され、公租公課などの免除などの社会的恩典を享受しているが、文化庁の公文書によれば、佐賀キリスト福音教会という宗教団体の代表者は欠員になっていて、その欠員になって久しい、それで、佐賀キリスト福音教会という宗教団体は、代表者の欠員のために、代表者の代務者が代表者に代わって職務を行っているが、宗教教師にはその代務者が資格、学歴、職歴などの点で就任することができないようである。監督官庁から、通常の宗教法人ではたいてい、宗教法人の代表者は、その宗教法人が開設している宗教団体のための法定の専任の宗教教師を兼摂するように行政指導されているということ、宗教団体のための法定の専任の宗教教師は、その宗教団体が宗教法人法で宗教法人認可申請したり、宗教法人に認可される際に、その宗教団体を開設する宗教法人の代表者になるように行政指導されると言うことである。佐賀キリスト福音教会という宗教団体の代表者欠員のために代表者に代わって代表者の職務を行っている代務者は、現在、佐賀市内に主たる事務所がある社会福祉法人愛の泉福祉会理事兼摂理事長にして、社会福祉法人愛の泉福祉会が開設する認定こども園愛の泉こども園園長である。社会的な立場を有する社会福祉法人理事兼摂理事長にして、認定こども園園長という教育者で、教育と福祉のための特別な施設の経営や管理の責任者という重責を有し、重要な社会的立場に在るので、監督官庁などからの指摘や部外者の注意や助言を受けなくても、自立的に、自発的に、自律的に、佐賀キリスト福音教会という宗教法人の宗教法人としての法的要件不充足くらいは自分で判断が付くように思われるし、宗教法人である限り、宗教施設の敷地と建物に対する固定資産税と所得税などは免税になるが、もはや実態的には宗教法人の要件が不充足であるにもかかわらず、そのような免税を享受すれば、真面目に納税を行っている社会人や社会的団体から見れば、その利用料を支払わないで行政サーヴィスを不当に違法にただ取りしていることになる。このようなことは、佐賀キリスト福音教会という宗教団体の代表者欠員のために代表者に代わって代表者の職務を行っている代務者が佐賀市内に主たる事務所がある社会福祉法人愛の泉福祉会理事兼摂理事長にして、社会福祉法人愛の泉福祉会が開設する認定こども園愛の泉こども園園長であれば、よくお分かりであると愚考する。[※ 以下余白。]